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畑の管理義務についての法律など

家の裏に貸主A、借主Bの畑があります。 現在、約2年前から Bが僕の部屋の窓の目の前に腐敗した野菜を野積み(高さ1m幅2m)をしています。 更には、それを栄養に雑草が異様なほどになり、Bは処理もせず放置し種が飛び家の敷地まで飛んできます。 是正要求をしましたが、大声で恫喝を受けました。 家族もそれぞれ要求をしましたが同様でした。 そして、その畑をAがBに貸した約10年くらい前から、一段家より高い位置にある畑なのに、排水の処理をまともにせず、 全てがうちの家に直接流れ込むようになって、 石垣が崩れそうになっています。 Aに是正要求をしましたが、 「Bに直接言え」の一点張りで、Bに言ったところで結局恫喝の嵐でした。 この場合、どのような法律で訴訟を起こせますか? ・腐敗臭の元の撤去 ・雑草の駆除 ・排水の管理(畑の管理義務) ・Bの契約解除請求 ・損害賠償請求 が出来ればいいと考えています。 宜しくお願いします。

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noname#11956
noname#11956
回答No.1

まず、第三者がAB間の契約解除を請求することは無理でしょう。 ここでできると考えられるのは、生活妨害における妨害排除請求権・又は妨害予防請求権です。石垣が崩れそう・種が敷地内まで飛んでくるといった理由で、Bに対して管理義務(雑草の駆除など)を訴えこのようなことがおきないための措置を取ってもらうことができると考えられます。

yoshiyuki1980
質問者

補足

やはり契約解除は難しいのですね・・・。 懸念しているのは、AもそうですがBは 相当くせ者です。 極端な話、今度はうちの敷地内にゴミを撒く、 怒鳴りこんでくる、火を付ける。 このようなことを平気でしそうな人間です。 こうならないためにもと思ったので残念です。。 こうなったら既に民事じゃなく刑事ですよね・・

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>腐敗臭の元の撤去 まず不可能です。現自伝で有機農法が重要視されていますから。畜産廃棄物について以前解答しました。畜舎に隣接している家に住んでいるか他の質問を捜してください。 有機農法の場合.カリ肥料を確保するために.大量の有機物(10-20cm)をまき.これを醗酵分解させて窒素を除き.最後に残ったカリを肥料として使います。ですから.チッソを飛ばす醗酵期間として数年が必要です。この間ひたすら.ゴミ野菜を畑に積みつづける必要があります。 >雑草の駆除 これも実質不可能です。ある改良区の換地無効請求事件の中で.荒地で草丈3m程度の潅木が立っている畑の等級が5等級と畑としては最高の等級になりました。つまり.雑草が生えていようがいまいが.畑として評価されるのです。 なお.チッソの分解の為に葉の成長が早い作物を咲く付けする必要があります。一例として.さんぽ式農法では.牧草(=現地では単なる雑草)を育てることで.連作障害を是正します。十分牧草を育てないと連作障害などの原因になります。 >排水の管理 これは.畑に降った雨.つまり.自然降雨の場合には何も言えません。何か人為的に行った家のようなものがあれば.自然に地面に染み込むべき水を流していると.文句を言えますが.自然状態に近い草地ならば.自然に外に流れて行くものが雨です。 このことを使ったのが.富士通の親会社の親会社の足尾銅山で.ちょっとでも雨が降ると.こうさいにたまった排水を渡良瀬側に大量に流しました。これがやたらくさい。現在は公害関係法令で規制されていますが.公害法規制の対象とはならない個人経営の場合には.民法として.当時の内容が有効と考えられます。 >Bの契約解除請求 既にあるように第3社であるご質問者が.当事者の契約に対して文句を言えません。 >損害賠償請求 民事的に文句を言えるところがみつからないのでほぼ不可能です。「ほぼ」というのは.民事係争の場合.弁護士の序列によって判決が大きく変化することがあるからです。ご質問者が序列上位に位置する弁護士を雇用することができれば.序列下位にいちする相手の弁護士に対して圧力を加えて.ご質問者の要求が通るようになるのです。

noname#12250
noname#12250
回答No.2

訴訟は面倒なので、まずは農地を管轄する機関ですね、 市役所に言いに行くことです。近所の市議でもいいと思います。 何度か言っても市が動かない場合には法律で勝負です。

yoshiyuki1980
質問者

補足

文章足らずですみません。 市の環境政策課、県の環境部、廃棄物対策課には 話してあり対応をしてくれると言ってはいますが、 なかなか進みません。 最近は返事も来ない感じになっています。

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