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相続について教えて下さい

両親はすでに亡くなっていて、配偶者のみで子供もいません。 被相続人には兄弟が二人いるんですが、遺産は全額配偶者の方のものですか? それとも配偶者には4分の3、兄弟には8分の1づつになりますか? 遺言書などはありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

法定相続分としては、 配偶者が4分の3で、兄弟が8分の1ずつです。     しかし、相続者間での合意があれば、 違う配分にすることも可能です。         

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/houtei.htm

その他の回答 (3)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

被相続人のご両親の結婚歴のご確認もお忘れなく。 例えば父に先妻の子があれば、その子も相続人となります。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

おっしゃるように、法定相続分としては、配偶者に4分の3、兄弟に8分の1ずつになります。 ですが、兄弟には遺留分が認められませんので、 遺言書を作成して、「相続財産を全て配偶者に・・・」というふうに書いておけば、 兄弟は相続できなくなります。

  • oryo1234
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.2

配偶者に4分の3、兄弟に8分の1ずつとなります。 ただし、兄弟がそれぞれ相続の放棄手続を行えば、全部配偶者が相続できます。

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