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雇用保険の再手続きについて

4月末に自己都合で退職して5/31に手続きに行きました。 説明会が6/8になって給付制限の9/6まで3ヶ月無収入は厳しいので6/9からバイトをしようと思います。 すると再就職扱いになりますよね? でそのバイトは1ヶ月位で辞めてまた手続きに行くと給付制限はまた3ヶ月なのでしょうか? 自分で調べたら再就職手当てを貰わなければ給付制限はつかないってあったんですけど、 それって再就職した方が早く手当てが給付される事になるって事? どなたか教えて下さいっ<(_ _)>

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  • abo55
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回答No.1

>説明会が6/8になって給付制限の9/6まで3ヶ月無収入は厳しいので6/9からバイトをしようと思います。 すると再就職扱いになりますよね? いえ、時間数によって決まります。ちなみに時間数は管轄する職安ごとに微妙に差がありますので、管轄の職安にたずねて下さい。(3ヶ月の給付制限期間内にアルバイトを開始し、かつ終了してしまえば良いとしている職安もあれば、1ヶ月以内という取り扱いをしているところもあります) >そのバイトは1ヶ月位で辞めてまた手続きに行くと給付制限はまた3ヶ月なのでしょうか? 雇用保険に加入するほどの時間数を働けば確実に再就職とみなされるとおもいます。ですから離職票を貰い通算になるのでまた給付制限が発生しますね。 >自分で調べたら再就職手当てを貰わなければ給付制限はつかないってあったんですけど、 それって再就職した方が早く手当てが給付される事になるって事? これは何かと混同なさってるようなので解りません。 ただ、給付制限を免除されるのは何も解雇だけではなく、職業訓練の訓練受講指示でも解除されます。 後は間違い部分は他の回答者さんに補完をお願いいたします<(_ _)>

lllPEANUTSlll
質問者

お礼

回答ありがとうございますっ! でもやっぱりなんだかややこし~い(>_<) とりあえず1ヶ月くらいならバイトできそうですね。 再就職手当も貰わない方向で考えます。 ってゆうか職業訓練の事忘れてましたっ!!! 職業訓練を受講する方向でがんばる事に決めましたっ(*^^)v とりあえず明日申し込みに行ってきます<(_ _)>

その他の回答 (2)

回答No.3

>でもやっぱりなんだかややこし~い(>_<) そうですね。でも、年金はもっとややこしいですよ。 >再就職手当も貰わない方向で考えます。 勘違いしてるといけないので、説明しておきますと、 再就職手当は、1ヶ月くらいのバイトではもらうことはできません。 「1年を超えて雇用される見込み」が必要で、1年を超えた雇用契約をアルバイトと結ぶ雇用主は考えにくいと思います。

lllPEANUTSlll
質問者

お礼

なるほど~ぉ(゜o゜) ハロワにtelしてもバイトに関してはあやふやな回答しか帰ってこなくてとにかくバイトより就活X2って感じで言われて。。。 丁寧な回答thanks☆です<(_ _)>

回答No.2

1ヶ月くらいのバイトでは再就職扱いにはなりません。 従って、バイトをやめたあと改めて給付制限はありません。 >再就職手当てを貰わなければ給付制限はつかないってあったんですけど、 正しいような正しくないような・・・。再就職手当をもらってしまったら、給付制限以前に、受給資格が失効します。 ひとつの受給資格において、2回の給付制限はおきません。 たとえば、A社を自己都合退職をして、給付制限後にB社に再就職して、すぐB社をやめたとします。 A社退職から1年以内で、かつA社を退職したときの受給資格に基づく支給残日数が残っているときは、B社を自己都合で退職したとしても、給付制限なしで受給できます。 >それって再就職した方が早く手当てが給付される事になるって事? 一応正しいです、けど。 基本手当を所定給付日数受けるのと、再就職手当を受給するのでは、総支給額が全然違います。 それと、自分で探した就職先への再就職の場合は、待期満了後1ヶ月を経過してからでないと再就職手当は支給されません。

lllPEANUTSlll
質問者

お礼

回答ありがとうございますっ! でもやっぱりなんだかややこし~い(>_<) とりあえず1ヶ月くらいならバイトできそうですね。 再就職手当も貰わない方向で考えます。

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