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本やゲームを貸出

palpal_jkの回答

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  • palpal_jk
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回答No.2

こんにちは。 本や、ゲームは著作権法で保護される対象である著作物であることはご存知ですね? では、まず本の場合に著作権法では質問者さんの行為はどうなるか見てみましょう。 まず、著26条の3 (貸与権) 第二十六条の三  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 とまあ、難しく書いてありますが、要はその本の著作者がレンタルする権利を持ちますよ。ということが書いてあります。 では、著作者がレンタルする権利を持つならそれ以外の人が他人にレンタルする事は出来ないのでしょうか。 そうではありません。次に著38条4項を見てみましょう。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 4  公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 これも又難しく書いてありますね。でも要はある一定の条件を満たせば、他人にレンタルしてもOKですよ。ということが書いてあります。 ではその一定の条件とは? (1)営利を目的としない (2)その本のレンタルされる人から料金を受けないこと の2つを満たすことが条件になります。 では質問者さんの場合は上記2つの条件をみたしているのでしょうか? 質問者さんは「オークションで売り出して・・」と書いていますね。タダで売り出す訳ではないですよね?お金をもらう訳ですよね?ですから少なくとも上の(2)の条件を満たしません。 ●●ですから本の著作権者の貸与権を侵害します。●● なお、去年までは本関する貸与権は適用しない、つまり、自由にレンタルできました。でも法律が変わって今年からレンタルは自由にはできない事になりました。 ゲームについても同様な理由で金銭等を受ける又は営利目的のレンタルはできません。 じゃあ、もし、オークションでタダでレンタルするとしたら(実際はそんなことは無いでしょうが・・)OK? それはオークションの利用規程によりますが、私は、ダメだと思います。 では。

noname#11176
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