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法律・報道はなぜ男女の区別にこだわるの?

犯罪で被害者・加害者の報道がなされるとき、匿名でも「男性」「女性」「男」「女」といった男女の区別がわかる報道がなされます。 判例でも「甲野太郎」「乙川花子」と言った、男女の区別がわかる匿名が使われています。 なぜ報道や判例は男女の区別にこだわるのでしょう? 男女関係のトラブルや性犯罪を除き、報道や判決文などで男女の区別を強調するのは憲法違反にも思えるのですが、どうなんでしょう。

noname#11260
noname#11260

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.5

NO4です。 再度回答します。 質問者様はすでにある程度ご自分の仮説というか、お考えがあるようです。 >前者が当然に尊重されるべきだと思えてなりません。 であればもうすでにこの結論はでているのではないでしょうか?他の人が「それはこうだよ」といってもご自身で納得されないようでしたら、何をいっても参考にはならないと思います。 ちなみに質問者様のいうとおり、「当事者が男か女かを知りたい下世話な好奇心」こそが、報道の自由の根底にあると思います。好奇心であれなんであれ知りたい人がいるから、知らせたい人(報道)がある。世の中それで成り立っているのではないでしょうか?どんなくだらない情報でも、それが知りたい人が多ければ報道として成り立つし、知りたい人がいなければ報道としては成り立たないのではないでしょうか? 「知る権利」とか「報道の自由」とは言葉が難しいですが、簡単なのは、所詮人間の興味ですから下世話でいいんではないでしょうか? ニュースなどの情報が格式高い厳格なものだけだったら誰も見ないのではないでしょうか?また選ばれた内容だけが放送されるのであれば、それはかの国の言論統制みたいなものになってしまいます。

noname#11260
質問者

お礼

私が今の司法とか法律家の行動を見ていて思うのは、世の中がめまぐるしい勢いで変化しているのに、法律家は頑なに古い考え方にしがみついている人が多いということです。 これは、法律家の個々人の性格というよりも、長い受験時代や研修時代に、過去の判例を無批判に受け容れる勉強をしないと法律家として前に進めないという制度そのものに問題があるのかもしれないですが。 現代はインターネットなどを介して、瞬時に情報が広まり、またいったん公開された情報に対しては誰でも容易にいつでもアクセスが可能な時代です。大きな図書館に行かなければ過去の新聞記事は見れないし、判決文など弁護士以外は見ることなどなかった時代と異なり、ネット上のデータベースが整備され、新聞記事や判例を含め、誰もがありとあらゆる情報に容易にアクセスできる時代です。 そして一つの情報源だけではわからないものでも、いくつかの情報源があれば個人の特定が可能になり、それを面白半分に晒す人もいるのが今のインターネット時代の現実です。 法律家がよく「世間知らず」だと言われるのは、人権を侵害される人の身になって問題を考えることのできない共感能力が低さにその根本原因があるのではないかと思っています。

noname#160975
noname#160975
回答No.4

法律を専門にある程度勉強しています。しかしプロではないので「経験者」とさせていただきます。 男女の区別にだけこだわっているのではなく、他の方もいっているように個人のプライバシーを尊重しながらも、できるだけ事件の概要を詳細に報道するという目的もあります。ですから名前以外は、年齢、性別、職業、あるいは家族関係なども報道しますよね。特に男女の区別だけをしているわけではないと思いますよ。 NO1の方がいわれているように「AがBを殺しました。よって判決は懲役10年です。」では報道としても不十分なのはもちろん、判例としても使えません。特に判例というのは、その事件にある背景や人間関係によっても判決は違うので、判例を調べるときにはその事件の概要がわからないと判例としては使えません。男女の別だけが特に問題になることはありませんが、男女の別も含めて、明らかにできるところは明らかにされないと詳細がわからなくなってしまいます。 最後に、男女の区別を強調するのは憲法違反ということですが、これはそんなことはありません。差別はしてはいけませんが、区別は必要なこともあります。また報道する側にとっては事件をできるだけ詳細に報道するという「言論の自由」も同じ憲法で保障されているのはご存知だと思います。プライバシーに配慮しつつも、その一方で言論の自由も守られなければいけないのです。その点からするとわざわざ性別を隠すのはそれこそ言論の自由が保障されているとは思えません。 しかしこの言論の自由とプライバシーの問題は対照的な問題でして、司法試験の問題にもなるくらいですから非常に難しい問題であることは確かです。

noname#11260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、報道なんてそもそも報道機関の主観が入った恣意的な性格があります。 「知る権利」と言っても、知りたい人が直接裁判所などへ行って情報を取得することだってできます。 およそ裁判になるものは、当事者同士の利益の衝突がありますが、一般に「私生活が守られる権利」と「当事者が男か女かを知りたい下世話な好奇心」だと前者が当然に尊重されるべきだと思えてなりません。

回答No.3

再登場です(お返事ありがとうございます)。 警察が嘘の発表をすることは、いけないことです。 被害者のプライバシーを保護したいのなら、匿名で発表すべきでしょう。 また、ご指摘のように「ある程度のプロフィールが明らか」となり、それプラス「男」「女」の情報で、個人が特定できるときは、プライバシーに関わります。 ただ、プライバシーも人権ですが、新聞の表現の自由や国民の知る権利もまた人権です。 この人権どうしの「ぶつかりあい」をどのように調整すべきかは難しい問題です。

回答No.2

こんにちは(一人の意見です。私が正しいとは言いません) たとえば 「被害者の女性は・・・と言っている」とか、「・・に男が押し入り・・」など、ニュースで聞いたことがあります。 しかし、これらの表現は、男女の区別したものではないと思います。なぜなら、上記の例で「被害者」が男ならば「被害者の男性」と表現されると思いますし、家に押し入ったのが女性ならば「・・宅に女が押し入り・・」となるでしょう。 つまり、男女を区別していないのです。 もちろん、違和感を覚える方がいらっしゃるかもしれません。以下、憲法違反かどうか検討します。 憲法で保障されている「平等」とは、同一事情の下で均等に取り扱うことです(相対的平等)。 とすれば、今回の表現で、犯罪を犯した(被害にあった)という同一の事情の下で、男女は区別されていません。 仮に女性が犯人のときだけ、「女」と表現し、男性が犯人のときは「A」と表現するのならば、憲法の平等に反します(男女を区別するとはこういうことです)。 以上は、男女を区別しているかどうかについての回答です。 しかし、質問者様のご指摘は、報道や判例集は、すべての人物を「A」とすべきで「男」「女」と書くべきではないというものなのでしょうか? もしそうであれば、これは「男女の区別」の問題ではないことは、これまでお答えしたとおりです。 これは、事件をどこまで明らかにするか(公開するか)の問題です。 プライバシーの観点から、すべてをAとすべきであるとする主張もありえますが、通常「男」「女」では個人が特定されませんので、プライバシーに抵触しません。

noname#11260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このような(↓)報道を見ると、私はプライバシーに抵触すると思いますが・・・。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050531-00000009-mai-soci ある程度のプロフィールが明らかになると、見る人が見ればわかります。

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.1

では、質問者さんはどうして男女の区別にこだわるのでしょうか? 性別と同時に「年齢」や「職業(業種)」なども報道されています。 「年齢」や「職業」などを報道することも憲法違反とお考えですか? 「AがBを殺しました。」 「甲が乙から賄賂を受け取りました。」 では、事件の概要さえも理解できません。 匿名とは、個人を特定できないようにすることに目的があるのであって、事件の概要さえも分からなくするためではないと思いますが・・・。

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