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裁判時に保証人などは必要でしょうか?

民事訴訟を起こされて 裁判が起きて弁護士を委任し判決が確定して賠償金を支払って訴訟が終わるまでの間に 誰か保証人などを用意しなければならないことはあり得ますか? また、保証人でなくても、弁護士以外の第三者の人物に書類にサインなどをしてもらわなければならないような場面はあり得ますか? 天涯孤独の身なので保証人など第三者の人物を立てる事が出来ない状態です。 20歳以上の成人です。

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noname#70707
noname#70707
回答No.2

故意か過失かは良くわかりませんが、賠償請求の被告になった、のでしょうか。 賠償を求められ場合、原告はその賠償金に対して確実にするために請求相手の貴方に保証人を求める事は当然です。 しかしこれは任意なのですから、無理に立てることはありません。 仮に原告の勝訴の判決が下されましても貴方はその判決に沿うのであれば、その損害金をどのようにして返済するのかを必ず書面によって確約しなければならなくなりますが、この場合貴方が会社員であれば貴方の給与が給与債権と見なされて、毎月貴方の収入から一定額が合法的に差し引かれます。 もしそうした債権が存在しない場合は、返済を確約するだけの書面に署名するだけでしょう。 これは民事なので賠償を履行しなければ実刑の判決などが無いので、結果として「ある時払い」にもなる事が多いようです。 無いものは払えないからですが、仕方がありません。 しかし、時には破産宣告もありからね。

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noname#70707
noname#70707
回答No.1

故意か過失かは良くわかりませんが、賠償請求の被告になった、のでしょうか。 賠償を求められ場合、原告はその賠償金に対して確実にするために請求相手の貴方に保証人を求める事は当然です。 しかしこれは任意なのですから、無理に立てることはありません。 仮に原告の勝訴の判決が下されましても貴方はその判決に沿うのであれば、その損害金をどのようにして返済するのかを必ず書面によって確約しなければならなくなりますが、この場合貴方が会社員であれば貴方の給与が給与債権と見なされて、毎月貴方の収入から一定額が合法的に差し引かれます。 もしそうした債権が存在しない場合は、返済を確約するだけの書面に署名するだけでしょう。 これは民事なので賠償を履行しなければ実刑の判決などが無いので、結果として「ある時払い」にもなる事が多いようです。 無いものは払えないからですが、仕方がありません。 しかし、時には破産宣告もありからね。

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