- ベストアンサー
裁判時に保証人などは必要でしょうか?
民事訴訟を起こされて 裁判が起きて弁護士を委任し判決が確定して賠償金を支払って訴訟が終わるまでの間に 誰か保証人などを用意しなければならないことはあり得ますか? また、保証人でなくても、弁護士以外の第三者の人物に書類にサインなどをしてもらわなければならないような場面はあり得ますか? 天涯孤独の身なので保証人など第三者の人物を立てる事が出来ない状態です。 20歳以上の成人です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 民事訴訟の原告、裁判所の証拠、他資料の閲覧について
民事損害賠償訴訟の原告です。 委任している弁護士が、証拠、その他資料を私への説明通り裁判所に提出しているのか、疑いが出てきました。 委任弁護士に知られることなく、秘密裏に裁判所の提出資料を照会確認したいと思っています。 直接裁判所に問い合わせれば、提出資料等の複写、及び確認をすることが出来ますか? この訴訟の判決は年末に予定されていますが、私のこの行為で判決への悪影響などありえますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴訟(裁判)の流れについて
損害賠償の訴訟を考えています。弁護士に依頼して、訴状を裁判所に提出してと言う流れまでは解っているのですが、その後、裁判所の判決(民事でもそう言うのでしょうか?)が出るまでの流れをお教えください。簡易の訴訟ではなく通常の訴訟の場合です。大体何回くらい裁判の審理が行われるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟で裁判長は本当に公平なのでしょうか?
民事訴訟で裁判長は本当に公平な判決を下すのでしょうか? 所詮、裁判長も同じ人間です、 公平な判決を下すのでしょうか? (1)過去の判例が重要になってくるのでしょうか? (2)私見ですが、本人 対 弁護士 の民事訴訟の場合、 裁判長は「俺ら、判事、検事、弁護士は司法試験受かっているんだ、生意気に本人訴訟などしや がって」 と弁護士側に肩入れする気があるように思うのですが? 如何でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判所に権限がないとはどういう意味
裁判所に権限がないとはどういう意味ですか? とある内容で民事訴訟を提起しました。裁判所の回答には、被告にあなたの損害を賠償させる権限がない。という理由から原告の請求が棄却されました。 両者の裁判に判決を下すのは裁判所の権限であるのに、よくわからない回答だと思いました。被告が損害を賠償するかしないかは判決に従うか従わないかなのではないでしょうか。
- 締切済み
- 裁判
- 裁判費用について
教えてください。 私の友人が、相手から損害をうけたとして、弁護士を立て相手の会社に対し、1000万円程度の損害賠償請求する予定らしいのです。事情はよくわかりません。 裁判なんてやったことないんでよくわかんないですが、裁判期間や、弁護士によっても料金は違うと思いますが、大体どのくらいの費用がかかるものでしょうか? 判決でても、相手が控訴?などをして2年くらい裁判をやったとしたらどのくらいになりますか? また仮に勝訴した場合、民事訴訟の場合、こちらの弁護士 費用などの負担を相手にさせることは可能なんでしょうか? またよく費用倒れになるなんて話も聞きますが、勝訴して金額を受け取っても、それは弁護士や裁判費用を支払うと結局マイナスになってしまうということでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 判決は誰のものですか(民事裁判の仮執行について)
民事裁判で、弁護士さんに委任しているのですが、判決が出た場合、 その後の仮執行というものを、自分でしてもかまわないのでしょうか? それまでの弁護士さんには、それまでの費用を支払うのは当然です。 判決というのは、記録が残ることもあり、仮執行というのは、自分で行ってみたいとも思うのです。 どのような方法で仮執行というのは、行えばいいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑事裁判とそれに関わる民事訴訟がどちらが先に決着?
――― 架空の話ですが、詐欺などを起こした(詐欺や横領などの弁済賠償ができず、倒産必至の)会社の社長が逮捕起訴され、刑事裁判が始まると同時に、顧客が詐欺による損害賠償を求める民事訴訟を起こした場合です。 逆に刑事裁判が確定して社長被告(自己破産済)が刑務所に収監された後も、損害賠償請求訴訟が続くというのが普通なのでしょうか? で、このような民事訴訟というものは、どういう風に決着がつくのでしょうか? また決着がついた地点で被告と民事裁判を担当していた弁護士(破産管財人)との間にどんな手続きがあるのでしょうか? 事件→告発→警察捜査→社長逮捕→会社の産手続き→社長自己破産→民事損害賠償請求訴訟→ 刑事裁判→刑事裁判判決→どっちが先に決着がつくのか?ということです
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 弁護士ぬきで裁判を起こしたらどうなる?
私の知人から頼まれて質問してますが、 弁護しぬきで裁判を起こしたらいったいどうなりますか? 小額訴訟程度なら可能だと思いますが、 民事を一人で闘うのは困難なのかなという感じもします。 ただ、ここの弁護士の手腕というのも当たりはずれがありそうなので、また料金的な部分も考えると一人で起こしても不可能では内容に思いますがいかがでしょう? 弁護士がいないと特にどのような場面で困りますか? 民法、民事訴訟法、該当法規あたりを熟読しとけば普通の人でも裁判を起こせますか? 私が調べたところ、十分大丈夫という予感はしますがいかがでしょう? 詳しい方 よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 弁護士と担当裁判官の接見
民事訴訟が裁判所に係属しており、未だ終局判決に至っていない場合に、弁護士が、担当裁判官と公判廷外で接見し、係属している訴訟の経緯・方針等に関して面談して話し合うことがありますか?あるいは、極端な場合に「根回し」のようなことが行われる可能性はあり得ますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事裁判の判決日には誰も出廷しなくても良いのか?
ある近隣トラブルで隣人に対する損害賠償請求訴訟を原告として提起しているのですが依頼している若い弁護士の言動に不信です。 裁判開始以降の口頭弁論期日の出廷に関してはその弁護士に一任し、結果は翌日などに報告書でその代理人は伝えてきていました。そしてようやく結審し、さる10月21日が判決日でした。 ところがその弁護士は「民事では判決日には出廷しなくていい事になっているので私は出ません」との事でした。判決日に当事者も代理人も出廷不要、なんてありえるのか私は不信に思いましたが、代理人には当日に裁判所から個別に結果が伝えられるシステムにでもなっているのだろうと思い、判決日当日の10月21日にずっとその弁護士からの連絡をまっていましたが何の連絡もありませんでした。 翌日になっても何の連絡なかったので事務所に電話をし(本人は不在)、判決結果を待ってる旨の伝言を残しました。 その後、判決から4日も過ぎた10月24日にようやく判決文が弁護士からFAXされてきました。そして、そのFAXには「裁判所からなかなか判決文が届かなかったので、本日わざわざ裁判所に行ってコピーをとってきた…」という呑気なコメントと、既にしっかりと成功報酬の試算書までもがつけられていました。判決はこちらの請求が大筋認められた勝訴判決でしたが、仮執行宣言まで付いた重要な判決だったにもかかわらず判決日から4日も過ぎてから、しかもこちらからフォローしてやっと判決文を入手出来たという状態がどうも理解できません。 私の感覚では「判決日」というと原告、被告双方(代理人若しくは当事者)が出席して裁判官による主文の朗読が行われるといった、まさに裁判のクライマックス的な場面だと思うのです。そしてこの日に原告であれ被告であれ判決文を謄写等して入手し、その内容を吟味して、場合によっては控訴するかどうかの検討をすぐにでも始めるのが常識な流れなのでは、と思うのです。 裁判を必死に争ってきた原告としては、結果である判決内容が気になるのは当然だと思いますし、少しでも早く内容を知りたかったのに結果的に判決日から4日後に内容が伝えらるという有様でした。 ついては、この依頼している弁護士の言う「民事の判決日は出席しなくてもいい」という事自体と「結果は裁判所から送られてくるからそれを待つものだ」という事は一般的なのでしょう か。 また、民事の判決期日は実際にはどの様な事が行われるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)