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取消し処分後の再取得について

みなさんこんにちは。 私は95年の11月に1年の欠格処分になりました。 翌年、再取得をしようとしたのですが、処分者講習を受けたままなにもしせずに有効期間が過ぎ、再度処分者講習を受けなければなりません。 個人的な事情も解決してきたので、再取得を考えていますが、処分者講習の際に必要な取消処分書を紛失していますが、この場合、再発行等はできるんでしょうか? また、処分者講習は何年経過していても再取得の際は受けなければならないですよね? また、2000年に1度無免許で検挙されています。 反則金は支払いましたが、講習にも行っていませんし当然免許停止にもなっていません。 ということは、晴れて再取得ができたとしても、すぐ90日の停止処分となるわけですよね? あれこれ調べてみましたが、どうにもはっきりしないので、教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#19469
noname#19469
回答No.2

95年に取り消し処分を受けたんですね。 欠格期間は1年の処分 2000年に無免許運転で検挙 2004年に処分者講習を受講、しかし取消処分書を紛失でいいのですかね。 点数制度は過去3年の累計で計算されますので、今は2005年ですので停止処分などはありませんが、 新たに免許証を取得しようとする人は、取得しようとする1年以内に取り消し処分者講習を受験しなければ、免許を取得することはできません、免許証の保留などの対処になります。 文書等の再発行は分かりません、またくわしくは最寄の警察か免許センターにお聞きください。

Lisenceloser
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 処分者講習を受講したのは正確には97年でした。 やはり、免許センターに確認するほうがよさそうですね。 取得していきなり免停はなさそうなので、少し安心しました。

その他の回答 (1)

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.1

取消処分書の再発行についてはわかりませんが、何年経過しても講習は必要だと思います。 しかし00年の事故については、95年の事故による欠格期間があけてからの事故ですから、前歴1がカウントされるはずです。 >すぐ90日の停止処分となるわけですよね? 少なく見積もっても、無免許12点(当時の規定)ですから、前歴1の場合は1年以上の免許拒否になっているはずです。 免許拒否の場合、「処分者講習のあと規定期間免許を与えない」という処分です。 このケースだと、再度処分者講習を受けてから免許取得、合格しても無免許の分としてそこからさらに1年免許を受け取れない、という流れになると思います。

Lisenceloser
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございました。 90日の停止処分は、その場で警官に確認しましたし、後日反則金納付の際も確認しましたので、間違いありません。

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