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免許証取り消し?

n-netの回答

  • n-net
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回答No.8

今までの説明どおり、90日の免停が短縮されることはあっても、取り消しになることは、ありません。 (但し、質問文の内容でしたらということです。もしも、1年以内に違反があった場合は、話は違って来ます。) その理由は、そういう決まりになっているからです。 処分する側の気まぐれでルールは、変更できませんよ。 そして、免停の期間が終了し免許が自分の手元に戻ってくれば堂々と運転してもらって結構です。 (但し、免停中に運転すると不携帯ではなく、「無免許運転」ですから、間違わないように!) 点数の考え方については、NO7さんの回答のとおりです。   ↓(URL参照)

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/
kyarorain
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URL、とてもわかりやすくて参考になりました。 免許証取り消しじゃないなら、本人はいいと言っているので、一安心です。 ありがとうございました。

kyarorain
質問者

補足

先ほど、友人に付き添って出頭してきました。 ギリギリ47キロオーバーだったので、なんとか30日免停で済みそうです、 色々アドバイスしてくださった方、場所が無いので、 この場をお借りして、お礼をさせていただきます。 本当にありがとうございましたm(__)m

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