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地下鉄にいる普通の人を写す場合の肖像権?
法的に関心がありますので、教えてください。 例えば「今日見た人」というブログを作る。そして、「あ、この人おもしろい」と思ったら、その人に何も許可を得ず、至近距離で撮影し、そのままブログにのせる。 もちろん盗撮ではなく、普通の正面からの写真です。また、アイコラとかに加工したり、写真の下に論評や個人情報を載せるわけでなく、「×月×日、丸ノ内線に乗っていた人」とだけ書く。 法的(民事、刑事)にどういう問題があるか、可能なら条文とかもあわせて教えて頂ければ幸いです。法的に問題なければ、ネガをよこせと言われても、応じる必要はないのでしょうか? (もちろん、怖そうなおにいさんを正面から無言で写真撮影したら、法的問題うんぬん以前に、殴られそうですが。)
- urankun
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>その人に何も許可を得ず、至近距離で撮影し マナーの問題はともかくここまでは法的な問題にはならない。 >、そのままブログにのせる。 ここでアウトです。 >法的(民事、刑事)にどういう問題があるか 刑事では裁かれません。刑事は必ず明文化された法律によります。 ですからプライバシー侵害、肖像権侵害は民事のみです。 >可能なら条文とかもあわせて教えて頂ければ幸いです。 プライバシーの侵害や肖像権は直接条文があるわけではありません。憲法13条から導き出される人格権が根拠となっています。そして民法で定められた損害賠償請求(民法724条)をするわけです。 勿論名誉を傷つけるような行為をすれば名誉毀損(刑法230条)ですが。 >法的に問題なければ、ネガをよこせと言われても、応じる必要はないのでしょうか? 撮影自体は違法行為ではありませんから、応じる法的な義務があるわけではありません。 あくまでマナーの問題です。
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>やはり写真に応じて決まるのでしょうか? 色んな要素が絡みますので金額を特定することは出来ませんが、写真により異なるのは事実でしょう。 あ、 >疲れてだらしなく口を開けながらとなりの男性にもたれかかってしまっている写真 これは名誉毀損に該当する可能性大ですよ。刑事+民事になるかもしれません。 名誉毀損はそれが事実であったとしても、人をおとしめる、辱めるような内容を公表すると該当しますので。
お礼
ありがとうございます。やはり他人の写真は難しそうですね。
- youkisara
- ベストアンサー率20% (202/981)
肖像権の侵害やプライバシーの侵害に当たるため可能性が高いと思います。 風景を撮って、端の方に人が写っていたなど、偶然写り混んだ場合ならともかく、故意に人を取っているので、問題があると思います。しかも、場合によってはおとしめる可能性もあるため、名誉毀損などの罪に派生する可能性もあります。個人で撮影して、自分だけで楽しむ?分には問題は無いとは思いますが、一般に公開するには、被写体の方へ、許可を取らないといけないと思います。 また、マナーとしても問題があると思うので、まずやめた方がいいと思います。
お礼
ありがとうございます。自分で楽しむだけでも、至近距離から撮影されると、いやがる人は少なくないんでしょうね。
- orange_roma
- ベストアンサー率36% (221/613)
確かに現在のところ、日本では、肖像権は法律の条文として存在しません。 しかし、数々の判例によって法的に認められています。 従って、肖像権の侵害行為を法的に訴えることは十分可能です。 つまり、あなたが法的に争えば負ける可能性が高いということです。
お礼
確かに法律のどこを読んでも肖像権って出てこないですね。でも、撮られたくない人もいるだろうに、法的な保護がないというのも、なんか不備な感じがしますね。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
法律どうこうより、まずはモラルの問題が絡んできませんか? 質問者さん自信が同じ事をされたときはどうします?
お礼
ありがとうございます。
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