• ベストアンサー

後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について 2

交通事故で顔に傷の後遺症(7級)が認められた場合は、逸失利益(56%以下)ももらえるのでしょうか? 顔の傷だから仕事や日常生活を送ることには支障がないのでどうなるのかと思いました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 後遺障害の逸失利益は後遺傷害で将来被る不利益に対する賠償金です、後遺障害の賠償金は「慰謝料」と「逸失利益」とで計算されます。特に逸失利益はこの後遺障害がいつまで影響するかと言う事ですので、お顔の傷痕は生涯治らないとの事での認定です。相手保険会社は自賠責保険の認定金額で示談をしたがるはずですが、自賠責での金額を下回ることは有りませんので、必ず任意保険での提示をして頂いてその金額を良く検討して納得して示談して下さい。

ryuusann
質問者

お礼

わかりました。いつも丁寧にありがとうございます。ときどきakaginosusoさんのような方が近県にいれば・・・と考えるときもしばしばです。

その他の回答 (1)

回答No.2

女性の場合(男性もですが)顔の風貌に著しい醜状痕を残す場合、精神的苦痛もさることながら、就労にも影響が出る、と考えられています。 (このことは、女優や歌手、モデルといった職業を考えれば解ると思います) まだ、就労年齢に達していない場合は、こういった職業に就く機会を失った、と考え、職業選択の自由を不当に逸したと考えます。 ただし、遺失利益の計算は、女性の平均賃金表を元に、就労可能期間、遺失割合、一括先払いによる金利減算などを計算します。

ryuusann
質問者

お礼

やはり就労にも影響がでると考えていいのですね。 すこしホッとしました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について

    交通事故による女子の外貌に著しい醜状を残す7級12号もしくは12級14号に該当する後遺障害を受け、後遺障害慰謝料と逸失利益なども含めた示談(訴訟)が終わった後に、出来た傷を形成外科で手術で消した場合は、先にもらっている逸失利益や後遺障害慰謝料などは 任意保険会社もしくは自賠責の方に返さないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 後遺症害の慰謝料と逸失利益の内容

    後遺症害の慰謝料と逸失利益について教えて下さい。 質問するのに、仮の話しで申し訳ないんですが、仮に 車を使う仕事(営業)をしていた男性が、過失のない事故に合い、利き腕である右腕を負傷し、動かし辛くなったと仮定します。 この場合、後遺症害の等級に応じた慰謝料と逸失利益を請求できますが、その中に以下の内容の事は考慮されていますか? 1、男性は法律には支障なく車を運転できるが、怪我に   により、運転できる車種が限定された。(MT車は無  理など)仕事でも私生活でも 2、仕事以外の日常生活でも、利き腕が使い辛くなった  為、不具合が生じる。(上手く食事が出来ない等) 後遺症害の等級表は、この後遺症害だと何級みたいに、ただ機械的に振り分けているだけで、その後遺症によって受ける日常の不具合は考慮されていないと感じましたし、逸失利益の説明を見ていると、後遺症が無かったら得られたであろう収入とあります。 提示された示談金が、後遺症害等級表と労働能力喪失率に当てはめて計算した金額と同じであれば、1)、2)の様な日常生活での不具合まで考慮された金額ではないとして、示談金の上乗せを保険会社に要求する事は可能でしょうか?   

  • 交通事故による後遺障害について教えて下さい

    交通事故においての被害者における後遺障害についていくつか質問をさせて頂きたく存じます。 以下14級で90万円、13級で160万円の後遺症慰謝料でお考え下さい。 一、同一患部において違う等級に両方とも当てはまる場合の後遺症慰謝料は両方支払われるのでしょうか? 5歯に対し歯科補綴を加えた場合は 13級の「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」でもあり、 14級の「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」でもあります。 この場合、13級と14級の金額を足した250万円が支払われるのでしょうか? それとも13級の160万円のみでしょうか? 二、逆に同一等級の二つの患部がある場合は「等級の後遺症慰謝料X2」支払われるのでしょうか? 3歯以上に対し歯科補綴を加え、かつ男子の外貌に醜状を残した場合は 90万円の2倍の180万円支払われるのでしょうか? また「1眼の視力が0.6以下になつたもの」は13級ですが、 二眼0.6以下になった場合は160万円X2の320万円となるのでしょうか? 三、上記の「醜状」とはどのようなものを指すのでしょうか? 「醜い」という概念は非常に主観的でありますが、 醜いかどうかを決めるのは誰になるのでしょうか? 元々顔に傷の多い重労働作業員とツルツル顔のホストだと 同じ量の傷でも「醜い」という感覚は変わってきます。 とはいえ同じだけの傷を負わされたにも関わらず、 醜いか醜くないかの差異を付けるという行為は前者に対する侮辱ではないでしょうか? これはその傷の付く前の顔の如何に関わらず傷そのものの大きさによって計られるのでしょうか? 元々の顔の状態を考慮するのでしょうか? もちろん、ホストのような職業だと顔に傷がある場合は逸失利益といえますが、 今回は逸失利益は考察より除外して下さい。 四、視力の低下や聴力の低下は事故前まで基準以上であった証明が必要でしょうか? (今回は視力に的を絞って書きます) 事故後に測定した一眼の視力が0.6で13級にあたる場合、 事故直前まで0.7以上であった証明が必要なのでしょうか? 事故後に0.6であれば事故が原因かどうか不明でも後遺症慰謝料は支払われるのでしょうか? 元々0.8くらいの人間が0.6になったところでそれは度が進んだのか、 事故の影響なのか、たまたま測定日の調子が悪かったのか不明です。 度が進んだだけの可能性もかなり高いとはいえ、 事故の後遺障害であるということも0%とは考えられません。 それは事故が起こらなかった時に初めてわかることであり、 事故を起こしてしまった以上は「後遺障害の可能性も否定はできない」と見て 13級の後遺障害にあたることになるのでしょうか? 以上、一つでも構いませんのでご考察頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について12級14号

    友人が自動車事故の後遺障害として 女子の外貌に著しい醜状を残すもの が12級で認定されました。そこで自賠責保険の枠内の224万円での示談で提示されました。 任意保険基準での計算では金額的にはいくらくらいになるのでしょうか? 友人の女性は 普通高校の高校生で16歳です。 224万円では低いと思うので任意保険基準の場合との差額がわかれば友人の力になれると思い相談しました。宜しくお願いします。

  • 交通事故の後遺症の逸失利益について

    30才男子です。交通事故で顔にキズ跡が残りました。等級は12級です。会社員で事故後も仕事は続けています。実際には収入のマイナスは出ていません。保険会社は男子の場合は後遺症として収入面の損害が出ないような口ぶりで納得出来ません。こんな場合に裁判をすれば逸失利益の計算は何年位認められるのでしょうか。判例などを教えていただければありがたいのですが…

  • 後遺障害(顔面醜状について)

    交通事故に遭い顔面に4cmの傷が残りました。 自賠責保険の後遺障害認定申請をして1ヶ月が経ちましたが、調査事務所から何も連絡がありません。 顔面醜状の場合、面接があると聞いたのですが、必ず面接はありますか?

  • 外貌醜状12級14号幼児(女)について

    子供が駐車場で轢かれて後遺症障害12級14号に認定されたのですが、近々保険屋との交渉が在りますので請求出来るものは何かを教えてください。 子供は事故当時一才半で頭部、首、腰部の挫傷がありました。 相手は氏名連絡先を告げす救助もしないままその場を離れました。 警察に話をしに行き本人が出頭しました。 (1)轢き逃げに対する慰謝料 (2)逸失利益の請求 (3) (2)が認められなかった場合に将来形成手術を行う費用の請求 (4)親の精神的慰謝料 子供が物心ついたときに渡せる金額は十分にしておきたいので よろしくお願いします

  • 交通事故で顔に傷

    中年の男子です。 先日、交通事故にあり顔を7~8cmを縫う怪我をしました。 (相手側100%の非があり) 医者が言うには、傷跡は残らないだろう・・ もし傷跡が残らない場合は、後遺障害と認定されないかぎり逸失利益と 認められずに、殆んど慰謝料が出ないという事を聞きます。 例えば、3ヶ月顔に傷を負い生活している慰謝料などは無いのでしょうか? 何ヶ月も顔に傷を持って生活するのに対する慰謝料は無いのでしょうか? 病院にも殆んど行っていない為、通院日数*4200円では・・ 何か良いアドバイスなどあればと思います。

  • いつか治る傷は後遺障害なのでしょうか?

    車にひかれ顔に醜状の傷が付きました。 医者は一~二年でホボ元通りになると言ってます。 後は傷が治るのを待つしかなく、特段処置をする事もないと言ってます。 このように一生は引きずらないけど治るのには数年かかる怪我を負わされた場合は後遺障害として賠償を受けることはできるのでしょうか? もしくは後遺障害ではなく慰謝料などの何らかに上乗せする形で補償を受けることはできるのでしょうか? ちなみに顔に醜状の傷があることによって逸失損益が出るような仕事はしていません。

  • 示談後、後遺症等級変更について。

    下記件を弁護士相談(相談)しましたが、議論・判例が不十分で、これと言った計算方法が確立してないという回答でした。 経験者の方、専門家の方、また他の皆様のご意見をお聞かせ下さい! 補足)・事故と支障(後遺症等級変更)の因果関係は認めるとする。    ・最初の示談は死亡までの治療費は含めるが、後遺症等級変更は     含めないとする。 (1)54歳/症状固定で後遺症12級で、後遺傷害慰謝料A円、逸失利益B円  を含め示談  その後、何らかの支障で61歳(7年後)で後遺症10級変更となった場  合に、請求可能な逸失利益と後遺 障害慰謝料はどうなるのでしょう  か?  →ちなみに自賠責の見解   「61歳/後遺症10級での逸失利益+10級慰謝料」-「支払済みA円   +B円」  →ちなみに弁護士の見解   「54歳/後遺症10級での逸失利益+10級慰謝料」-「既に支払済み    のA円+既に支払済みの一部の55歳/12級での7年間の逸失利益」 (2)示談後、何らかの理由で後遺症等級変更になった場合の下記請求は  可能か?  ・治療や手術の為の入通院慰謝料、休業損害、その他諸雑費、通院交   通費、付添費、他   →ちなみに自賠責の見解   後遺症等級の変更が認められた場合のみ、それに用いた書類代は請   求出来るが、それ以外は最初の示談に含むので請求不可。  →ちなみに弁護士の見解   もちろん治療は死ぬまでを認めた示談済みなので請求不可。   しかし休業損害は微妙、後は請求可能だと思う。

専門家に質問してみよう