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後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について12級14号
友人が自動車事故の後遺障害として 女子の外貌に著しい醜状を残すもの が12級で認定されました。そこで自賠責保険の枠内の224万円での示談で提示されました。 任意保険基準での計算では金額的にはいくらくらいになるのでしょうか? 友人の女性は 普通高校の高校生で16歳です。 224万円では低いと思うので任意保険基準の場合との差額がわかれば友人の力になれると思い相談しました。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
後遺障害に関しての計算式は、自賠責を基準に不足分を任意保険で支払う、というものです。 したがって、後遺障害慰謝料に関しては、任意での上乗せは非常に厳しく、期待に添うような回答は出来ません。(雀の涙程度の上乗せはあるでしょう、交渉次第です) しかし、遺失利益に関しては大きな期待が出来ます。 女性の外貌に著しい醜状を残す場合、職業の選択にも関わってくるからです。 このあたりの点を交渉のポイントにして、慰謝料でもらうか、遺失利益で貰うかを話し合うことになります。
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- go_go_go
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弁護士に依頼することをお勧めします。
お礼
わかりました。確かにとても複雑で弁護士に依頼することも考えます。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
NO.1さんのご回答通り、相手の任意保険会社としては自賠責保険の限度額の224万円以下に成らなければ幾らでも良い訳ですので、たいした金額は上乗せしないでしょう。後遺障害12級14号「女子の外貌に醜状を残すもの」だと思いますが、確かに任意基準と云うのはありますが、基準での示談は難しいでしょう。単純に任意で計算した場合は次の通りですので参考にして下さい。 平成14年4月の基準 慰謝料 93万円~131万円 逸失利益 年令別平均給与 169,600円×12月 労働能力喪失率 100分14 ライプニッツ係数 7.7217(喪失期間を10年とした場合) 従って計算すると逸失利益は220万円に成ります。 慰謝料100万円とした場合+逸失利益220万円=320万円 喪失期間を何年にするかで大変金額が変ります。 弁護士基準でも計算上はあまり変わらないでしょう。 示談の話合いでは喪失期間を何年にするかと言うのが争点に成りますので相手の保険会社の担当者と慎重に話合って下さい。
お礼
求めていた回答です。非常に納得です。ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。やはり任意での慰謝料は無理と考えた方がよさそうですね。 遺失利益でのみかんがえてみます。