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督促手続と不法行為

たとえば不法行為の損害賠償請求に督促手続は使えますか。相手はまだ話し合いに応じようともしません。何か証拠書類が必要になりますか。

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  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.4

通常は、請求の意思を明確にして内容証明郵便を配達証明付きで送付して、相手の出方を みます。 これは、書証として後に通常訴訟に移行した際役立ちます。 相手が、内容証明郵便を無視したとき督促手続きに移行します。 管轄(相手の住所地)の簡易裁判所に対し申し立てをしますが、簡易裁判所では書面審査 のみを行い(証拠調べはありません)不備がなければ、判決と同等の効果を持つ支払い命 令を出してくれます。 ただし、相手が争い、異議申立期間内に異議を申し立てると管轄(相手の住所地)の裁判 所で通常訴訟に移行します(その際、損害賠償請求権を疎明する書証などが必要です。)。 従って、相手が遠方におり、督促手続きに対して異議を申し立てることが十分予想できる 時は、督促手続きを経由しないで通常訴訟を提起することで、質問者さんの住所地で裁判 をすることが出来ます。 また、支払い命令が確定した時や、正式裁判で訴えが認められ判決が確定した場合であっ ても、相手に財産がなく無職であった時は、確定判決も「絵に描いた餅」となることがあ りますので、実際に通常訴訟を提起する時は、事前に資産状況や職業を調査すべきです。

zyx
質問者

お礼

ありがとうございます。この相手はかなり規模のある会社なので、おそらく訴訟になると思います。参考にいたします。

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その他の回答 (4)

回答No.5

再びNo2です。 >民事訴訟法第382条の規定により、不法行為の損害賠>償請求に支払督促は使えません??? >どこをどう読めばそうなるのか理解に苦しみます。 厳密に言うと損害賠償にも使えるでしょう。私が買った支払い手続きの実務書にも確かに交通事故の損害賠償に使う例文が出ています。舌足らずで補足します。 私は、この法律が出来てそんなに年数が経たない頃支払督促を実際にやったことがあります。 上の本を読んで書式を作り簡易裁判所の窓口に行きました。東京簡易裁判所でした。そうすると書類をパッと見て「相談は受けられましたか?」と窓口の人に聞かれ「いいえ」というと、「では相談を受けてきてから、もう一度こちらに来てください」と体よく追い返されました。 そこで1階にある相談所に行って銀行にある順番発券機で番号札を取って順番待ちした後、相談を受けました。 私の場合「賃料の滞納」が請求原因でしたので結果はセーフでした。 裁判所の相談員の方がその時どんな話をしたか記憶が定かではありませんが、その時買った実務書(「支払督促の申立と活用法」福嶋弘榮著自由国民社1998年)に書いてあることや、新聞で読んでいた立法の経緯・趣旨記事からいうと、私の理解は「この法律でいう金銭の給付を目的とする請求」とは、要するに消費者金融業者やクレジット業者、ノンバンク(当時ノンバンクの住宅ローンが流行っていました。)の持ち込む大量の未回収小口債権の取立てのことのようだ、ということです。 これらの業者が小額訴訟や簡易訴訟を持ち込んで本来の簡易裁判所の機能が低下してしまうのを回復させることが主なねらいの法制度のようだというのが私の理解です。 たとえば、コンピュータの出力したOCR書式での申立てが可能ですし、裁判所の書記官が発する命令で厳密には判決ではないので、たとえ強制執行を受けてもその通知を受けた時点で強制執行停止決定の申立をすると、裁判所の判決があるまで停止されてしまいます。債務者は2段階の防衛策が用意されているわけです。 窓口の人は体よく私を追い返したように書きましたが、これは多分私の一方的誤解で「支払督促の使い方についてよく説明を受け理解したうえ、申し立てたほうが良いですよ」という親切なアドバイスだったと書くべきでしょう。 私の場合、相手の方は「賃料は払うから」と私に電話し裁判所に異議申し立てをしましたから支払督促は効力がなくなりました。ではそれで本当に払ってくれたかというと、やっぱりダメで結局本裁判を起こしました。 「金銭の給付を目的とする請求」なら何でも良いという専門家の見解は法律上は正しいでしょうが、実務上は「その言葉通り」の請求でないと空振りに終わる制度というのが私の意見で、それなら最初から小額訴訟とか簡易裁判に持ち込む方が時間(とお金)の節約になると私は思います。 No2では最初から、こういう風に書くべきでした。

zyx
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。参考にいたします。

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  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.3

民事訴訟法第382条の規定により、不法行為の損害賠償請求に支払督促は使えません??? どこをどう読めばそうなるのか理解に苦しみます。 不法行為の損害賠償請求に支払督促手続は使えます。 これは条文上も実務上も明らかです。 不法行為及びその損害の証拠、損害額を明らかにする書類も必要ありません。 ただ相手が争う姿勢を見せる限り、簡単に通常訴訟に移行しますから、支払督促手続に向いていないという側面はありますよ。

zyx
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。

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回答No.2

民事訴訟法の 第382条(支払督促の要件) 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 の規定により、不法行為の損害賠償請求に支払督促は使えません。 金額が140万円以下なら簡易裁判所、それ以上なら地方裁判所に裁判を起こすことになります。参考URLに易しい解説が載っています。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
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回答No.1

督促手続とは、支払督促の送達のことを指しているものと思いますが、金銭の支払請求であれば、技術的には不可能ではないと考えられます。 不法行為及びその損害の証拠、損害額を明らかにするものが必要な書類として考えられます。これらは、書類審査上必要です(証拠調べはありません) なお、相手方が異議を申し立てれば、通常の訴訟となります。

zyx
質問者

お礼

さっそく回答いただきありがとうございます。

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