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当社の企業別労働組合と個人情報の共同利用をする場合

当社の労働組合が当社との「共同利用の覚書」の同意を求めましたが、当社の「個人情報保護方針」は作成済みで、既にHP上に掲載されています。「覚書」に同意した場合、当社の労働組合との共同利用の旨を新たにつけくわえなければならないのでしょうか?他企業の「共同利用」の部分を拝見すると、労働組合との共同利用が掲載されておりません。これは、個人情報保護法第23条第4項第3号を語る以前の問題なのですか?(もちろん組合側も通知または公表してません)。

みんなの回答

  • lando
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回答No.1

労働組合は、会社とは全くの別組織であるため、会社本体から見れば「第三者」にあたります。 であれば、労働組合に個人情報を渡すことは「第三者提供」にあたりますので、ほうっておけば個情法23条違反になります。 そこで、23条4項3号を適用させるため、ホームページ等で共同利用の旨、通知又は知りうる状態にすべきかと思います。 労働組合の個人情報の管理まで責任はもてないよ、ということであれば、労働組合の名義でもうひとつ通知または公表をさせればよいのではないでしょうか。 御社の状況に応じてご検討ください。

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