landoのプロフィール

@lando lando
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  • 登録日2005/05/07
  • 当社の企業別労働組合と個人情報の共同利用をする場合

    当社の労働組合が当社との「共同利用の覚書」の同意を求めましたが、当社の「個人情報保護方針」は作成済みで、既にHP上に掲載されています。「覚書」に同意した場合、当社の労働組合との共同利用の旨を新たにつけくわえなければならないのでしょうか?他企業の「共同利用」の部分を拝見すると、労働組合との共同利用が掲載されておりません。これは、個人情報保護法第23条第4項第3号を語る以前の問題なのですか?(もちろん組合側も通知または公表してません)。