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青色申告の屋号の効力について

現在フリーライターで青色申告をしています。 屋号を書く欄がありますが、普段使わないので曖昧で、書いたり書かなかったりでも税務署からは何も言われません。 この屋号というものは、どの程度の効力があるのでしょうか。 名刺や同意書、領収書などの書類に使うべきものなのでしょうか。 勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

税務手続き上は、大きな意味はありません。 税務署はあくまでも個人名で管理しており、屋号はおまけのようなものです。 納税義務は、「○○商店」にあるのでなく、「○○太郎」個人にあります。 名刺や領収証に書くか書かないかは、あなた自身が判断すればよいでしょう。業務の内容が一目で分かるような屋号であれば、お客様には親切とも言えます。

cat-lover
質問者

補足

ありがとうございます。 法的な効力は何もないということですね。 普段は個人名でも屋号でも使いたい方を使えばよいのですね。 業務内容が一目で分かる屋号・・・確かにそうですね。 ありがとうございました。

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