- ベストアンサー
法律に詳しい人教えてください
(1)地方公務員の週休2日制の法的根拠を教えてください。 (2)教職員が、月に1~2回、土曜日を勤務日とすることができますか?また、その勤務をした日の振休を長期休業中に振り替えることができますか?できるとしたら法的根拠等を教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
東京都の教員の場合、「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の第5条により定められています。他の地方公務員も、同様の条例があると思います。 >>(2)教職員が、月に1~2回、土曜日を勤務日とすることができますか?また、その勤務をした日の振休を長期休業中に振り替えることができますか?できるとしたら法的根拠等を教えてください。 第5条(2)によると、振り替えはできるように読めますが、それも、同じ月の別の日(例えば、火曜日を休みとするとか)に振り替えできるということだと思います。まとめて、夏休みをとるということはできないのでは?
その他の回答 (1)
noname#15040
回答No.1
自信はありませんが、いずれも地方公務員法の規定を受けて、その県・市の条例で定められているものと存じます。(2)につきましては、条例で土・日を勤務を要しない日として定められていたとしたら、どうしても 出勤しなければならないという条件下で管理者が認めるという建前になりますので、自分のライフスタイルにあわす為といたしましたら、そもそも不可能と存じます。どうしても出勤しなければならないという前提であるからこそ、代休もしくは、超過勤務手当を措置することになります。 代休(振休)をどこでとれるかは、教育委員会等の内規、通達、それがなければ、運用(管理運営事項)事項ですので、一概には答えられないと存じます。 教育委員会等に問い合わせられればよろしいかと存じます。以上、ご参考まで。