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教職員の週休2日制について

(1)教職員の週休2日制になったのは、どのような法律がつかられたからでしたか?法的根拠を教えてください。 (2)週休2日になったため、先生方はかえって忙しいと聞きます。そこで、月に1回だけ土曜日を出勤日として、その日に会議をしたり事務処理を行ったりするよようにすることはできないでしょうか。出勤日は年間10日ほどになると思うので、以前の4週6休の頃のように、夏季休暇中に休むということはできないでしょうか?こういうことは法律的に難しいのでしょうか?法律に詳しい人、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takatosen
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回答No.1

国家公務員の場合は人事院規則、地方公務員の場合は地方公務員法に基づいて各県の条例で定められており、「月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間の勤務時間を割り振る」というような条文になっています。 やむを得ず土日に仕事をする場合は、勤務時間の変更という形をとり、その代休を月曜日から金曜日にとる。または短時間の場合は超過勤務という形をとる。のいずれかになります。 ご質問にある夏季休暇とは学校の夏休みのことでしょうか。であれば、代休は、勤務を命じられた日の前後○日以内となっていますので、タイミングによってはその時期は代休が取れなくなります。

その他の回答 (4)

  • kazai
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回答No.5

地方公務員としての見解です。 (1)労働基準法、地方公務員法が根拠です。 (2)出来ますが、論点がずれているところがあります。  まず、教育職は事務は行いません。  次に、会議といっても連絡事項がほとんどで、長くても1時間程度、短いときは数分です。こんなアバウトな出勤時間は当然認められません。  あなたの立場と質問の真意が分かりかねますが、教員の夏休みに関して言えば、これはこれからは確実になくなっていくでしょう。「研修」とかでは逃げれない状況に追い込まれていますから。

  • overtone
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回答No.4

補足回答ありがとうございました。 地方公務員と考えれば、その職務は 法や条例で決まっていると考えられます。 が、校長や教委や文部科学省などと 交渉することで 可能性はあると思います。 (担任レベルでは 担任や教務主任では解決できないのでかわいそうですね!) (極端には、法改正も視野に入れられます。) 質問者さんの 立場がわからないので なんともです。 (私は いち保護者です。) ==================== 法律は、国民が選出した国会議員が 議決してますから、長い目で見れば 法改正の運動を起こすことで 可能性がでてきます。短い期間で考えるなら、教委や校長に「特例」を作らせることも可能と思います。 しかし、年度単位で予定を組むと思うので 来年度からが 限界と思います・・・。

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.3

(1) No1の方がお答えになっているとおり、週休2日制は、勤務時間に関する法律(条例)が制定されたからです。 (2) 教員は、限定された場合にのみ時間外勤務をすることができませんので、通常勤務をするために休日に勤務することは今の制度ではできません。法律・条令に定められているためです。

  • overtone
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回答No.2

わからないので 補足要求させて戴きます。 1)「教職員」とは 国公立の学校の教員を指されていますでしょうか?(私立学校なども含むのでしょうか?) 2)「週休2日制」とは「週5日制」のことでしょうか? 3)「先生」とは 管理職(校長など)や 主事さんなども含めるのでしょうか? ====================== よろしくお願いします。

syukan
質問者

補足

早速にありがとうございます。質問が不十分で申し訳ありませんでした。以下の通りです。よろしくお願いします。 1)「教職員」とは公立の学校の教員です。 2)「週休2日制」とは「週5日制」のことです。 3)公立小中学校に勤務する教職員のことです。

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