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自己破産の場合の学資保険は?

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 結論的には、学資保険の解約返戻金(中途解約で戻ってくるお金)も債権者への返済に充てられてしまうのは仕方ないと思います。  学資保険契約に関する権利義務は、すべて破産管財人の管理下に移ってしまいます(破産法6条1項、2項、7条)ので、管財人が解約権を行使して解約返戻金を債権者への弁済に充てることになります。  簡易生命保険については、ご指摘の点は保険金請求権に限った話だと思います。保険金請求権は差押えが禁止されています(簡易生命保険法81条1項1号)ので、保険金受取人が破産しても保険金を受け取れる(破産法6条3項本文)わけですが、解約返戻金については差押禁止の規定がないからです。  apika0120さんのお子さまを想うお気持ちを考えると辛いのですが、奨学金の制度もあります。今は目前の生活を再建されるのが最優先の課題かと思います。

apika0120
質問者

お礼

丁寧で詳しい説明ありがとうございます 良くわかりました 感謝いたします

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