特殊車両及び制限外積載について
トラック、トレーラー等の法令に関する質問です。
現在、上記の通り輸送車輌についての勉強をしていますが
一部どうしても理解出来ない点があります。
法令により、トラック及びトレーラーのサイズが「一般制限値」を越えていれば
特殊な車輌となり道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要となります。
(一般制限値:L 12.0m H 2.5m H 3.8m G/W 20.0t...etc)
この先からがまだ勉強不足で分らないのですが
1.制限外積載通行許可とは「製品を積載した時に一般制限値を越えていた場合」に
必要と言う事で良いんでしょうか?
2.特殊車両通行許可の許可制限は「L 17.0m W 3.5m H 4.3m 総重量 40.0t」
では無いのでしょうか?現にこのサイズを越えての輸送の経験があるのですが
どうも理解が追いつきません。その時の輸送時の車輌サイズですが
低床トレーラー(L 不明 W2.99)
「積載時 L 17.38m W 3.40m H4.00m 総重量(車輌:9.96t 台車:11.82t)+製品26.55t=48.44t」
何故コレで道路を(夜間先導付きですが)走れるのかがわかりません。
どなたか判る方々、ご教示下さいますでしょうか?
お礼
すごく参考になりました