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会社名義の債務について

亡くなった父が経営していた会社は、設立したときは有限会社だったのですが 平成8年頃(登記簿はこれから取るので正確ではない)から個人事業主として やっていたようです。 個人としての債務もあるのですが、法人の債務がなくなることを前提とすると 財産を相続した方がプラスになる計算です。 税金をはじめとする法人名義の債務は、父個人に支払義務が生じるのでしょうか?

  • aqua_
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

基本的には♯1さんの仰るとおりです。 法人分・個人分の借用証書は全部残っているのでしょうか? おそらく、個人事業主から成った法人は、基本的には (上場するぐらいの規模になっていない限り) 代表者が保証人になっているはずです。 一度借用証書をご確認ください。 また、aqua_さまの書き込みから勝手に想像したのですが、会社を清算されるというお考えなのでしょうか? また、プラスになった場合のみ相続するという「相続の限定承認」という制度があります。限定承認には期限(相続人であると知ってから3ヶ月)がありますので、急がれることをお勧めします。 ただ、法人がらみであり、また限定承認を使われる場合は煩雑になりますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。 お父様の会社が税理士関与の場合、その税理士から弁護士を紹介してもらうと良いでしょう。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

銀行からの借り入れ債務等は、法人の債務の「個人保証」をさされているケースがよくあります。 そうした「保証債務」については、個人に支払義務が転嫁されますが、保証していない限りは法人と個人は別物です。

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