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交通事故の民事裁判

私の兄は去年の9月に交通事故で亡くなりました。兄はバイクで走行中に4tトラックが反対車線からとびでして来て正面から衝突せれました。警察も兄に落ち度はなく、100%相手運転手の過失だと言っておりました。ですが、現在の道路交通法に基づいて、相手の刑罰は1年8ヶ月の実刑でとどまってしまいました。控訴しても実例に基づき、棄却されてしまい、刑事裁判は結審しました。ですが私たち遺族は到底納得できません。民事責任である損害賠償等も保険やによって支払われるそうで、相手の運転手は実刑後、3年すればまた免許もとれて、普通に生活できるようです。兄を事故にあわせた時、応急措置や警察に連絡等の責任も果たさずヘラヘラ笑ってその場をウロチョロし、供述をコロコロ変えたり、留置所でも、実刑は嫌だ、執行猶予だけにしてほしいと、上告した相手ドライバーに反省している様子をうかがえません。 先日、免許の書き換えの講習を受けたときに、後部座席に3歳と2歳の娘さんを乗せた夫婦が後ろから泥酔したトラックに突っ込まれ、娘さん2人とも亡くされた方が、民事訴訟で2億4千5百万の損害賠償を得た事を聞きました。講義の教官は「保険で支払えない分は自己負担」とおっしゃっていました。うちでやっとった弁護士は年齢など考慮し、相場で7千万の請求が妥当と言っていますが、それくらいの額だと、任意保険の範囲ではらえてしまうのでしょうか。また、娘さんを亡くされた夫婦のように多額の損害賠償を請求することは法律的に可能なのでしょうか?詳しい方、ご返答お願いします。

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noname#113260
noname#113260
回答No.3

交通事故ですとまず自賠責から3千万円(死亡の場合)が支払われ、それを超えた金額が任意保険になります。 相手が幾らの任意保険に入っているかですが、7千万円ですと自賠責を除いた額は4千万円ですから、加入してれば恐らく任意保険でまかなわれると考えます。 死亡事故の賠償は http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2trafficj.html 年収や年齢、扶養家族などを入れて計算しライプニッツ方式が採用されるのが一般的です。 ご質問者が言ってるのは http://www.ask.or.jp/ddd_inoue3.html こちらの判決と思います。 私もこの事故のニュースを見て涙が出るほど腹が立ち、運転者のふてぶてしい態度に憤慨しました。 ご承知のようにこの事故(事故というより殺人罪と私は思います)を契機に飲酒運転の罰則は強化されましたが、この運転者自身は旧法により裁かれ、旧法でも極刑5年のところ他の違反者とのバランスという理由で4年の懲役となりました。 被害者は懲罰的賠償を求め 「総額3億5000万円を(事故を忘れないように)命日に分割して払え」と求め、2億5千万円あまりの賠償するように判決がありました。 ご質問者もご遺族としては同じ気持ちと思います。 ただトラックの場合任意保険に入ることは多くはありませんがいかがでしょうか。 裁判も心証主義ですから、或いは懲罰的賠償を認めるかも知れませんが、まず先に出した計算式から7千万円は妥当なものでしょうか。 私も反省の無い加害者を見ると怒りが込みあがってきます。

その他の回答 (4)

回答No.5

お兄さまのご遺族が請求できる金額は、運転者の態度などで、慰謝料が若干斟酌される程度で、大きく変わりませんし、しかもそれが増えようが減ろうが、すべて保険でまかなわれますので、運転者のふところが痛むわけではありません。 訴訟をしても同じ、判決額がすべて保険でまかなわれます。 それが保険の制度であるのです。 万一、相手が保険をつけていなかった場合、これは、相手も大変ですが、あなた方ご遺族も大変です。 相手を訴えて多額の判決を得ても、無い袖は振れないわけで、実際には満足な金銭賠償を得られることはないのです。 ものは考え方次第。こんなヤツでもちゃんと保険に入ってくれていたお陰で、あなた方ご遺族の経済的な心配だけは払拭してくれたのです。 前科がついて、懲役刑に服して、彼の人生には消せない汚点が残ったのです。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

このような状況となり、お気持ちはそれなりに理解できるつもりです。しかしちょっと勘違いされているようです。 保険の範囲という言葉を使ってるようですが、保険というのは契約者が負うことになった賠償義務を代わりに果たすものです。つまり保険会社が妥当な賠償をすれば、それで本人の損害賠償責任は果たせたことになります。大きな賠償が背負いきれないから保険の契約をするわけです。 お兄さんの細かい生活の様態などがわからないので、金額はここでは回答できません。また誰かが金額を書き込んだとしても、その人が何かをしてくれるわけでもありません。 今以上に高額な賠償を望んでいるように思いますが、仮に裁判を起こすなどして高額な賠償が認められたとしても、それは相手側保険会社が負担することには変わりありません。もちろん契約してある保険金額が上限となりますが「無制限」として契約してあれば、本人に負担が行くことはありません。

  • huravi
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.2

あ、「志望」ではなくて「死亡」でした。

  • huravi
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.1

んー、難しいと思います。 誰かを死なせたと言う場合の損害賠償の算出の仕方は、 その年齢から死ぬまでにいくら稼げるか? なので、幼い子供が二人死んだときとは少なくならざるを得ないです。 確か人は死ぬまでに1~2億円くらい稼ぐという設定だったと思います。 もちろんそれは子供等のように職についてない人の場合で、それなりの仕事に就いている場合は志望した時から定年までの給料合計から賠償額をはじだした筈です。 お兄様のご冥福をお祈りいたします。

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