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未成年者との性交渉に関して

puni2の回答

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  • puni2
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回答No.4

No.3の回答に100ポイントぐらいあげたいですね。 No.3さんが前回の回答で述べられた「過去に類似の質問があり、余りにもいい加減で無責任な回答ばかり」というコメントには全く同感です。 回答する際の注意書きにある「他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答」したような誤った内容がなんと多いことか。 質問者さんは,いろいろな回答を目にして,かなり不安になられて,今回の質問を書かれたのだと思います。 ぜひ,No.3の参考URLで示されている前回の回答(のNo.6)を熟読なさってください。 なお,No.2さんの回答の中で,「極端なのが例えば北海道で、罰する行為を青少年に対する「淫行またはわいせつな行為」としています。淫行はセックスのことですから、文字通りだと15歳の子とセックスすると懲役または罰金となりそうですが・・・」云々と書かれた上で「北海道あたりでエッチすると最悪懲役刑になりますよ、というのが結論です。」と書いておられるので,質問者さんはまた不安に思われたかも知れません。 しかし,結論からいうと,大阪と北海道とで差はありません。 都道府県によって,青少年条例の「淫行を処罰する規定」の書き方は多少異なり,丁寧に要件を定めているところもあれば,おおざっぱなところもあります。 たとえば,京都府青少年の健全な育成に関する条例」第21条では, 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。 (第2項略) また,大阪府では 第25条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 (1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 (2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 (第3,4項略) また,神奈川県では 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 のように,罰せられるべき行為の範囲に条件を付けています。 一方,ご指摘の北海道のように 第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。 (第2項以下略) ですませていることもあります。 これは北海道に限った話ではありません。たとえば, 「第22条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」(青森県) 同様の表現が,静岡県(第14条の2),広島県(第39条)など各県の条例に見られます。 しかし,それならば,これらの県では,青少年に対する性行為はすべて刑罰の対象になってしまうのでしょうか。 結論から言うと,そうではありません。 つまり,No.2の回答で言われているように「淫行=性交」と解釈するのは誤りであり,淫行は「みだらな」性行為を指す言葉です。 この「淫行」という言葉の解釈は,これまでの裁判などでも議論されてきましたが,1985年10月23日の最高裁の大法廷での判決(参考URL,および前回のNo.6の参考URLにもあります)では,次のように結論づけられています。 (分かりやすいように多少表現を変えています。原文は参考URLをご覧下さい) (ここから判決要旨…) 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解釈すべきではなく、 (1)青少年を誘惑し、おどし、だまし、又は困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為 および、 (2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為 をいうものと解釈すべきである。 もし、「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解釈してしまうと、次の点で不適切である。 (1) まず、「淫行」という用語自体の意義に添わない。その文字から見て「淫行」とは「淫らな」性行為を指すと考えられるから。 (2) それだけでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなって、明らかに解釈の広げすぎであり不適切である。 (…ここまで判決要旨の抜粋) どこの都道府県の青少年条例も,「淫行」を禁じているのであって,「性交」「性行為」を全面的に禁じているのではありません。 そして,その「淫行」の範囲は,上の最高裁判決にあるように,一定の枠があります。 もっとも,No.2のような誤解を受けるのはなるべく避けた方がよいわけですから,最高裁の判決以後,「淫行」という言葉を避けて「みだらな性行為」としたり(たとえばこの3月に淫行処罰規定を導入した東京都),神奈川県のように詳しい定義付けをする県が増えています。 真摯なおつきあいをしている二人の愛の営みに割って入るほど,法令は野暮ではありません。 どうぞ素敵なおつきあいを続けてください。 (長くなってしまってすみませんでした)

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/15010AC8CC8D823E49256A850030A9D7?OPENDOCUMENT
15sainokanozyo
質問者

お礼

詳しく、かつ分かりやすいご説明、本当に有り難うございます。 ここまで、親切に説明下さったこと、お礼のしようもありません。 また、応援下さったことにも感謝致します。 彼女に対しては、今までも真剣に向き合ってきましたが、これを機に、よりきっちりと付き合える気がします。 日本もギスギスした世の中になりつつあると言われていますが、puni2様のような方がいて下さって、まだまだ日本も捨てたもんじゃあないなぁ、と思いました。

15sainokanozyo
質問者

補足

最上段の私の質問欄に記した、リンクにミスがありました。申し訳ございません。 正しくは、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1295091 です。

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