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未成年者との性交渉に関して

私は、23歳の男ですが、15歳の彼女がいます。 「性の悩み」のカテゴリーで質問したことに頂いた、回答に対する裏付けを取りたく、再度質問致します。 私たちの年齢では、合意の下でも関係を持つことが違法行為に当たりそうなのですが、具体的な法根拠、及びその効果を教えて下さいませんでしょうか? 因みに下記URLは前回の質問につながります。 ※「性の悩み」のカテゴリーにつながりますので、ご注意下さい!! http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?id=1295091

質問者が選んだベストアンサー

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  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.4

No.3の回答に100ポイントぐらいあげたいですね。 No.3さんが前回の回答で述べられた「過去に類似の質問があり、余りにもいい加減で無責任な回答ばかり」というコメントには全く同感です。 回答する際の注意書きにある「他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答」したような誤った内容がなんと多いことか。 質問者さんは,いろいろな回答を目にして,かなり不安になられて,今回の質問を書かれたのだと思います。 ぜひ,No.3の参考URLで示されている前回の回答(のNo.6)を熟読なさってください。 なお,No.2さんの回答の中で,「極端なのが例えば北海道で、罰する行為を青少年に対する「淫行またはわいせつな行為」としています。淫行はセックスのことですから、文字通りだと15歳の子とセックスすると懲役または罰金となりそうですが・・・」云々と書かれた上で「北海道あたりでエッチすると最悪懲役刑になりますよ、というのが結論です。」と書いておられるので,質問者さんはまた不安に思われたかも知れません。 しかし,結論からいうと,大阪と北海道とで差はありません。 都道府県によって,青少年条例の「淫行を処罰する規定」の書き方は多少異なり,丁寧に要件を定めているところもあれば,おおざっぱなところもあります。 たとえば,京都府青少年の健全な育成に関する条例」第21条では, 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。 (第2項略) また,大阪府では 第25条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 (1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 (2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 (第3,4項略) また,神奈川県では 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 のように,罰せられるべき行為の範囲に条件を付けています。 一方,ご指摘の北海道のように 第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。 (第2項以下略) ですませていることもあります。 これは北海道に限った話ではありません。たとえば, 「第22条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」(青森県) 同様の表現が,静岡県(第14条の2),広島県(第39条)など各県の条例に見られます。 しかし,それならば,これらの県では,青少年に対する性行為はすべて刑罰の対象になってしまうのでしょうか。 結論から言うと,そうではありません。 つまり,No.2の回答で言われているように「淫行=性交」と解釈するのは誤りであり,淫行は「みだらな」性行為を指す言葉です。 この「淫行」という言葉の解釈は,これまでの裁判などでも議論されてきましたが,1985年10月23日の最高裁の大法廷での判決(参考URL,および前回のNo.6の参考URLにもあります)では,次のように結論づけられています。 (分かりやすいように多少表現を変えています。原文は参考URLをご覧下さい) (ここから判決要旨…) 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解釈すべきではなく、 (1)青少年を誘惑し、おどし、だまし、又は困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為 および、 (2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為 をいうものと解釈すべきである。 もし、「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解釈してしまうと、次の点で不適切である。 (1) まず、「淫行」という用語自体の意義に添わない。その文字から見て「淫行」とは「淫らな」性行為を指すと考えられるから。 (2) それだけでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなって、明らかに解釈の広げすぎであり不適切である。 (…ここまで判決要旨の抜粋) どこの都道府県の青少年条例も,「淫行」を禁じているのであって,「性交」「性行為」を全面的に禁じているのではありません。 そして,その「淫行」の範囲は,上の最高裁判決にあるように,一定の枠があります。 もっとも,No.2のような誤解を受けるのはなるべく避けた方がよいわけですから,最高裁の判決以後,「淫行」という言葉を避けて「みだらな性行為」としたり(たとえばこの3月に淫行処罰規定を導入した東京都),神奈川県のように詳しい定義付けをする県が増えています。 真摯なおつきあいをしている二人の愛の営みに割って入るほど,法令は野暮ではありません。 どうぞ素敵なおつきあいを続けてください。 (長くなってしまってすみませんでした)

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/15010AC8CC8D823E49256A850030A9D7?OPENDOCUMENT
15sainokanozyo
質問者

お礼

詳しく、かつ分かりやすいご説明、本当に有り難うございます。 ここまで、親切に説明下さったこと、お礼のしようもありません。 また、応援下さったことにも感謝致します。 彼女に対しては、今までも真剣に向き合ってきましたが、これを機に、よりきっちりと付き合える気がします。 日本もギスギスした世の中になりつつあると言われていますが、puni2様のような方がいて下さって、まだまだ日本も捨てたもんじゃあないなぁ、と思いました。

15sainokanozyo
質問者

補足

最上段の私の質問欄に記した、リンクにミスがありました。申し訳ございません。 正しくは、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1295091 です。

その他の回答 (3)

  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.3

No.2さんと殆ど同じ回答ですが、下記URLの6番目に同様な回答をしていますのでご参照下さい。 【結論】  あなたと彼女が真摯な(真面目な)恋人関係であり、その過程で性交渉しても、違法行為にはならず、従って何等罰せられません。 【理由:ついでに】 上記の僕の過去回答(下記URL)を要約すると・・・ <序> 各都道府県では「青少年保護育成条例」(自治体によって名称は多少変わる)が定められており、その殆どは「金品の授受等の有無に拘らず、何人も青少年(殆どの条例では18歳未満)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない」となっています。 <今回の事例>  23歳の彼氏が15歳の女子と性交渉しても、性交渉が「わいせつ/淫行」に該当しなければ罰せられることはありません。  「わいせつ/淫行」か否かについて、最高裁判所は「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる」性行為はわいせつ/淫行ではない、としています。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1181418
15sainokanozyo
質問者

お礼

誠に有り難うございます。 なんとお礼の言葉を申し上げればよいのか。。。 bentrey様のご回答によれば、私達の場合、違法行為に該当しないと判断される可能性が高いと分かりました。 彼女のこと、私達の将来のことをしっかり考え、 あとは、関係を持ったとしても違法ではないと信じ、彼女を大切にしていこうと心に誓いました。 本当に、本当に、有り難うございました。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.2

お金渡して一回エッチするだけとかじゃなくて 付き合ってる彼女なんでしょ。  基本的には、13歳以上なら強姦とかには ならないんです。 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 刑法第177条(強姦) 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。  各条文とも最後のほうの、「13歳未満の・・・」 というところが重要です。13歳未満だと 同意があっても強制わいせつや強姦が 成立するんです。結婚の意志が明確に 示されていれば罪に問わないと条例で 決めているところもありますが例外的です。 >具体的な法根拠、及びその効果を教えて下さいませんでしょうか?  あなたの住んでらっしゃる地域の条例と まわりの大人、特に彼女のご両親が どう反応するかで、★罪に問われる可能性 があるということで、法根拠は、参考URLの 表にある各都道府県が定める「青少年育成条例」 で、その効果は最悪2年間の懲役、または 100万円の罰金です。  極端なのが例えば北海道で、罰する行為を 青少年に対する「淫行またはわいせつな行為」 としています。淫行はセックスのこと ですから、文字通りだと15歳の子とセックス すると懲役または罰金となりそうですが・・・  要は交番の前でエッチする人もいないでしょう から、エッチしたことが彼女のご両親に知られて ご両親が警察に届けたりしなければいいことです。 他の県の条例の殆どには 「みだらな性行為・・・」とあり、 大阪など具体的に金品授受を約束して・・・とか もっぱら性欲を満たすため・・・とか書いています。  売春防止法とかの趣旨もそうなんですが、 要は女性がお金目的で、愛のない男女の エッチなどけしからんというのが本当の ところなんです。  つまりみだらじゃない性行為ならいい。    愛情といった感情の存在が認められれば いいということで、男性からお金をもらっていても 長期間に渡って特定異性との関係が続く 愛人なら、売春ではないとみなされるわけです。  条例は法に順ずるものですから、 刑法に禁止していないことを禁止 するのは本来おかしいことで、 彼女と恋人関係にあるなら、 かり裁判になったときでも争える余地が あります。条例にあるから有罪確定と いうことじゃありません。  ただ刑法が13歳未満への性行為を 犯罪としているのは、その歳では 判断能力にかけると考えているからで、 同様に15歳でも判断能力が普通と違う というようなことがあれば、条例が 優先される可能性があります。 (これは例え話ですから気を悪く されないで欲しいのですが)  例えばその彼女が目が悪いとか、 知能が多少遅れ気味といった 身体の障害があれば、それを 理由に条例が適用される可能性 が考えられます。  ということで、  彼女のご両親にも真面目に付き合っていること を伝え、大阪あたりでエッチしている分には 何の問題もないが、周りの大人(彼女の ご両親など)に反感をかうような付き合いで、 北海道あたりでエッチすると最悪懲役刑に なりますよ、というのが結論です。    

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/jourei.html
15sainokanozyo
質問者

お礼

詳しいご説明有り難うございます。 最後の結論にわかり辛い面がありましたが、参考にさせて頂きます。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

児童福祉法 第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 として 第一項 六  児童に淫行をさせる行為 があります。 刑罰としては、同法で 第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 となっています。 この場合の児童は、 第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 以下略

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