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自己破産、免責時に資産を隠せないのですか?

ryo617の回答

  • ryo617
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回答No.1

資産のチェックはケースバイケースでしょうが、破産管財人が選任されない 同時廃止の場合はそれほど厳しいチェックはされないと思います 厳しくないというのは、裁判所の職員が家まで来て調べないという意味です 書類上、借入の状態などから不審な点があった場合には、当然説明が求められます そして資産を隠すことは「詐欺破産罪」に該当し、10年以下の懲役になります(破産法374条1号) そして、詐欺破産罪の有罪判決が確定した場合には、免責が取り消される場合があります(破産法366条の15)

nyahaha
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 という事は通常は同時廃止の方が多く適用されるという認識でよろしいですか? 自らの負債総額を申告する為に証拠書類が必要な事は当然予想しておりましたが、その借入の使途についても証明しなければならないのでしょうか?例えばギャンブル等ですってしまい現金もレシートも無い、などという事は通るのでしょうか?

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