ねずみこうについて

このQ&Aのポイント
  • 私の友達が化粧品の販売をしています。ねずみとそうでないちゃんとした会社なのかの区別の仕方がわかりません。教えてください。
  • 私は友達から購入した化粧品を使って、無料でエステをしてもらえます。また、私もアドバイザーになることができます。どんな条件でアドバイザーになれるのでしょうか?
  • 会社からは商品の購入・販売の強制はなく、自由に活動することができます。また、会社は日本で一番古いメークアップアーチスト学院を経営しており、信頼性のある会社であると言えます。
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ねずみこうについて。。

私の友達が化粧品の販売をしています。そして私もその商品を気に入って購入しています。でも、ねずみとそうでないちゃんとした会社なのかの区別の仕方がわかりません。 教えてください。 友達はその化粧品会社のアドバイザーです。私はその子から商品の購入をしています。そのアドバイザーは62パーセントでプロデューサーから商品を購入してます。プロデューサーは忘れてしまいましたけど、更に割引されて会社から商品の購入しています。 そして、私が購入した化粧品を使って、無料でエステをしてもらえます。 私の商品購入価格が合計で20万円以上になれば、私もアドバイザーになることが出来ます。それは、私が自分で決めればいいのです。アドバイザーになれば私も誰かに商品の販売をしても良いし、自分だけでその商品を使うことも出来ます。1回で10万円分購入する。って言うのが決まりです。私が販売をすれば、定価で販売するので、その差額が私のものになります。 もしも、私が商品を注文する時に私の上の人(私に紹介した人)が、前月と、当月に商品の注文をしていたら、7千円がもらえるそうです。 そして、会社から無料でエステ指導と、メイクの指導をしてもらえます。会社からは、商品の購入・販売の強制などはされません。あくまで本人任せです。契約の印鑑も要りません。その会社は日本で一番古いメークアップアーチスト学院の経営もしていて、ちゃんと国から認められた学校だそうです。会社は株式会社です。 長々と書きましたが、ちゃんと聞きたいことが呼んでくださった人に通じているか不安ですが・・・。 これはねずみですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.8

正確には「ねずみ講」ではありません。ねずみ講は商品が存在しないでお金のやり取りだけで子や孫を作っていくスタイルです。でも「ネットワーク販売」ですね。大抵の場合、商品がやけに高価でそれを「すごーくいいモノ」とか「長い目で見ると得する」と偽って販売し、そのマージンを得る、というスタイルです。 もし質問者様もやりたかったら以下注意して下さい。 1.友人を巻き込まないこと。同僚は必ず「いいものなんだから友人にも売りなさいよ」などとけしかけてきますが、本当は不当に高い商品なんだしあなたの小遣い稼ぎの一端に友人を巻き込むと最悪、友人を失いかねません。 2.会社が国から認可受けてる、とか老舗だとかはまったく関係ありません。(サラ金だってちゃんと認可受けてますから)老舗の会社が経営怪しくなって「禁断のネットワーク商法に手を出す」というパターンはよくあります。倒産したり摘発されたりすれば全てがパアです。 3.同僚に注意して!強制もない本人任せであったはずが、必ずや妄信した同僚から「こんなチマチマした売上で夢をかなえる気があるの?」とか「世界一いいものなんだから友人のためを思ってもっと売りなよ」などとだんだん「強制気味せりふ」を言われるようになります。たまにある会合でもみんなでエールをきったり、売上グラフが貼り出されたり、売上優秀者を表彰して海外旅行に招待したり、どんどんエスカレートしてきます。マイペースを守ったほうがいいと思います。 でもなんだかんだいっても、こういったたぐいで本当に金持ちになった人は私の周囲には一人もいません。相当あこぎなことしないと夢はかないませんよ。 尚、質問者様はあくまで顧客、自分はやらないということであれば、その品物が本当にその価格だけの価値があるか?似たものがデパートでもっと安く売られてないか、などを調べたほうがいいですよ。 だって儲けは全てお友達のものですから、質問者様は「カモ」ってことになりかねませんから・・・

その他の回答 (7)

回答No.7

合法的マルチ商法だと思います。 インセンティブ(成功報酬)が支払われる。(ノルマではない)よく聞く話ですが、貴方が、商品を気にいっていて、その価格に不満を感じないのであれば、自己使用されるには、いいかもしれません。 ただ、10万以上の購入でシステム販売されている点を考えると、適正価格ではないように思います。 他の方に支払われる利益、無料エステの経費など、すべて 購入価格に含まれています。 貴方自信少し、不安に思う点があるようですし、安易に知合いに勧めて、トラブルが起こらないように、気をつけてください。不景気な時代、大手だから、老舗だからで、信用しないように、私は気をつけています。 以前、外資系のネットワークビジネスで、嫌な経験があります。違法ではありませんが、結局高い買い物をしました。適正価格の倍が、私の購入価格でした。 お友達から、利益を取るのは、私なら抵抗を感じます。 その仕事をして、本当にいい商品なら、知り合いには安く分けてあげたいと、思います。 参考になれば、いいのですが・・・

回答No.6

私は子の人が10万円払うとその親の人は7千円もらえるという点に着目しました。その祖父の人は9万3千円受け取って、7千円引き、ひい祖父は8万6千円受け取って7千円引き・・・・ということが延々と続くとします。要するにA円受け取ってB円もらう連鎖が続いたとき、このシステムはどうなるか、ということを分析することになります。実は質問者の説明はよく理解できない点が多く、もしこの仮定が間違っていたら指摘してください。  そして更に「参加者全員が生む子の数は2である」と仮定します。実際には0であったり3,4であったりするでしょうが無視します。数学的には、この全員子が2の仮定で、どの場合でもあてはまると証明できるでしょうがそれは省略します)そして、初参加の人は全員毎月A円払うとします。このシステムの世代数が1の場合、2の場合・・・・でお金の流れを観察すると、N世代に成長していた場合、第n世代の人は全員(2**n)XBの 月収を得ることが判ります。その人の受取金額は(2**(n-1))X(A-nB)と計算されます。 ですから、このシステムは(A-nB)>=0となるn段で成長が止まります。 このnをA=10万円、B=7千円で計算するとn=14です。 このときの一番若い世代の子供数は(2**n)になっていますから(2**14)です。この数をExcelで計算すると16384人でした。  このシステムの主催者は、このシステムは理論的に必ず停止するから「無限連鎖講」ではないと主張しているのでしょう。(ねずみ講は法律上は「無限連鎖講」と定義されています。)ただし毎月の利益は(2**n)B=1億1千468万円以上はいらないと思えば、成長の制約要因はなくなり、無限に連鎖します。n=27で1億3千4百万ですから、日本の人口を超えてしまいますからn=27がこのシステムの成長限界でしょう。  無限連鎖講防止法でいう無限連鎖講の定義はこういうものです。 第2条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に2以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。 私の計算が正しければ、「収入がある金額以上にならなくても良いという条件のもとでは、このシステムは停止せず無限連鎖する。システムがある条件の場合だけ停止することをとらえて、そのときは無限連鎖しないから無限連鎖講ではないと言っても、裁判所は認めないでしょう」というのが私の結論的意見です。 あなたたが参加した場合の罰則は (罰則)第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  第6条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。  第7条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、20万円以下の罰金に処する。 ということから、20万円払ってその上一生涯前科者の汚名を着るというものです。 (最近数学やっていませんので、式の正確性はご自分でチェックされるか数学・算数の先生にこの式で良いか聞いてみてください。)

  • MK1
  • ベストアンサー率67% (141/208)
回答No.5

まず、貴方の考え方を少し修正しないといけません。貴方の場合、 ・ねずみ講 → × ・その他のネットワーク販売 → ○ のようですが、そうではなく、 ・ねずみ講 → × ねずみ講は、基本的に商品を介さない儲け方です。 (ねずみ講は違法ですから、今時自らねずみ講と認める会社や組織はありません。 むしろ、そう聞かれたらどう言って否定するかを徹底的に教育されています。) ・その他のネットワーク販売 → ○ではありません ネットワーク販売は、商品を店舗を介さず人脈などを頼りに販売する方法で、中でもマルチ商法、マルチ・レベル・マーケティングは一般的に多額の販売促進費がリベートとして、各チャンネルの段階で払われる仕組みになっています。 これらは違法とはされていませんが、法律ギリギリのきわどい販売方法のものが多く、その中でも違法性の強いものは「悪徳マルチ」商法といわれますが、これも当の会社や社員、委託販売員は一生懸命否定しますし、素人にはその危険度の判断はかなり難しいと思います。 個人としての判断基準は、 1,商品が通常の市販品(百貨店などの定価を基準として)の価格と同程度か。その数倍もするものは危険。 2,単品購入が難しく、高額のセット販売や普段店舗で購入する量の数十倍をまとめて購入させる仕組みになっている。 3,入会金や、商品預かりの保証金、販売店契約の加入料など、最初の段階で多額の持ち出しになる契約システムをとっている。(販売担当者の反論として、「すぐ元は取れます」といいますが、それなら最初から多額の費用がかかるはずがない。) これらに該当するマルチ商法は、商品よりもその課金システムに依存した販売方法です。言い換えれば、大した商品でもないものを高く買わせることで儲ける売り方です。違法でなくても、最終的に購入者が損をする仕組みといえます。 それを承知で他人に勧め、巻き込むことに良心が痛まない人がやる商売でしょう。あとで勧めた友人から苦情がきても、涼しい顔でいられるならいいでしょうが、それが苦になるようなら関わらない方がいいでしょう。 商品利益率の高い化粧品業界にはこの手が多く、また口コミが通用する商品なので多種ありますが、本当にいいものが欲しければ、素人同士の噂ではなくいろいろな店を回って試供品を集めるなど実際にいくつも手にとって比べる、比較購入が生活者の知恵です。

nsyncnsync
質問者

お礼

色々考えさせられました。どうもありがとうございました。

noname#15040
noname#15040
回答No.4

直ちに「ねずみ講」とは断定できません。この手の仕組みは、巧妙になってきて、直接法律に触れないケースもままあります。只、言えますのは、この仕組みをつくったものが一番利益を得る様に設計されているということだと思います。判断基準は、その会社の歴史が古いからとか、株式会社だからとかではありません。株式会社の使命は利潤追求です。会社の形態と仕組みの違法性とはなんら関係ないものです。#2の方の仰るように、国や自治体の消費生活に関するセンター等に問い合わせされれば如何でしょうか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S53/101.HTM
nsyncnsync
質問者

お礼

ハイ。ありがとうございました。

noname#70707
noname#70707
回答No.3

#2さんの通りです。 商品の売買の実態があれば、ねずみ講では有りませんが、マルチ商法でしょうか。つまりマルチレベル商法です。 こうした商法は、バックマージンだの手数料だの名目で金銭が動いていますが、あくまでも商品の販売が目的でありメイクの指導もありセールスマンや消費者にとって特別に害が有ったと云う事実が無ければ通常の商取引のようです。

  • ikaton
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.2

商品が介在しているので、純粋な意味でのねずみ講ではありませんが、 連鎖販売取引にあたると思います。 >契約の印鑑も要りません との事ですが、契約書を交わしていないとすれば違法ではないでしょうか? 参考に国民生活センターのリンクを載せておきます。 http://www.kokusen.go.jp/jirei/index.html

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200403_1.html
  • yetinmeyi
  • ベストアンサー率21% (761/3595)
回答No.1

ネズミ講です

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