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国の収入確保手段です。 なぜ必要かと聞く人は大変少ないと思いますが、あえて答えるとすれば、半分冗談ですが、国家公務員の無駄使い用資金捻出、天下り退職金捻出、隠れ交通費・交際費捻出手段として必要なのです。(公務員の方には失礼。高級官僚の天下り、公共投資をめぐる官製談合を初めとして、税金の無駄使いしてくれなければ、こんな失礼なこといいません!) まじめに言うと、いわゆる取引税の1種です。 領収書を発行しなければ、印紙税を節約できますから、最近はその利便性もあって銀行振り込みが中小企業の支払い手段として定着しています。 売買契約書も印紙税の対象となりますから、包括的な業務取引契約を締結し、個別の売買取引は銀行振り込みとすると、収入印紙をゼロにできる工夫もあります。 不動産売買とか、類似の契約はそうできなくて、たった数枚の契約でも、高額の印紙税の負担が必要です。 外国は取引税は昔から廃止している国が多いと聞きます。(私の知っている例ではアメリカ)大企業より中小企業の負担が結果的に重くなるからのようです。 日本で廃止の声が出ないのが、不思議です。よく中小企業経営者は黙っていますね? 法務局(いわゆる登記所)の手数料支払い、裁判所の訴訟費用支払いも収入印紙で行う義務がありますが、これも旧大蔵省印刷局(今の名前は?)の既得権益確保手段でしょう。 というのは言いすぎかもしれません。この場合は手数料支払いの領収書の一種と看做せられないこともないですから、取引税ではなく、ましてや既得権益確保手段ではありえない、と言えるかもしれません。 消費税を導入した以上、印紙税課税は二重課税の疑いありというのが私の意見ですが、税法学者の意見ききたいですね。 こんな税金は即刻廃止すべきでしょう。
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- Tada_no_shirouto
- ベストアンサー率52% (163/310)
こちらが参考になるのでは? ・http://www.posnet.co.jp/get/mame/m58.html 収入印紙 ・http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ 印紙税相談室 「印紙税法」の第八条に『課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。』とあります。 つまり,収入印紙をはる事で税金を納めているわけです。
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早速の御解答有難うございました。 また相談にのってください。