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夫の名義のカード使用について
私の友人が離婚調停中なのですが、過去十年にさかのぼり夫名義のカードにて買い物(3/2は夫のものも含む)600万円分の請求をされています。請求に応じない場合詐欺罪で訴えるといっているのですが詐欺罪にあたるのでしょか。 引き落とし口座は夫名義で夫は単身赴任しており、口座には毎月20万夫が入金しています。ただ、マイナス分については彼女が補充していました。
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こういうのは,詐欺罪にあたるのでしょうか? 10年間,カードを使い続けていて,離婚に際して初めてそのような主張を旦那さんがしてきたんですよね。 「ならもっと早く言え」ってな話です。 夫婦として生活する以上,生活費がかかります。 夫名義のカードを妻が預かって,妻がそれを使って生活に必要なものを買うなんてことは日常行われていることです。 夫のものも買っていたんでしょ。 特に,犯罪性を感じませんが・・。 これは,銀行のカードでもクレジットカードでも同じ事です。 (カードローンで,遊興のために借金を繰り返したと言うのであれば,話は別ですが) あまり刑法の構成要件にとらわれていると,問題の本質を見失うのではないでしょうかね? 結局,離婚調停が気に入らなくて,無茶苦茶な主張をしているだけです。 気にしなくても良いでしょう。
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- nep0707
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ご質問の意図はわかりました。 つまり、奥さんが使ったんだから、そのぶんを払え、でなきゃ詐欺罪だぞ、 と旦那さんが訴えているわけですね。 そうだとしても、同じことです。すなわち、 |「支払う気が無いのにカードを使った」のなら詐欺罪になります。 |支払うつもりがあってカードを使い、 |あとで支払えなくなったのなら詐欺罪にはなりません。 |(詐欺罪は故意=「人を騙すつもりで」が必要です) がいえます。 要するに、奥さんが「あとで私が払うから…」ってなことを言って、 カードを使ってもらったなり使わせてもらったなりって事情が必要です。 さらに、詐欺罪は「騙したこと」と「財産処分」に因果関係がなければなりません。 つまり「騙されなければ、その財産処分をしなかった」って事情が必要です。 そりゃまぁ個々の事情があるだろうから一概にはいえないけど、 こういう会話があったとしても、夫婦間で 「『あとで払う』って言うからカードで買物させた。そうでなきゃさせなかった」 って話かぁ~?って思いますよ…。 そうなると、詐欺罪としてはとても立件できないと思います。 (告訴したところで、嫌疑不十分で不起訴がいいところじゃないかと) 離婚調停中なら財産分与の話し合いで解決すべき話だと思いますねぇ。
お礼
分かりやすい回答いただきありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
「支払う気が無いのにカードを使った」のなら詐欺罪になります。 支払うつもりがあってカードを使い、 あとで支払えなくなったのなら詐欺罪にはなりません。 (詐欺罪は故意=「人を騙すつもりで」が必要です) だからカード未払いを詐欺罪で立件するのは一般的には難しいので、 (相手が詐欺罪で処罰されたってカード会社には一文の得にもならないし) たいてい別の攻め方をするものですが… ただ、クレジットカードで600万円の未払いってのは尋常じゃないですよ…。 カード会社も相当立腹(かつ腹を決めてかかっている)かもしれません。 ……600万円も使えるカードってあるのかな…。 僕はいたって普通のクレジットカードしか持っていないけど、 買物の上限額は最高でも100万円…。 高級なカードだとそういうのもあるんでしょうか? あるいは複数のカード? 複数のカードだと、カード会社で結託している可能性もある…。 (金融業界なんかはこういう情報やり取りしているそうだし、 カード業界もやっていて不思議はありません) もちろん、詐欺罪になろうがなるまいが 支払わなければならないものは支払わなければなりませんし、 「支払ってもらうための」強硬手段を取る可能性はあります。 (真っ当なカード会社なら法的に攻めるだろうし、真っ当でなかったら…怖いわな)
補足
早々の回答ありがとうございます。 質問内容が足りなかったようですね 支払いが未払いではなくて、10年間の合計が夫名義の口座から600万円差し引かれた為に、妻に対し600万円請求しているんです。この場合詐欺罪で夫が訴えるといっているのですが詐欺罪になるのでしょうか
お礼
適切な回答ありがとうございます。 私も因縁つけているだけだと思いました。ただ訴えるといわれた友人が不安がっているので皆様のご意見を参考にしたいとQ&Aに投稿してみました。大変参考になりました。