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自動車免許の再交付の更新期限 6ヶ月を過ぎました!

はじめまして 誕生日は8月5日で 更新期限が去年の7月5日~9月5日です。 その期間内に管轄警察署にて写真 検査等の更新手続きはしたんですが 約その半年前から現在も長期に渡る体調不良(回復傾向にありますが)で受講不可により 誕生日の6ヶ月以内に ”再交付のための違反者講習”を受講できそうにないため 警察の免許係に事情を説明した上で その講習受可期間は「試験場への免許証返送」は電話 手紙で延長 延長して待ってもらっていましたが 期限切れの数日前に 「再交付のための条件となる(違反者)講習期限が6ヶ月を経過することにより 運転免許証を試験場に送り返す」と通告され 数日後 返送されたようです。   これで免許証は無効になり 教習所に通って再取得しなければならないんでしょうか。  必要であれば補足しますので よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#10986
noname#10986
回答No.1

原則として再度試験の受け直しになります。 但し、「やむを得ない事情」が認定されれば試験が免除になる可能性があります。 「やむを得ない事情」に該当するかどうかは個々の事例によりますので、ご確認下さいとしか言えません。 下記は参考まで埼玉県警察のHPに記載されている情報です。

参考URL:
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html
seiji777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 都道府県によっても条件が違うようですが(私の場合 大阪府) 6ヶ月の更新期限の失効後 6ヶ月から1年以内を対象に仮免許の申請をして 簡単な適正試験を受ければ 仮免許が交付されるようで また 仮免許交付後に (特定失効者特別?)講習を受講すれば 普通免許を再交付されるようです。 私の場合 失効後 約1ヶ月ですので もしかして他の講習を受ければ?? 希望が出てきましたので 一度 問い合わせ見ようと思います。     http://www.police.pref.osaka.jp/tetsuzuki/menkyo/03.html

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