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譲渡益税還付について(2)

度々すいません。先ほど質問させてもらい理解しやすい回答を有難うございました。 株式の譲渡益税は38万円の基礎控除があり、38万円以下であれば、すべての金額を還付してもらえると考えてよろしいでしょうか? もし38万円を超えてしまうとその分だけ税金をひかれるのでしょうか? あと、扶養家族控除から除外される心配はないのでしょうか?控除から外れるのは103万円だったと記憶しているのですが、正しいでしょうか? ご返答お願いします。

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  • chobio
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回答No.1

基礎控除38万円以内の譲渡益であれば、確定申告すれば所得税は全額還付されます。 なお、国税である所得税と住民税の基礎控除額は違いますのでご注意ください。 住民税の基礎控除は38万円ではなく、33万円です。実際には譲渡益が非課税限度額の35万円を超えれば住民税が課税されます。 一般に扶養控除からはずれるボーダーラインとされている103万円は、基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計額です。株式譲渡益で所得がある場合には給与所得控除の対象とならないため、38万円以上の譲渡益を出せば税金上の扶養からはずれます。

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