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学生による教員評価のデータは個人情報?
大学などで、学生による授業評価というのがよくあります。 アンケート形式で、「この授業はためになったか?」「教え方はどうだったか」などを5段階評価などで点数化することがよくあります。 で、その結果となるデータは、教員の個人情報と考えてよいでしょうか? つまり、「ある人の職務に対する他人からの評価」を個人情報と考え、これをみだりに公開することは違法である、という結論を導くことは可能かどうかを知りたいのですが。
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No.1です。 どこまでが保護されるべき個人情報やプライバシーで、どこからが公の問題となるのか、とても難しい問題だと思います。 刑法230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪にあたるとしています。(ちなみにこの「事実」は真実か否か問わないとされています) また、230条の2の1項は、仮に名誉毀損行為に該当しても(1)事実の公共性と(2)目的の公共性があり、かつ(3)事実が真実であると証明できる場合は罰しない、と規定しています。 ここでひっかかるのが(1)と(3)でしょうね。 前回私が回答したとおり発表内容によっては事実に公共性が認められず違法であると判断される可能性はあります。 また(3)に関して、質問者さんが言われる「悪意あるデータ」がそのまま公表された場合に、それをどのように判断すべきか、これが一番難しいところだと思います。「この先生は教え方が下手だ」という意見が真実か否か、本心なのか悪意なのか、わからないですよね。 限界事例だと思います。(悪意であると明らかには見做せない以上「真実」とし、違法ではないとすべき、というのが私個人の意見です。疑わしきは、というやつです。) 最善の策として、アンケートをとる前に教員から公表することについて同意を取る、というのが一番安全ではあると思いますが。 それができたら苦労しないか。
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- tillidie2
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4月施行の個人情報保護法に照らし合わせて考えてみると、この場合に法が保護する個人情報というのはアンケートを書いた学生側の個人情報をさすことになると思われます。 よって仮にそのアンケートが記名式の場合、学生たちに「アンケートの集計、分析以外に個人情報を利用しない。なおその分析結果については個人が識別されない形で公開する」ということを事前に伝える必要があると考えられます。当然大学なので法対象の個人情報取扱事業者に該当するでしょう。 話がずれてしまいましたが、教授側の個人情報か否かという点については、私は該当しないと考えます。 大学教授という公的な側面を考えると、ある程度のプライバシー権の制限も必要になるかと。 ただし、評価の発表内容(例えば容姿の評価)によっては当然違法と評価されることもあるとは思いますので、注意が必要です。
補足
回答ありがとうございます。 アンケートの実施に際しては、無記名でやることがほとんどなので、学生の個人情報に関してはあまり問題は生じないと思います。 むしろ、無記名であることによるデータの信頼性の問題が生じてくるおそれがあるような気もします。世論調査などとは違って、母集団の少ない授業アンケートでは「悪意のあるデータ」が紛れ込む可能性が高くなります。 そのようなデータを、大学側が各教員の許可を得ることなくネット上などで公開することで、「○○大学の△△教授は講義がヘタだ」という評判が立ったりする可能性があるわけですが、このような場合でも、大学教授は「公」だから仕方ないと考えるべきなのでしょうか?
お礼
たびたびお付き合い頂いてありがとうございます。 >最善の策として、アンケートをとる前に教員から公表することについて同意を取る ということで、同意した教員のデータだけを公表するということは多くの大学で行われているようです。 問題は、同意していない場合にも、教育改善のためという錦の御旗で、何でもかんでも公開していこうとする動きがあることが不安ではあります。 具体的な法律の解釈を示して頂いて、大変参考になりました。ありがとうございました。