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出産一時金の支給条件

過去ログも見たのですがちょっと分からなかったので・・・ 現在、妻が妊娠4ヶ月目位です 今は別々に働いててお互いが社会保険に加入してます 二人とも加入年数は1年以上です で最終的には妻は会社を辞めて私の扶養に入った状態で 出産となります(退職後半年以内) この場合は私の社会保険から一時金は支払われると思ってて良いのでしょうか? それとも妻の社会保険を任意継続したほうが良いのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ないですが宜しくお願いします

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  • naosan1229
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回答No.2

出産育児一時金については、退職後6ヶ月以内の出産の場合において、あなたの健康保険の扶養に入っている場合は、奥様が在職時に加入していた健康保険か、あなたの扶養となっている健康保険のいずれか一方に請求できるようになっています。 出産育児一時金の法定給付額としては30万円ですが、あなたの健康保険の保険者が健康保険組合である場合は、プラスアルファとして支給される付加給付がある可能性があります。 次に出産手当金について。 出産手当金も退職後6ヶ月以内の出産である場合は、受給することが可能です。 出産手当金は出産により働くことができないための休業補償という意味合いで支給され、出産日若しくは出産予定日を含め42日前(双子以上であれば98日前)より、出産日後56日の期間を請求できます。 支給額としてはこの場ではなんともいえないのですが、退職時の標準報酬月額(社会保険の一種の等級です。)を30日で除し、その6割が1日の金額として支給されることとなります。 例えば退職時の標準報酬月額が30万円であれば、 30万円÷30日×0.6=6,000円 が1日の金額として支給されます。 次に健康保険の扶養について。 健康保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされていますので、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、その受給する期間は扶養に入ることができません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) この場合の奥様の退職後の健康保険は、 1.最初から任意継続被保険者となる。 2.いったん扶養に入って、出産手当金を受給する期間は国民健康保険に加入する。 3.最初から国民健康保険に加入し、出産手当金を受給し終わったら扶養に入る。 のいずれかを選択することとなります。 任意継続被保険者の健康保険料(たいていは今現在の倍額です。)と、国民健康保険の保険料とを比較して、どちらか安いほうを選択してもよいでしょう。 ちなみに、出産手当金の受給日額が3,612円以上となるのは、標準報酬月額が19万円以上の場合が該当します。 なお、上記の扶養の基準については、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の基準です。 あなたの健康保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養の認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみるとよいでしょう。(出産手当金は「収入」としない健康保険組合もあります。)

fox_7e
質問者

お礼

naosan1229様 回答、ありがとうございました 非常に勉強になりました 健保の担当者に確認して私なりの結論は 妻の退職時に私の健保扶養に加入して一時金は私の加入している健保に請求して 出産手当は妻の加入していた健保の方に請求するのが良いと思っております (標準報酬は19万は超えてません) あと失業補償?等も言われたのですがもういいかな~って思ってます まちがってないでしょうか? 重ね重ねすいませんがもう少しお力をお貸し頂ければと思います

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >標準報酬は19万は超えてません であれば、出産手当金を受給しても、扶養から外れる必要はありません。 >あと失業補償?等も言われたのですがもういいかな~って思ってます いちおう、雇用保険の失業給付も収入として考えますので、受給日額が3,612円以上の場合は、受給している期間は扶養から外れなければなりませんので、申し添えておきます。 >まちがってないでしょうか? 間違っていません。 拙い文章でご理解いただき、ありがとうございます。

fox_7e
質問者

お礼

naosan1229様 こちらこそありがとうございました 本当に助かりました

  • shesheshe
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回答No.1

退職後、6ヶ月以内の出産なら、出産一時金はどちらの健康保険からでもいいです。任意継続していなくてもいいです。 しかし、奥様は、出産手当をもらえる要件も満たしていると思われますので、出産手当、出産一時金とも奥さんの加入していた健康保険に申請してください。 この場合、退職後、6ヶ月以内の出産で、1日でも過ぎたらダメなので退職日には注意してください。 1年以上の加入期間があれば、任意継続していなくてもいいのですが、出産手当が日額3612円以上なら、出産手当の受給期間中は奥様は国保に加入しなくてはなりません。

fox_7e
質問者

お礼

shesheshe様 早々の回答ありがとうございます もう少し教えて下さい 貰えるのは一時金だけと思っていたのですが・・・(30万?40万?) 出産手当?に関して支給条件・支給日数・金額等お教え頂けますか? >出産手当が日額3612円以上なら・・・ この辺もよく分かりません(>.<) 全然分からなくて申し訳ありませんが宜しくお願い致します

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