• ベストアンサー

ネット上で公開されたアイデア

noname#4746の回答

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.5

 bobさんのご回答にちょっと補足します。  インターネット上で公知となった発明は、審査の際、特許法第29条第1項第3号を理由に拒絶されます。が、インターネット上で公開されて半年以内に発明者自身が出願した場合に限り、この条項を根拠に拒絶されることはありません(特許法第30条)。ただし、「公開されて半年以内である」という証拠(例えば、業者によるHP公開日時の証明等)を提出する必要があります。  で、公開から出願まで半年を越えているにも関わらず特許査定がなされた場合、異議申し立てや無効審判で取り消すことが可能です。ただし、この場合も、HPが立ち上げられたのがいつかという証明が必要となります。  なお、発明者以外の第三者がその内容をそのままそっくり発明者よりも先に出願してしまった場合、発明者が出願して審査請求すると、たとえHPでの公開から半年以内であっても、その第三者の出願によって拒絶されます。もっとも、第三者の出願を審査請求したとしても「インターネット上で公知である」として拒絶され、特許にはなりませんが。  ただ、bobさんがご回答されているように、「こんなものがあったらいいな」という程度では公開されたことにはなりません。例えば、「自動車が真横に走行している状態」は、インターネット上や紙にマンガでいくらでも描くことが可能です。しかし、出願を審査するに当たって考慮されるのは、「そういうアイデアがあるかないか」ではなく、「そのアイデアを実現できる具体的な機構が公開されているかいないか」です。言い換えれば、公開されているのがアイデアのみであり、そのアイデアを具現化できる機構なり手段なりが公開されていないのであれば、それは発明が公開されていることにはなりません。  最後に、morion2さんの質問の趣旨からそれてしまうのですが、著作権による発明の保護について説明します(といっても、これもbobさんの補足ですが)。    著作権は「思想又は感情の創作的な表現」を保護するものです。したがいまして、発明や実用新案等の「技術的思想」は著作権では保護されません。実際、裁判で「被告の行為は、自分が出願して登録された登録実用新案公報の著作権を侵害するものである」と主張した方もおられますが、東京高裁は、「登録実用新案公報は、原告の思想又は感情の創作的な表現が記載されているものではないから、そのように主張すること自体失当である」として退けています。似たような判例は、他にもたくさんありますよ。  u16さんがお勧めしている知的所有権協会は単なる株式会社ですが、「特許にならないような小発明は、著作権で保護できる。しかも、特許を出願するより手数料が格段に安い。だから、どんどん著作権登録しよう」として著作権登録手数料を徴収しています。ところが、上記のように、この言い分とは逆の判決がたくさん出されています。そこで、弁理士会は、「この行為は詐欺に値する」として知的所有権協会の代表者を告発しています。今のところ、その告発状が受理された段階で逮捕や起訴には至ってませんが、個人的には成り行きに注目しています。

morion2
質問者

お礼

具体的に法令をあげて頂いたので非常に説得力があります。 著作権に関する件は今後注目したいですね。

関連するQ&A

  • 公開された出願内容に第三者が指摘箇所を見つけた場合

    公開されている出願特許をみていて、どうみても古来からある手法をコピーしたとしか思えないようなものがありました。出願者が審査請求をしなければ、審査は始まらないのでしょうが、たとえばこのように、第三者が公開されている案件を見て、気がついた指摘を特許庁に出すことはできるのでしょうか?異議申し立てと言うのがあるの聞いたことがありますが、こちらは特許が確定してから否定する場合にできるものだと思っておりました。拒絶理由というのは、審査官が自身で探すモノなのでしょうか。公開されるということは、拒絶理由を広く募集するという意味合いも含んでいるのかな?と思ったりもしていたのですが、実際にはいかがなものでしょう?ぜひ教えてください。

  • 公開技報と出願について?

    公開技報にアイデアを公開し 1、そのアイデアを特許出願する 2、斬新なアイデアで有ったが 出願内容の不備のため却下される 上記のような場合  他人がそのアイデアを特許取得出来るでしょうか?

  • 公開中の特許について

    こんばんわ。素人なので質問ナドの表現等が悪かったらごめんなさい。 アイデア・デザインを思いつき、自分の中では、意匠と実用新案になるのかな?と思いながら、公開情報?(電子図書館にて観覧)したら、自分のアイデア・デザインと90%ほぼ同じ内容の物が特許出願されていました。 私が考えているのは、発明ではなく、形状や機能性なのです。 この場合、意匠・実用新案は取る事は無理なのでしょうか? ちなみに、特許出願中のものは、デザイン(これがほぼ一緒)と新たな発明について出願していました。 また、他に権利的に確保する方法などがあれば教えてください。 宜しくお願いします。

  • 特許についてわからないこと

    いくつか質問させてください。時間がなくて焦っているのでお礼が遅れてしまうかもしれません。申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 1、特許出願において、図面は必ず提出しなければならない。 2、特許出願の審査は、特許庁長官が行う。 以上は正誤の判断、またその根拠となる条文が見つかりません。 3、特許出願には出願審査請求という手続きが必要である。その手続きは出願の日から何年以内に行わなければならないか? 4、発明の完成から、特許権になるまでの間、なんという権利で発明は仮に保護されていると言われているか? 5、出願公開後、出願に係る発明を実施していたものを発見した場合において、出願人がこの者に対し書面を持って警告すると、仮の権利が与えられる。この仮の権利は一般に何と呼ばれるか? 以上は探し方の検討もつかずに途方に暮れています・・・。 どなたかお力をお貸しくださいm(__)m

  • 公開特許に対する異議申し立て

    公開特許に対し、異議申し立てをすることは出来るのでしょうか、ご教示いただければ幸甚です。

  • 審査過程における公開前関連先願の扱い

    Aという特許出願がなされた後(出願時、未請求)、 その公開前に、Aに同一性の高いBという出願が行なわれた場合 (出願と同時に審査請求)、Bの審査過程において、 Aが参考文献として使用されることはあるのでしょうか?(1) (そうなると、公開前のAの存在がBの出願人に知れることになりますので、 それはないと思いますが。) また、AもBも公開前に、Bが特許査定を受けた場合、 Bの特許公報が公開後に、 Aの出願人がBの特許を無効にする手段は、 異議申立あるいは無効審判しかないのでしょうか?(2) また、AもBも出願と同時に審査請求した場合(3)、 Bの特許公報が公開後にAが審査請求した場合(4)、 のアクション等につきまして、 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 他人が入賞したアイデアが自分も出していた場合

    あるコンペで入賞したアイデアと同じものを、半年以上前に、自分が公開していた場合、(特許を取得はしておりません)既に公開していたと相手に言っても意味が無いのでしょうか? アイデアを募集し、サイト上で一般公開しているサイトに公開されています。(イラストと説明文で公開) 特許は、公開した場合、取得できなくなるとありましたので、その入賞したアイデアも取得できなくなる(もし商品化する場合)のでしょうか。日用品のアイデアですが、アイデアの内容は、全く同じです。 (同時期に同じアイデアをひらめいた事も考えられます) 特許を取得せずに公開すると言うことは、権利を放棄しているようなものだと思いますので、無理だと思いますが、参考によろしくお願いします。

  • 中国における商標登録出願の異議申し立て制度について

    欧州の代理人より、弊社が欧州で保有しておりますCTMと同じ呼称および分類の他社による商標登録出願が中国で公開されたとの連絡がありました。そして、それに対する異議申し立ての要否を問われています。 国内の代理人に異議申し立ての要否回答を行う前にあらかじめ下記について知っておきたく、初歩的な事項かもしれませんが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。 1:中国における商標登録出願について、欧州の代理人から異議申し立ての要否を問われる理由が分かりません。仮に異議申し立てするとして、欧州の権利にどう関連があるのでしょうか。 2:中国において弊社は上記CTMと同じ商標の権利を保有しておりません。そもそも中国で商標権を保有していないところ、異議申し立てすることは可能なのでしょうか。

  • 私の考えたアイデアが特許電子図書館にありましたが、特定の使い方が書いてありません。

    私の考案したアイデアが既に特許として出願されておりましたが、 具体的な用途が書いてありませんでした。 特許の書類には具体的にこういう風に使うとよい、みたいな記述は 書かないものなのでしょうか? ある用途で使えば売れると思うのですが、その用途はその特許をとった 会社に売り込めばよいのでしょうか?それとも特許を持っている強さの 方が、私のアイデアよりも強いので対等の契約ができないのでしょうか?(今まで世に出ていないアイデアです。) 【審査請求】 未請求 とありましたが、これはどういうことなのでしょうか? 【特許公開2001-*****】とありましたが、もしかして 出願はしたけど通っていないということなのでしょうか? 知識が無い状態で質問しているのでおかしい表現があると思います。 変なところは突っ込みいれてくださると助かります。

  • アイデア募集で・・

    ふとネットで色々みていたらあるHPにたどりつき アイデア募集(日用品やアイデアグッズを募集して商品化してくれる会社)の文字が・・ 少し興味があり見ていたら 「未出願のアイデアに関する権利の保護や手続きに関しましては御提案者ご自身の管理の上お願い致します。」 と一文がありました。もし、自分にちょっとしたアイデアがありこちらに応募したとしたら・・先にあった「」の部分が少し素人の私には理解できなく こちらに質問させて頂くことにしました。 出来たら全くの素人の私にも理解できるように 簡単に教えていただけたらと思います。