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判決文をネット広告に出したら

kanichiの回答

  • kanichi
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回答No.2

面白い問題だと思います。 裁判は公開しなければなりません。 とくに判決の言い渡しは絶対に公開しなければなりません。これは憲法上の要請で非常に重いものです。 判決の言い渡しを公開しなかっただけで、それだけで再審の理由になります。 一方、名誉毀損罪はその内容が真実であっても通常は罰せられます。 とすると裁判所は毎日毎日判決の言い渡しを公開の法廷ですることによって名誉毀損罪を犯しているのでしょうか。 実は一定の要件を満たせば名誉毀損罪は成立しません。 それは「内容が真実であり」かつ「公共の利害に関する事実」であって「その目的がもっぱら公共の利益を図ること」の場合は罰せられません。 もちろん裁判所は全部の要件を満たしていますよね。 さて、あなたのご提案はどうでしょうか。 「内容の真実」と「公共の利害」はOKだと思います。しかしその目的はどうでしょう。 ネットで公開することの目的は何でしょうか。 みんなのため(公共の利益)ですか。 それとも自分のためですか。 「専ら」の意味は、少しでも自分の気持ちを晴らすような目的があってはダメだということです。 結論はでたんじゃないかと思います。 私なりに一生懸命考えました。

5S6
質問者

お礼

> ネットで公開することの目的は何でしょうか。 > みんなのため(公共の利益)ですか。 > 難しいですよね。 債権問題の場合だと、この人は信用できないので注意! という意味で成り立つような気もします。 *債務者が夜逃げや強制執行の妨害などをした場合。  失業し住宅ローンが払えないとかいうならまた別かもしれません。 セクハラの場合は不審者に注意ということでいいのかな? って思ってます。 幼女殺害とかの事件はほかの事件に比べ、大きく取り上げ ・彼は学生の頃こういう人でした。 ・色を転々とし ・前科があり などと昔のことを引っ張り出しています。 親による子供虐待は最近増えてしまったせいかそれほど大きく取り上げられませんね。 確かに個人を特定するキーワードによる広告ならちょっと個人的恨みがありそうですけど。 「判決文」「裁判」「借金」「セクハラ」 とか個人を特定できないようなキーワードならOKなんですかね? ライブドア問題では判決文ではないのに、仮処分申請ということで騒いでいます。 訴状(本人だけの言い放題)は公開してもよいのでしょうか? 私の結論だと、広告費用は確かに安いですけどメリットがないのでやりません。 ただ内容によってはやってしまうかも。 個人を特定するようなキーワードは使いませんけどね。

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