出産手当金&雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金の請求書はどこに提出すればいい?
  • 出産手当金を受給するためには産前から産後までの期間は扶養家族から外れる必要がある
  • 出産手当金の受給額は支払った保険料の金額に応じて異なる
回答を見る
  • ベストアンサー

出産手当金&雇用保険について

☆出産手当金について☆ (1)私は現在扶養家族に入っていますが、請求書はどこに提出すればいいのですか?(夫の会社の管轄の社会保険事務所ですか?それとも今住んでいるところの社会保険事務所でしょうか?) (2)出産をきに退職したので、産前42日~産後56日の98日間は扶養家族から外れないといけないのに、いまいち理解しておらず、その期間内もずっと扶養家族に入っていました。社会保険事務所に問い合わせると、資格はあるので請求してもらってもお支払いはしますとの事。また、扶養から外れていなければならなかった、98日間の保険料はさかのぼって請求される事はないそうですが、なんだか悪いことをするみたいで、お金は欲しいのですが請求しようか迷っています・・・私と同じ様な経験をされた方はどうされましたか?? (3)支払っていた保険料の金額に応じて、受給額が違うみたいですが、支給額の算出の方法を教えて下さい。ちなみに私は保険料10660円払ってました。 ☆雇用保険について☆ 出産の理由により受給延長の手続きをしました。延長出来る期間は最大限3年間。これは延長の手続きをした日から三年以内に仕事が出来る状態になれば雇用保険の受給手続きをすればいいのですか? ☆その他☆ (1)手当金や雇用保険は非課税だとききましたが、100万を超えると地方税(=市民税のことですか?)が、130万を超えると自分で健康保険料(主婦なので国保ですよね?)と年金保険料(国民年金?)も支払わないといけないらしいのですが、出来れば払いたくないので、出産手当金を今年に貰い、雇用保険を来年に貰うということはしていいのですか? だらだらと長い質問で申し訳ありません。これらに関して詳しい方、経験者の方また専門家の方・・・回答よろしくお願い致します。

  • kocy
  • お礼率100% (2/2)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問に答える形にするとちょっとわかりにくかったようなので、簡単にしてみましょうか。 ご質問者の選択は2通りで、出産手当金を受けるかどうかですね。 受けないのであれば何もすることはないので、受ける場合のみ書きます。 まず夫の健康保険が政府管掌健康保険であれば基準ははっきりしていますので、以下それで考えます。 もし夫の健康保険が***保険組合という名前(***は会社名、団体名など)であれば基準が異なるので確認下さい。 健康保険組合によっては出産手当金も失業給付も総額が130万未満であれば扶養のままで良いという基準の場合もあります。(ちなみに私の健康保険はそういうところです) 以下手順です。 1.出産手当金の申請をします。  この時に手当金を受ける期間(産前42日産後56日)が確定しますね。 2.夫の会社経由で健康保険に上記期間について手当金を受給する旨伝えて下さい。  健康保険側で面倒だから不問にするといわれれば、健康保険については何もすることがありません。  健康保険でその期間の扶養をはずすと言われれば、以下の手順が加わります。 3.社会保険事務所に行き、上記期間について国民年金1号被保険者になります。  保険料を支払ってください。 4.もし扶養をはずされた期間に健康保険を使用していた場合には、健康保険から支払った医療費の返還を求められる可能性があります。その場合には、その期間扶養を外れたことを示す書類をもって、役所の国民健康保険課でその期間の加入手続きをして下さい。そして返還した医療費について今度は国民健康保険から還付を受けてください。 以上です。 いずれ失業給付を受けるつもりでしたら、そのときにはあらかじめ受給期間については扶養を外れて、国民年金と国民健康保険に加入してください。 受給が終了してから扶養に戻ります。 (もちろん職についた場合には、日給で3612円以上、月給で108334円以上、12ヶ月で130万以上の時には扶養には入りません) 一つ注意事項としては、出産手当金にしても失業給付にしても、受給にかかわる期間に扶養から外れるということです。お金をもらったときではありません。

kocy
質問者

お礼

お礼がまたまた遅くなり大変申し訳ございません。 ご丁寧な回答有難うございます。とても分かり易い回答ですね! この回答を参考にして申請するか考えたいと思います。本当に有難うございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>☆出産手当金について☆ >(1)請求書はどこに提出すればいいのですか? ご質問者が勤めていた会社経由で申請してください。 >(2)お金は欲しいのですが請求しようか迷っています 年金についてはその期間3号被保険者でなくなるので、保険料を支払うことになります。 遡れるのは2年前までですから早目がよいですね。 健康保険の方は少し厄介です。出産手当金を受ける期間に夫の健康保険を使っていた場合、場合によっては一時的にその期間健康保険で支払った分の医療費をご質問者が立て替えて、その期間について国民健康保険に加入してそこから還付を受けるという手続きが必要になるでしょう。 (過去の期間について加入するということは可能です) >(3)支給額の算出の方法を教えて下さい。 標準報酬月額を日割りしたものの6割程度です。 >ちなみに私は保険料10660円払ってました。 等級16で、26万が報酬月額ですから、その日割りで26万/30日=8667円が報酬日額となります。 ですからこの6割、5200円程度となるでしょう。 >☆雇用保険について☆ >三年以内に仕事が出来る状態になれば雇用保険の受給手続きをすればいいのですか? そういうことです。 >☆その他☆ >(1)手当金や雇用保険は非課税だとききましたが、100万を超えると地方税(=市民税のことですか?)が 間違いです。非課税なのでかかりません。 >130万を超えると自分で健康保険料(主婦なので国保ですよね?)と年金保険料(国民年金?)も支払わないといけないらしいのですが、 とは限りません。健康保険次第です。 夫の健康保険が政府管掌健康保険であればご質問者は失業給付を受けている期間、出産手当金を受けている期間のどちらも国保+国民年金に保険料を支払って加入しなければだめです。 (受給金額がどちらも3612円/日以上なので) >出来れば払いたくないので、 無理です。夫の会社の健康保険が政府管掌ではなくまた太っ腹なところでよいといってくれれば可能性はありますが。 >出産手当金を今年に貰い、雇用保険を来年に貰うということはしていいのですか? そもそも出産手当金と雇用保険は同時に受給は出来ません。 当たり前の話ですが、雇用保険は職を探している期間に給与の代わりとして貰うものです。出産するのであれば受給対象外です。(だから延長申請をするのです) 出産手当金は、上記だと働いている女性は出産時に無収入になってしまうから、健康保険から給与の代わりに支払うものです。

kocy
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 回答有難うございました。とてもややこしく未だにきちんと理解できていないのですが、回答頂いたことを参考にさせて頂きます。有難うございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険・出産手当金受給中の扶養について

    昨年11月で退職、訳あって、今年の3/5に入籍、3/29に出産しました。 配偶者は3/27で退職し、3/31より新しく出来た会社に就き、 私も扶養になり会社の健康保険の対象者です。 家で出来る仕事をしていたため早く仕事がしたいと思い、 産後8週目で雇用保険(日額:4.700円)を受給する手続きをし、先月より受給を受け始めました。 一時金も私が勤めていた会社より貰い、出産手当金(日額:4.850円)も受給されたところです。 受給後の最近になって、雇用保険や出産の手当てを受けると扶養から外れる場合もある、 と知って困っています。 受給を受けた先月分も扶養から外れていないのですが、 このまま雇用保険や出産手当金を受けた事を会社にも申請しなければ、 そのまま扶養・配偶者の保険でいけるのでしょうか? 後になって、受給が会社に知れてその期間の分の取消しが来たりするのでしょうか? (雇用保険と出産手当金を受けた事は、配偶者の会社に報告がいくのでしょうか?) 新しい会社の為、保険証が出来たのもまだ先月で、それを待って歯医者通いを始めたばかりで、 もし受給期間は国民健康保険に加入して下さいと、後々になって会社から言われたら、 先月より歯医者で社会保険の保険治療を受けた金額などは、後から請求されたりするのでしょうか? 手続きが複雑なので、知らなかったと申請しなくて済むならそうしたいし(批判されるでしょうが)、 後からもっと大変になるなら、今のうちに何とかしなければ、という気持ちで揺れ動いています。 現在は単身赴任で、3ヶ月後に遠方の配偶者の元へ引越し予定です。 それまでに歯科治療も終えないといけないと思っています。 分かりづらい文章だと思いますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。

  • 最適な保険選択とは(出産手当金はもらうべき?)

    私は派遣会社(1)で1年、その前の会社(2)で5年、計6年働いていました。今回出産のため(2/12出産予定)9/15付で退職しました。働いた期間は(1)と(2)では間をあけていませんが、社会保険加入期間に間があいてしまいました(派遣会社で保険加入は翌月から適用されるとのことで15日間あいてしまいました)出産手当金の受給対象は退職後6ヶ月以内に出産するというのは大丈夫なんですが、社会保険に継続1年以上加入しているという条件では無理ですよね。 主人の扶養に入ると出産手当金はもらえないので、任意継続という方向で考えていますが、そうすると国民年金の手続きもよくわからなくて困っています。扶養にこのまま入り出産手当金はもらわないほうがいいのか、何が最適(家計に)なのか、よきアドバイスをお願いします!

  • 出産手当金と扶養と年金と健康保険と雇用保険の関係

    3月上旬に出産予定の妊婦です。 9月末に退職しました。その前の7月から転職もしています。被保険者期間が1年以上あり、転職の間も空白期間はありません。 11・12月は国保に入りました。年収の関係で旦那の扶養には入れず、今年はまだ国保のままです(1月分はまだ未払いです)。出産手当金の産前産後の範囲ですと1~4月までが対象期間になると思います。 この場合は土日というのは含めるのでしょうか? ちなみに失業保険延長手続きは12月にしてあります。 あと年金ですが・・・、10月に国民年金1号にする手続きをしたのですが、旦那の会社より第3号手続きがされていまして、社会保険事務所より2重払いになってしまうので、10月分納めた分が返還されてきました。 社会保険事務所に「出産手当金の手続きをするつもり。」と伝えたら「産前の対象の1月からは役所で国民年金第1号に切り替えをしてください。」とのでした。 旦那の会社に問い合わせたところ、総務の方が「失業保険の延長をしているのならば健康保険は扶養には入れません。ただ年は第3号のままでも大丈夫だと思いますが・・・。そこまで役所や社会保険事務所も調べないから。」との解答でした。 今年の年収は出産手当金や出産一時金、失業険をいれたとしても103万円はいきません。 できれば余計なものは払いたくありませんし、でも貰えるものは貰いたい。検索しても回答がまちまちなので、 正答をおねがいします。

  • 出産と雇用保険(基本手当)について

    現在私は、妊娠しており、8月末までの契約で会社で働いています。雇用保険に加入しているのですが、退職後基本手当ては妊娠しているため受給できないですが、他に社会保険等で給付はありますでしょうか?出産一時金はわかるのですが、出産手当金は退職後のため受給できないので、なにか給付はないか不安です。同じようなご経験がある方、アドバイスよろしくお願いします。また、基本手当ては出産、育児終了後、就職する意志など就職できる能力がありハローワークで手続きしたら後々受給できるのでしょうか?

  • 雇用保険の受給について

    出産のため今年の三月末に退職したものです。それまでは正社員として働いていました。 4月には夫の扶養に入りその後、雇用保険の受給延長手続きに行きました。来年あたり就活を始めようと思っているのですが、その場合国民保険は今年の収入(1~3月分)に対しての最低額の請求になるのでしょうか?出産を終え八週が経過しているため仮に今すぐ延長のとりやめをした場合保険料、年金合わせると手当て以上の支払いになるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがお答えお待ちしております。

  • 出産手当金受給期間中の年金について

    こちらで何度か質問させていただきましたが、 さらに疑問が発生しましたのでこちらに質問させていただきます。 私は昨年11月末に退職し、出産手当金受給のために、健康保険を任意継続、国民年金1号に加入しました。 今年5月出産予定だったので、その間(12月~3月)に失業手当も受給しました。 そして、このたび5月16日に出産いたしました。 出産手当金を受給するにあたり(日額5000円ぐらい) 前42日、産後56日間は、主人の扶養にも年金3号にも加入できないものだと思っていましたが、 主人の加入している健康保険組合と私の住んでいる地域の管轄の社会保険事務所に問い合わせましたところ、 健康保険の扶養には産後すぐに加入できるとのことでした。 手当金は産後56日たった後での請求になるとのことですが・・。 ただ、年金については、産後57日目以降でないと3号には加入できないとのこと。 そこで、6月より任意継続保険料の支払いを止め、さっそく主人の健康保険の扶養の手続きをいたしました。 国民年金は6月分まで支払いをいたしました。 ここで疑問なのですが、産後57日目というのが私の場合、7月11日にあたるのですが、 その日からすぐ年金3号に加入する手続きをしたとすると、 7月分の国民年金は支払わなくてよいのでしょうか。 また、最大の疑問が、年金3号加入の際には何を証明とするのでしょうか。 たとえば、7月に3号加入の申請をする際、 もし出産手当金のことを申し出なかったとしたら、 遡って失業手当受給後の4月から3号に加入することができたりするのでしょうか。 法律的にできないことはわかっていますが、社会保険事務所のほうではどのように確認するのか??と疑問を感じてしまいました。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

  • 任意継続・出産手当金について

    ・平成15年10月15日に5年半勤務した会社を退職 ・健康保険は任意継続しました。 ・雇用保険の基本手当金を受給するために、退職後主人の扶養には入っていません。 ・雇用保険の基本手当ての受給は5月5日で終了しました。 ・現在妊娠中で、出産予定日はH16年11月26日です。 ・任意継続している健康保険組合に問い合わせたところ、私の場合出産手当金を給付するとなれば1日当たり5598円となり、その98日分は給付されるそうです。 ★健康保険の任意継続の資格喪失後半年以内に出産すれば出産手当金が給付されると言うことを聞いたので、6月いっぱいでまでは任意継続を続け、7月からは主人の扶養に入ろうと思いました。 ですが、よくよく調べてみると出産手当金の1日あたりの金額が3,612円よりも多い場合は扶養に入れないとありました。 いったいどうするのが良いのでしょうか? ★ちなみに、雇用保険の受給が終了したので扶養に入ろうと思い、国民年金保険の件を社会保険事務所に問い合わせたのですが、第3号被保険者に変更した場合、健康保険も一緒に扶養に入るようになってますと言われました。任意継続をしていたかったのでとりあえず今は変更せず、第1号のままです。 第3号に変更する手続きと健康保険の手続きは同時にされてしまうものなんですか? ながながとすいません。 手続きなどが大変なので、このまま出産手当金を給付終了までは任意継続のままでヘタに変更しないほうが良いのか考えあぐねています。 (でもそうすると、国民年金保険料も健康保険料(全額)を払うことになるので・・・悩) ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

  • 雇用保険受給中の国民年金三号加入

    以前、自分が会社を退職し、すぐに国民年金三号の手続きをしました。主人の扶養には入ってなかったのですが(傷病手当金を受給中だったので入れなかったのです)、社会保険事務所で書類を貰い、その紙を夫の会社に提出し、配偶者である証明を貰ってすぐ国民年金三号の手続きが完了しました。それ以降、出産手当金も全て貰ってますが(3412円?以上有り)一度も抜けてません。 今回、私が就職し、夫が専業主夫になりました。夫は待機期間無く雇用保険受給が開始されました。雇用保険受給中ということで扶養には入れなかったのですが国民年金三号の手続きをしたいと考えています。ですが、色々調べると3412円以上貰う場合三号にはなれない、という書き込みが多いです。ただ、私はその額以上貰っていましたが抜けてませんでした。。やはり雇用保険を貰い終えてからじゃないと三号手続きは無理なのでしょうか。 それとも、社会保険事務所の担当者のあたりでどうにかなるものなのでしょうか。ご教授よろしくお願いします。

  • 出産手当金と扶養認定

    9月12日出産予定で8月10日付けで退職予定です。出産手当金は出産予定日の42日前である8月2日以降まで在籍しかつ労務に服さなければ(有給休暇でもよい)退職後でも出産手当金の受給資格が得られるとの確認を社会保険事務所にとっています(政府管掌健康保険「継続給付」健康保険法104条)。8月10日以降の健康保険、年金についてですが、出産手当金の受給期間(産前6週間、産後8週間)は夫の扶養に入れないと聞きました。出産手当金の請求の申請は、産後56日経過後になるのですが、もし、知らずに夫の扶養に入ってしまっていた場合、産後56日後に手当金の請求申請をしたときにどうなるのでしょうか?さかのぼって国民健康保険や国民年金をはらわなければならないのでしょうか?受給期間といっても産後の申請で、手当金は期間分をあとで一括でふりこまれるのに、夫の扶養に入る手続きの際にはわからないような気がするのですが?実際、友人は昨年健康保険法の改正前、退職後6ヶ月以内の出産で手当金を受給したが、退職後すぐに夫の扶養に入っており、そのまま手当金ももらえたというのです。

  • 出産手当金と扶養について

    同じような質問がいくつかあったのですが、、、結局のところ自分はどうしていいかわからず質問させていただきます。 出産の為11月末で会社を退職しました。出産予定日は来年2月5日です。出産手当金、一時金、失業保険の延長手続きをしようと考えています。 私の勤めていた会社は保険組合で、主人の保険は政府管掌保険です。  出産手当金の件で保険組合の方に問い合わせしたところ、受給資格は満たしており、後日書類は送っていただけるとのことでした。しかし、そこで一時金はご主人の扶養に入られるならそちらで請求して下さい。と言われ、主人の保険事務所にも問い合わせした時に、扶養に入れます。と言うことでしたので安心してました。 しかし、実際手当金受給期間中は扶養から抜けなくてはならないんですよね?? 私の場合、現在出産予定日から41日前になるので、受給期間に入ってしまっているはずだし、任意継続はもう期間が過ぎてしまったので、国保に入るしか方法がもう無いのですが・・・やはり扶養にははいれないですよね?  ちなみに標準月額報酬は220000円です。