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雇用保険の受給について

出産のため今年の三月末に退職したものです。それまでは正社員として働いていました。 4月には夫の扶養に入りその後、雇用保険の受給延長手続きに行きました。来年あたり就活を始めようと思っているのですが、その場合国民保険は今年の収入(1~3月分)に対しての最低額の請求になるのでしょうか?出産を終え八週が経過しているため仮に今すぐ延長のとりやめをした場合保険料、年金合わせると手当て以上の支払いになるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがお答えお待ちしております。

noname#208255
noname#208255

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  • coco1701
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回答No.1

国民健康保険の保険料の計算は前年の所得で行いますが(今年の分の保険料は昨年の所得金額から計算) 国民健康保険の年度は4月始まり翌年の3月終わりになります >来年あたり就活を始めようと思っているのですが  ・2015年の1月から3月までは2014年度・・2013年の所得から計算  ・2015年の4月以降は2015年度・・2014年の所得から計算    ・今年(2014年)の所得が少ない(1月~3月までしか収入が無い)のなら、4月以降に国民健康保険に加入を   3月までに加入すると、2013年(昨年)の収入から計算されますから、3月までの保険料は高くなります >保険料、年金合わせると手当て以上の支払いになるのでしょうか  ・正社員で勤務なら、手当(失業給付が正しい名称)以上にはなりませんよ  ・国民年金保険料は 15250円、国民健康保険料は来年の3月までは高く、4月以降は安くなる

noname#208255
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 的確なご回答ありがとうございました。 ベストアンサーとさせていただきます。

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