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私の借りてるマンションが、競売にかけられると言われ‥

2週間前、不動産屋からいきなり、私の借りてるマンションがオーナーの自己破産で競売にかけられるといわれ、3月半ばまで出て行ってほしいと不動産会社に言われました。 (1)その際に、本当に自己破産をしたなら、不動産側では何もしてくれないのでしょうか?(2)また、なんと自分の家とまったく同じ見取り図と階数でで同住所の物件がその不動産屋で7月から入居OKという物件案内も見つけました。 こういう場合、どこにどんな相談をすればよいのかもできれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.4

競売にかけられるので退去して欲しいは、ちょっと不思議ですね。 通常競売になったら、落札した人がその物件をまた貸しに出すと思うのであわてて今の持ち主が、退去勧告しないと思うのですが。今出ていって貰うと保証金等を今の持ち主が保証しないといけなくなるので・・・そんな無駄な事はしないと思うのですが。 まず、競売の事件番号を調べて下さい。 それからその事件番号を持って、管轄の裁判所に行って下さい。入居を証明するのに契約書を持って行った方がいいでしょう。 そして本当に競売の申し立てがされているのであれば、今預けている、保証金や敷金の返済義務者が、今の貸主になるか、落札した人になるかを教えて貰って下さい。(これは契約日によって変わりますので確認した方がいいです) もし、返済される金額が多く、そして返済義務者は今の家主であれば、お金を返してもらえる間に退去した方が得でしょうね。家主理由の退去ですから、保証金や敷金礼金を全額返還して貰って引越代まで出ればラッキーだと思いますよ。たぶん退去して貰う方が今の家主にとってメリットがあると言うことなのでしょうから、交渉の余地があると思います。 返済義務者が落札した人であったり、返還される金額がないのであれば、急いで出ていく事も無いかな・・・と思います。あわてて物件を探してもよい物件は見つからないとおもいます。ただし、これも家主の申し出条件を聞いてみてはいかがですか。 少しわかりにくいかもしれませんが、文作が下手ですみません。

その他の回答 (3)

  • wwwwww
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

回答No.2のかたの通りだとおもいます。 弁護士さんへ行く前に、 その建物の地域の地方裁判所へ行って、相談するほうが、先だと思います、ただですから、 できれば、事件番号が判ればいいのですが、 不動産屋さんに聞いたらいいと思います。 競売が、うそかほんとかも、わかりますしね。 事件番号 平成**年(ケ)第***号 ていうやつです。 (ケ)普通競売(抵当権) (ヌ)強制競売

pink_21
質問者

お礼

そうなんですか~最後に不動産会社の人に会う日にいきなり聞いてみたいと思います。正直、引っ越す予定があったので別に家を出ることに不満があったわけではなく、不動産会社に嘘をつかれたかもしれないということが一番の不満になっています(^_^.) いづれにしても、アドバイスしていたいた所はもちろんのこときちんといろいろな方に相談して一番良い方向に動くように努力したいと思います。 回答いただきまして、ありがとうございました(*^_^*)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

まず、法務局へ行って登記を調べたほうがいいと思います。強制競売開始決定の登記がされているか、抵当権がついているかどうかを調べましょう。 ○契約期間はいつまででしょうか。差し押さえ(競売開始決定)登記後に満了するなら更新は無理です。 1 抵当権がついていないなら、賃貸借契約は新所有者に受け継がれるはずです(借地借家法31条)。 2 抵当権がついている場合、引き渡しを受けたのが、抵当権設定(複数あるときは最初のもの)より前か後かで変わります。 2-1 抵当権設定より前。  契約は、新所有者に引き継がれます。 2-2 抵当権設定より後。  2-2-1 賃貸借の契約日が、04年3月31日以前。  契約期間が3年以内なら、改正前の民法395条が適用され、契約は、新所有者に引き継がれます。ただし、契約期間満了時に更新されません。(残りの契約期間、明け渡しが猶予されるだけ、と考えてください)  2-2-2 契約日が、04年4月1日以降。  現行の民法395条が適用され、所有権移転後6ヶ月間だけ明け渡しが猶予されます。 3 契約が、差し押さえ(競売開始決定)登記後。  所有権移転後、即時の明け渡しです。(差し押さえられた段階で、前の所有者には賃貸に出す権利がなくなっているから) 早急に弁護士さんにご相談になったほうがいいと思いますが、その際、建物の登記謄本を持っていったほうがいいです。

pink_21
質問者

お礼

詳しくご説明いただいて本当にどうもありがとうございました。 学生なのでなめられてた部分が多かったと思います。さっそく法務局など調べに行こうと思います。今回、法律について自分自身の知識もつけていかなければならないんだと気づかされました<m(__)m>今後、同じような目にあわないよう、今後の不動産会社についてはきちんと責任をもって選んでいきたいと思います。いづれにしても、こんな不動産会社の世話には今後なりたくないです(^_^;) 大変参考になるお答えありがとうございました(*^_^*)

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.1

うわー、そんな不届きな事あるんですね。 とりあえず、無料の法律相談とか行きましょう。 いきなり住んでるのに大家の都合で契約期間中に追い出されるってのは確か無い筈です。 この場合、不動産会社が不当に追い出そうとしてるような気がします。 #更新が3月ならありえない話でも無いですが、この感じだと契約中ですよね?

pink_21
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。やはり、ちょっと法律相談に行ってきますm(__)m 契約は来年の夏までだったのですが、オーナーが自己破産だったので、競売にかけられ違うオーナーの持ち物になり、その物件は今の不動産会社での管理ではなくなるからとのことでした。 でも、なんか納得できなくて‥本当に自己破産したなら私も納得できる部分はあります。しかし、そうではない気がして…どうも、不動産会社が信用できないのです(>_<)

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