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生活保護、破産等の理由で職務区域を変更されたら人権侵害?

私、破産して生活保護を受給しています。 先日、市の非常勤職に採用されました。 当初、私の住んでいる区(同一市内)で勤務すると 告知されていましたが、どう考えても市が その区で私が生活保護を受けていることか 破産者であることを知った後、その区で勤務せず ほかの区で勤務するように告知されました。 これは、なんらかの差別になるのではないでしょうか? 勤務地の変更が、働きにくいだろうという配慮で あったとしても、私は不愉快です。 専門家のご意見とアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • aocotton
  • ベストアンサー率23% (33/142)
回答No.4

非常識で失礼な回答は、ご立腹は分かりますがこういう考え方の方もいるんだなと思うだけでいいと思います。腹を立てたら疲れるでしょ・・・ 大変な時期ですがくじけずがんばって下さい!

ohkamisan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、相手が自分に配慮した結果だと 良いほうに理解していこうと思います。 4月になれば真実がおのずと結果として でるでしょうが、仕事は仕事、努力ある のみです。 自分から変に考えすぎてもよくないと、 自分にそう言い聞かせてがんばります。

回答No.3

>これのみについてを争点といたしません >その原因が私のみに有るのではなく、 私の個人情報を取得した後に新たな命令により 当初通知されている勤務地を変更し、それに より精神的身体的苦痛が発生したということ です。 やはり指定範囲内にある勤務地であれば、それに従うか否かという決断を迫られます。それは、いかなる企業であれ職場であれつきものです。 あなたが本当に求めているものは、なんでしょうね? 仮に親切心で出た変更であれ、そのようなこころ使いは不当な逆差別であるとして自分は拒否したいと言う。 私は、ストレートに職場の労務管理担当者に胸のうちを訴えて無用な心遣いはかえって侮辱であると話してはどうかと思います。 その勤務地の配置替えについて、説明に「合理的な理由」があるのかどうか、その説明を聞かないことには多分ご自身納得されないと思います。 私は、世の中、白黒つけないでグレーでそっとしておくことがベストの場合もあると感じています。ずるいという見方をする人もいますが、実は違う。 人様ざまです。ご自分の信じるやり方で解決されることが今のあなたには必要なのでしょう。 ただ、勤務地変更の理由開示は、慰謝料請求事件として争えば、その中でやってやれないことは無いのですが、お勧めしません。

ohkamisan
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 最終的には自分のやり方でやる、ごもっともで ございます。私もそのつもりでおります。 結論を出す前にできるだけアドバイス等ご意見を さらに専門家の方々にお願いいたします。

回答No.2

質問者が「非常勤職」として採用されるに当たり、取り交わした雇用契約書記載の条件を確認してください。勤務地の指定ないし変更について、被用者側の同意が必要とでも記載してあれば、争う実益はあります。 そうではない場合は、今回の勤務地指定について雇用者側の裁量権の範囲内にあるか否かという問題になります。勤務自体が不可能ないし著しく困難な地を勤務地として指定ないし変更された場合でない限り、仮に裁判で争っても行政内部の勤務地指定に関する裁量権行使に違法性は無いと判断されます。 そもそも、出発点自体が、感情論から出ている不満であると推察される点がむしろ問題ではないでしょうか。 感情を充足することが裁判で争う場合の目的だとすると、訴訟にはなりません。冷静に再考されることを薦めます。

ohkamisan
質問者

補足

専門的アドバイスをありがとうございます。 勤務地については契約時の指定範囲内です。 これのみについてを争点といたしません。 不愉快であるという表現をしておりますが、 実際は、今回の行為に精神的ストレスを強く 感じ、ストレスから身体的な不調を体感して います。 過去から現在に至り、心療内科に通院しており ます。感情でというレベルではありません。 いつでも現実的にこれこれが原因による ストレスにより病状が悪化しなになに状態で あるとの診断が出ます。 であるからこそ生活保護が受けられるという もろ刃の剣を抱えているのです。 その診断を出せば契約内容に 疾病による休暇を取る権利がありますので、 嫌ななら辞めろを嫌なら出勤するなという ことになります。 しかし、その原因が私のみに有るのではなく、 私の個人情報を取得した後に新たな命令により 当初通知されている勤務地を変更し、それに より精神的身体的苦痛が発生したということ です。 さらに、専門家のご意見をお願いします。

回答No.1

特に差別になる要件はないと思われます。 不愉快に感じるのであれば辞退すれば良いのです。

ohkamisan
質問者

補足

極めて一般的なアドバイスの記載に感謝をいたします。 すでに辞令と勤務条件の通知を受けておりかつ 就労勤務状態でなぜ辞退なのでしょうか? 依願退職または、辞職願いではないのですか? 嫌なら辞めろという意図での命令にハイそうですかで、 なんら問題無い? 専門家のご意見をさらにお願いします。

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