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健康保険、給与所得の低い親の扶養にするには

厚生年金の健康保険組合の保険証について、通常、共働きの場合は、子供は、源泉徴収票で給与所得額が高い方の扶養に入れると思いますが、単身赴任の場合は妻の方がはるかに給与所得が低い場合でも、夫との保険証に子供入れて遠隔地保険証を発行するのではなく、妻の保険組合の扶養にして妻の保険証に子供入れている場合が多いと聞きます。これはどのようにやるのでしょうか。違法にならない特別なやり方があるのでしょうか。

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  • naosan1229
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回答No.1

夫と妻が双方とも社会保険の本人としての資格を持っている場合において、別居されている場合についての子供の扶養は、一般的には同居している方の親の健康保険に、子供を扶養として加入させることが一般的です。 これは、親が双方とも社会保険の資格を得ているため、双方とも自分で生計を立てることができる者であるとし、その子供の扶養については、同居されているほうの親が子供の生計を立てていると推測されるためです。 この場合、親の双方の収入額の比較はいたしますが、扶養すべきの争点は収入額の多少ではなく、現実的に考え、どちらが子供の生活を立てているかなんです。 また、現実的にもたいていの場合は、同居している方の親が子供の生計を立てている場合が多く見られます。 こういった理由から、同居されているほうの親の健康保険の扶養に、子供が入っている場合が多いのです。

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