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当事者以外の人に殴られ場合

先日サッカーの練習試合中に相手と喧嘩になり、お互いに一発ずつ殴ってしまいました。先に手を出したのは私ですので相手には謝罪を行い許していただきました。 その試合の後、相手のチームメイトが私のところにやってきて態度が悪いと突然殴りかかってきました。 私のチームメイトがとめたのでその場は収まりましたが、関係ない相手に一方的に殴られて、どうしても納得できません。 この場合の法的にはどのような対抗手段があるのでしょうか? 示談する気はありません。 無かったことと忘れるべきかもしれませんがお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.2

 No.1の方は、状況を勘違いなさっておられると思います。 (1)試合中の喧嘩に関しては既に相手(仮にAとします)との間で決着が付いている。 (2)試合終了後、無関係の人物(仮にBとします)から一方的に殴られた。 (3)Bに対してどのような責任を問えるか と言うことですよね。  それでしたら、tasirfさんがBからケガを負わされた場合にはBに傷害罪(刑法204条:10年以下の懲役または30万円以下の罰金・科料)が成立していますし、ケガを負っていない場合でもBには暴行罪(刑法208条:2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が成立しています。  ただし、Bが14歳未満であった場合には原則として罰せられず(刑法41条)、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合にのみ家庭裁判所の審判に付されます(少年法3条)。そして、家庭裁判所が調査した結果、その罪質や情状から刑事処分相当と考えられる場合には検察官に送致して刑事処分も有り得ます(少年法20条1項)。  いずれにせよ、警察に告訴することです。  暴行罪や傷害罪は、被害者が訴え出なくても犯罪としては成立していますので論理的にはtasirfさんにも暴行罪か傷害罪が成立していることになります。しかし、上記(2)が(1)の喧嘩の時に発生しているのではなく、(1)の喧嘩から時間的に隔たった時に発生しているとするならば、(2)に関しては一方的にBの側に責任があることになります。  ましてや(1)については試合中のことではあるし、Aは既にtasirfさんの行為を許していると言うことでもあるので、これを改めて警察がどうこうするとは思えません。  また、Bが概ね12歳以上の、自分の行為とその結果について認識できるだけの能力を持っている場合には、医療費等のtasirfさんが被った損害について、Bに対し賠償請求をすることが出来ます(民法709条)。  さらに、Bが12歳前後の年齢で、自己の行為に対する責任能力を持っていると考えられる場合であっても、賠償責任を果たせないと考えられる場合には、Bの監督義務者(親やチームの監督や学校長などの責任者)に対して監督義務違反(民法709条)を原因とする損害として、医療費等のtasirfさんが被った損害について賠償請求することができる場合もあります。  Bが12歳未満程度の年齢で、自己の行為に対する責任能力を持っていないと考えられる場合には、Bは賠償責任を負いません(民法712条)。しかし、Bの監督義務者(親やチームの監督や学校長などの責任者)に対して監督義務違反(民法714条)による損害として、医療費等のtasirfさんが被った損害について賠償請求することができます。  法律論としては以上ですが、もしtasirfさんが未成年者であるならば、ご両親から学校などに連絡し、ご両親や学校などを通じて相手方に謝罪の要求などをなさってはいかがかと思います。

tasirf
質問者

お礼

とても分かりやすい回答をありがとうございます。 相手は部活ではなく社会人のチームだったのでたぶん25歳ぐらいの人だと思います。 相手は代表者の連絡先しか分からないので、うちの監督から相手の代表者に連絡をしたところ、私を殴った選手はいないと、とぼけられてしまいました。 殴った様子は相手チームの人もうちのチームの人も目撃しています。 相手の名前や住所等が分からないとこのままどうすることも出来ないのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#21609
noname#21609
回答No.4

>>相手は代表者の連絡先しか分からないので、うちの監督から相手の代表者に連絡をしたところ、私を殴った選手はいないと、とぼけられてしまいました。 ということなので、相手の代表者に「警察に訴えるので、このまま事件を知りながらとぼけると犯人隠避罪になりますよ」と言ってあげましょう。 実際は今の時点では犯人隠避になりませんが少なくとも「自分も本事件の関係者になってしまう」と思わせることが狙いです。 誰だって他人の刑事事件で自分も警察のご厄介になるのは嫌ですから少しは効果があると思います。 ご質問者さんが警察に被害届や告訴が受理されて実際に警察から同じ質問を相手の代表者が受けたにも係わらず、同じく住所などをとぼけた場合は本当に犯人隠避罪になります。 ちなみに被害届や告訴は相手の住所を知らなくてもできます。 ただ、お話の状況ですと特に怪我をしたようでもなくまたサッカーというある意味熱くなって揉め事も起こる可能性のあるスポーツをやっていたということで警察は重大には考えずちょっとした小競り合いのようだと判断して被害届や告訴を受理してくれない可能性もあります。 もし被害を受けた状況が酷いのならばそれを見ていたチームメイトの人と一緒に(1)「試合後ということ」と、(2)「直接関係のない者に暴行を受けたということ」、そしていかに(3)「状況が酷かった」かということを訴えてみてください。 もしかしたら動いてくれる可能性もあります。 ただ、考え方によっては示談に応じて(もっとも相手にその気があればですが・・・)そのお金で新しいスパイクなどを買った方が遥かに儲けた気分になるような気がしなくもないですが・・・、怪我も幸いしなかったようですし。 まー、ご質問者さんの立場からすれば金よりもどうにかして懲らしめたいという気持ちが強いこともよく分かりますが私の場合はセコいですが損得をすぐに勘定してしまいますので。

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.3

>相手の名前や住所等が分からないとこのままどうすることも出来ないのでしょうか?  相手を特定できなければ民事訴訟を起こすことは出来ません。  しかし、それだけの証人がいるのであれば、警察に告訴することで必要な取り調べはしてくれて、犯人の特定もできると思われます。ましてや25歳くらいの社会人ということであれば、正式な告訴状が出された場合、警察も黙って放っておくことは出来ないと考えられますので、犯人を特定することは可能と思われます。  不法行為における民事訴訟上の時効は、損害の程度が確定し、加害者を知ってから3年、または、被害を受けてから20年です(民法724条)。したがって、民事上の損害賠償請求に関しては、警察による捜査の結果、犯人が判明してからでも遅くは無いと思われます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

関係ある相手であろうが、関係ない相手だろうが暴行罪(怪我をしたのであれば傷害罪)です。 ただ、試合中とはいえ、先に手を出した、ご質問者も同じく、暴行罪が成立します。 相手を暴行罪で警察に告訴し、民事で損害賠償請求をすることは可能ですが、そうすれば、当然、相手も先に手を出したご質問者を訴えてくると思います。 お互いに暴行罪で罰金刑を受けて気が済むのであれば、告訴されたらいかがでしょうか。

tasirf
質問者

お礼

回答ありがとうございます、ただ、もう一人の第3者への場合ですので、私が手を出した相手にどうこうされるのは覚悟済みです。

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