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取締役変更について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

代表取締役に就任する場合は、住民票が必要ですが、単に「取締役」なら、個人的に用意する書類は有りません。 就任承諾書に印鑑を押すので、印鑑が(実印ではない)必要ですが、この就任承諾書も、貴方が選任される株主総会に出席していれば、その株主総会の議事録が、就任承諾書の代わりになりますから、就任承諾書の作成が必要なくなり、印鑑を押す必要も有りません。

toshiyuki0612
質問者

お礼

株主総会には出席をしていない為、就任承諾書の作成を行えば良いんですよね。 有難う御座いました。 残り必要なのは ・株式会社変更登記申請書 ・株主総会議事録 ・取締役会議事録 でよろしいですか?

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