• ベストアンサー

夫が会社の取締役を退任し、取締役の退任を証明する書類が子供の健康保険の

夫が会社の取締役を退任し、取締役の退任を証明する書類が子供の健康保険の変更手続きで必要なのですが、どの様なものでしょうか。 書類を請求したのですが、前の会社は小さな会社で経験も無く、どの様な書類を制作したらよいかわからないと言われています。 フォーマットや、記載必要内容等がわかればそれに基づいて作成依頼したいと思いますが、アドバイス頂けますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

会社に証明書作成してもらうのでなく、 法務局にある会社の役員名記載してある登記簿の謄本発行してもらえば、いいのでは? 取締役の就任・再任・退任は、必ず変更登記されますので zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

keiko0104
質問者

お礼

なるほど、的確なアドバイスありがとうございます! 前会社とのやり取りも不要ですし、精神的にも楽になりました。 感謝します。

その他の回答 (1)

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.2

会社に聞いても解らないのなら健康保険の手続きをする所で聞かれたらどうでしょうか?

keiko0104
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。前の会社の健康保険の喪失証明というのでも良いかと思いましたが、それは出して頂けない様でした。

関連するQ&A

  • 代表取締役及び取締役の退任

    現在、とある会社の代表取締役及び取締役に就いています。 しかしこの度、会長との意見の相違などから退任を決断しました。 その上で、どの様な書類を作成すれば退任手続き(法務局への届出)を行うことが出来るのでしょうか? 可能であれば、具体的に無料のフォーマットがあるサイトのURLなどをご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 取締役退任

    取締役を退任すろ手続きに入るのですが、会社に直接提出できればいいのですが、登記している所在地には誰もいません。交信もない状態ですので退任届を代表者宅に内容証明郵便で送付しようと検討しています。ただ懸念する事が、その郵便を拒絶または受け取ってもその後放置される可能性があっても、退任可能になるのでしょうか? 最適な方策があれば、何方かご教示お願いします。

  • 取締役の退任

    会社法が変わったらしいので、新鮮な情報がほしいと思い質問します。 取締役が退任したいと言っていて、手続き方法を調べるようにと言われました。 資本金1000万、代表取締役1名、取締役2名、監査1名の株式会社です。 法務局に問い合わせたところ、「取締役設置会社の廃止」を行わなければいけないとのことでした。総会を開いて議事録をつけるように言われました。 そして後任の選択(互選、総会、そのまま)によってまた議事録をつけなければいけなかったり互選書が必要になるといわれました。 その後で辞任届をもって法務局に行くようにいわれましたが、周りの会計士や司法書士の話では、辞任届のみで変更登記できるというのです。 違反にならないで簡単に変更できるならもちろんその方がいいのですが… 正しい手続きの方法を教えてください。 なにぶん無知な総務ですので…

  • 代表取締役の退任の登記について

    代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断がいまいち不明瞭です。 ていうか資格喪失により退任とする記載は不要になったのでしょうか? 現在解いている最新の問題集で代取締役A、代取締役Bが任期満了、Aは総会で取として再選されたが代取締役には選任されていない、Bは取として選任されていない場合の代取締役の退任登記が ”年月日代取締役A及び代取締役B退任”とありました。 手持ちの参考書には、任期満了の場合の代取締役は資格喪失により退任とあります。 ?? 又、代取締役である取締役が辞任した場合、取締役として辞任、代取締役としては資格喪失により退任・・と理解していたのですが、代取締役は退任とあります。 この問題のケースでは辞任後権利義務取締役となり取締役の辞任登記はできないパターンなので代取締役の登記が退任となったのかと思いましたが・・・手持ちの参考書では、権利義務で取締役の辞任による退任登記をしない場合も辞任をした場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となっています。 どちらも正しく、どちらを書いても良いということなのでしょうか?

  • 取締役の退任の仕方(後任選出が出来ない場合)

    取締役の退任の仕方について知恵をお貸しください。 ポイントだけ簡潔に記載いたします。 ・私は株式会社の取締役です(専務) ・代表取締役、副社長、私の計3名おります。 ・今回、副社長・私が退任をする可能性が出てきました(理由は、代表取締役の裏金作り・決算書の未作成未公開等の詐欺師的な要素がたぶんにある為) ・株式会社の役員が2名抜け、1名になる可能性があります。 ですが、商法に「辞任により欠員が生じた場合は、辞任による退任取締役は、後任者の就職まで引き続き取締役としての権利義務を有します(商法第258条第1項)」とあります。要は代わりをみつけるまではやめられない、といった内容だと思いますが、それでも退任する場合、裁判所から別の取締役を選出してもらうことになると思いますが、どのような手続きをとればよろしいのでしょうか?教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 会社の取締役が退任と出資の返還を要求してきまし田。

    会社(株式会社)のひとりの取締役が退任と出資の返還を要求してきまた。 退任はOKなのですが,出資金の返還はできず, 誰か代わりの人に株主になってもらうように,話をする予定です。 この場合,現在は株券を実際には発行していないのですが,株券を新たに発行する必要があるのでしょうか。 又は,株主一覧表に変更をするようにするのでしょうか。 又は,定款に記載変更をするのでしょうか。 取締役退任は,登記簿謄本の変更が必要ですが,定款も変更が必要でしょうか。 なお,株式の譲渡は,定款において,取締役会での承認が必要としています。

  • 代表取締役の退任について

    こんばんは。株式会社のことで質問させてください。 平成元年に設立された株式会社で、現在、取締役が1人(株主でもある)、代表取締役が1人(株主ではない)がおります。この代表取締役は今年の6月で2年の任期が満了します(取締役兼株主も含めて株主は10人います。)。株主としましては、代表取締役の再任はしない予定です。来月くらいに臨時株主総会を開いた上で、「代表取締役については、取締役の再任はしない。」ということを決議しようと考えております。 お聞きしたいのは、株主総会の招集手続と株主総会の議事録の件です。 この会社は特に取締役会の設置などの取り決めはしておりません。そうすると、代表取締役以外のもう1人の取締役でも株主総会の招集を決定できることになるのでしょうか? できるとしたら、その取締役単独の名前で、株主に対して招集通知を送付すれば良いのでしょうか? また、株主総会には、任期満了に伴う退任を決議される代表取締役の同席させなければならないのでしょうか? 同席の必要があるのであれば、株主総会の開催を当該代表取締役に伝える必要があるのでしょうか? 株主総会の議事録には、代表取締役の署名・押印が必要なのでしょうか? 以上、貴重なお時間を割いて申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 取締役の退任後の手続について

    みなさんこんにちは ある会社の取締役を退任したが、会社登記書類上に 書いてある私の名前をなかなか削除してくれません。 (会社側が担当者がいないのでもうすこし待ってくれといっています。) 話し合いで解決しようと思っていますが、話しあい以外にたとえば自分から法務局へ言って事情説明し、名前を 削除してもらうことは可能でしょうか。それともほかに もっといい方法はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 複数代表取締役中の1名が退任した場合

    当社では代表取締役を2名選任しており、この度その中の1名が任期満了により退任することとなりました。 ちなみに、印鑑登録は1名のみであり、退任する取締役のものではありません。 また、退任者の後任の代表取締役は選任せず、代表取締役は1名となります。 そこで質問なのですが、本件のような場合は登記上の「代表取締役の変更」にあたるのでしょうか? 該当する場合は登記申請書類添付の株主総会・取締役会各議事録への押印については、実印が必要ということになりますか? 更に、実印が必要な範囲(出席取締役全員かどうか)についてもお教え下さい。

  • 取締役の退任の仕方についてお教え下さい

    会社は株式会社で,内3名の取締役からなる同族会社です。以前から僅かですが黒字決算続きで,今期も不安材料はありません。私は現在取締役で株主でもありますが、退職金を得ておきたいことのために,常勤の取締役を辞任したいと考えています。なお、会社の定款では3名以上の取締役を定めています。そこで、以下のことをお教え下さい。 (1) 辞任届を出して、取締役を辞任することができるのか? (2) 私の方で誰か株主総会で選任されるような第三者を見つけてこなくてはならないのか? (3) あるいは,私は一旦退任後,再び今度は常勤時の半分の報酬で,非常勤(週2~3回勤務)か、社外取締役として就任することは可能なのか? 以上です。よろしくお願いいたします。