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脅迫未遂幇助罪??

私の彼氏の話です。 昨年10月、彼氏は友達のA君を仲介にBさんから車を買いました。30万円で、月に3万円以上払うという契約(契約書の様なものはありませんが・・・)でした。お金を払う時もA君を仲介するということでしたので、彼氏はBさんの連絡先も聞くことはありませんでした。 彼氏はちゃんと払っていたのですが、12月頃からA君がBさんとの連絡をとらなくなり、Bさんの連絡先を聞こうとしても返事が来なかったりで、彼氏は12月分を払えずにいました。 そして、1月になり彼氏は偶然Bさんに会いました。もちろん、12月分を払わなかったことを責められ、なぜかA君と連絡を取れないことも責められました。そして、A君を3日以内に連れてこないと50万円+車代の残り(24万円)払ってもらうと脅されました。一括で74万円も払えるわけもなく、友達に相談してなんとかしてA君を連れて行こうということになりました。 結局、A君をBさんのもとへ連れて行き、彼氏は74万円払うことは免れたのですが・・・。A君の親は以前からBさんが、A君に暴力を振るったりお金を脅したりしていることを知っていたので、度々警察に相談していたそうです。今回も、警察に相談したところBさんは逮捕されました。彼氏も10日ほど前に事情聴取を受けました。その時に、刑事さんに「本当は今日逮捕する予定だった」と言われたそうです。その一言で彼氏はしてしまったことを大変後悔し、私もなんで止めなかったのか後悔しました。 そして、今日警察から電話がありました。彼氏は仕事中で出られなかったので、仕事が終わったら電話するのですがどんな電話だったのかとても気になります。彼氏は逮捕されるのでしょうか?されるとしたらその罪は? 今、不安でいっぱいで文章も意味の分からないところがあるかもしれませんが、どうかよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.4

詳しい状況が分からないため、断言できませんが・・・。 彼氏が連れて行った時に、BさんがAさんに暴力をふるったのですか?Aさんは怪我をしたのですか? それであれば、Bさんは暴行罪、もしくは傷害罪ですね。 Bさんが、Aさんを痛めつけるから連れて来いと言われて、連れて行ったのであれば幇助となります。 明らかに、暴行することを言われていなくても、彼氏がAさんはBさんに暴行することを予測していたのであれば、幇助になる可能性はあります。 自分がお金を取られそうだから、仕方なかった。 とは言えない状況ですね。 彼氏が、脅された時点で警察に通報すればすむ話ですから。 正当防衛、緊急避難という制度があります。 正当防衛はある程度、分かるかと思います。 緊急避難は例えば、自分の命が危ないので、他人の高級な壷を壊して免れた。 この場合には、毀棄罪には問われません。しかし、民事上の損害賠償は必要でしょう。 しかし、緊急避難は厳しく判断されます。 他にとる手段が無かったか。防止したものと犠牲にしたものの重要性など、比較して決められます。 詳細が不明ですので、なんとも言えませんが、私の想定した状況では、緊急避難も成立しづらいですね。 たた、犯罪として成立しても、検察が起訴しない場合もありますから、なんとも言えません・・・・。

その他の回答 (4)

  • 291918
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.5

 まず、Bさんが彼氏さんにA君を連れてこなかったら金払えという行為は、恐喝未遂罪にあたります。  そして、BさんがA君に暴力を振るった行為は暴行罪あるいは傷害罪にあたります。  彼氏さんがBさんのところにA君を連れて行けば暴行を受けることを知っていたか、あるいは十分に予測できる状況だったならば、暴行罪または傷害罪の幇助犯ということになるかと思います。  また、知らなかったとしても、Bさんの暴行の現場で見張りをしていたとか、何もせずにBさんの暴行をみていたとか、Bさんの暴行をさせやすくするような行動をとっていたならば、この場合も暴行罪または傷害罪の幇助犯ということになる可能性もあります。

回答No.3

皆さんが既にお答えですが、この状況で逮捕というのが想像できません。 一番考えられるのは#1さんのいわれるように、何らかの暴力を振るったのでしょうか? 何らかの補足がなければ、アドバイスは得にくいと思います。 或いはA君が貴方の彼にも脅迫を受けたとでも供述しているのでしょうか? うーん?

mamimako
質問者

補足

すみません、説明が足らなかったようです・・・。 一番重要なことを書き忘れていました・・・。 彼氏がA君をBさんのもとへ連れて行った後のことですが、A君はBさんに暴力を振るわれたようです。彼氏はその場にはいませんでした。後日警察の人に聞いたそうです。 彼氏は暴力も振るっていませんし、脅迫もしていません。

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.2

あなたの文章の中に「彼氏はしてしまったことを大変後悔し、私もなんで止めなかったのか後悔しました。」とありますが、ポイントはここですね。判断材料として、正直に、「してしまったこと」ってどんなことか教えて下さい。 彼氏とあなたは、どんなことを後悔しているのですか?

mamimako
質問者

補足

彼氏がしてしまったことは、A君をBさんのもとに連れて行ってしまったこと、私が後悔したことは、他に方法はなかったのかもっと考えるべきだったということです。

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.1

脅迫未遂は犯罪になりません。 それを幇助しても犯罪ではありません。 彼氏が逮捕されるのであれば、別の理由では? 例えば、Aさんを連れて行くのに暴力を振るった、脅した。 質問に書かれている内容だけでは、逮捕される要素は見当たりませんが・・・。

mamimako
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 書き忘れていましたが、A君にはBさんがいることは伝えずに”手伝ってほしいことがある”というようなことで呼び出したようです。こういう場合でも犯罪にはならないのでしょうか?

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