脅迫に関する紹介と警察への相談について

このQ&Aのポイント
  • 友人の紹介でHP制作を依頼したが、契約書を交わしていなかった友人から制作費支払いを要求され、警察に相談された。
  • 30万円の制作費を肩代わりするよう要求され、怖くなって支払ったが、自分が紹介した立場で支払うべきだったか疑問がある。
  • 友人の電話とメールによる制作費支払い要求は脅迫ではないのか、納得がいかず相談している。
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脅迫(罪)について

素人のため、お詳しい方のご意見を伺いたく質問させていただます。 以前、友人AがHP制作できる方を探していたので、 HP制作をLLPで請け負っていた、友人Bを紹介しました。 結局、途中まで制作して、話はとんでしまったみたいなのですが、 友人Bは、私の紹介だからということで契約書をかわしていないそうで、 友人Bから私のほうに、制作費として話していた30万円を私に肩代わりするように要求してきました。 私も、紹介した立場上、少しは支払うよとは話してしまったのですが、 「○月末までに全額支払わないようであれば、警視庁に相談に行きます」 という電話とメールが入りました。 怖くなってしまい、30万振り込んでしまいました。 これは、紹介した私が請け負うべきだったのでしょうか? また、この「警察に行く」というセリフは、脅迫ではないのでしょうか? どうしても納得がいかず、モヤモヤした悲しい気持ちが残ってしまい、 ご相談させていただきました。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#178526
noname#178526
回答No.3

確かに脅迫になりませんが、道徳上許されるものではありません。 一応、警察か、法律に詳しい方と相談しましょう。 きっと解決策(Bさんから取り返す事が出来るかも知れません) が見つかると思います。

8piano8
質問者

お礼

あたたかいお言葉を頂き、ありがとうございます。 ちゃんと法律家の方に相談してみます。

その他の回答 (2)

noname#147353
noname#147353
回答No.2

友人Bは友人Aに請求すべきであり、保証人ではない貴殿への請求はできません。 脅迫にあたりません。 仮に、「○日以内に全額を払わなければ、法的手段をとります。」と言われても脅迫にあたりませんよね。 ただ、「○日以内に全額を払わなければ、殺す。」と言われれば脅迫です。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

脅迫にはならない。金は払ったあなたがモノを知らなかっただけ。払ったものは現実として帰ってこないのでAから取り立てるしかない。

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