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強制執行の停止に対する理由
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強制執行の停止の理由は、法律で決められています。 例えば、仮執行宣言で強制執行している場合には、控訴を理由として可能です。 その他、ほとんどの場合は、その債務名義が違法であった場合などです。 last_rustさんが云う例などは100%停止はできません。
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転職してしまうか、自己破産するかの二者択一ではないでしょうかね。。。自己破産でも弁護士に頼まず裁判所のHPとかファックスサービスで書式などあるようです。返済計画を一度立ててみて債権者の気持ちになって、冷静に自己分析してみるのも一考です。泣き面に蜂ということもあるので、弱って辛いときにこそ冷静に知力を尽くす踏ん張りどころです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答を拝見しますと、自分を債務者だと考えておられるようですが、 自分は債務者ではなく債権者です。
- utama
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厳密に言えば、そのような理由では、強制執行の停止は認められません。 給与債権については、民事執行法152条によって、1/2以上差押ることが禁止されています。また、その額では最低限度の生活もできないということであれば、153条によって、差押禁止の範囲を広げて欲しいと申し立てることができます。 最低生活費の基準としては、生活保護レベルだと思いますので、首都圏の3人家族ならば20万円くらいでしょうか。月収20万で半分抑えられて10万円では生活できないということであれば、申し立ては認められると思います。 なお、この申し立てで、他にローンがあるというのは、全く理由になりません。どちらも同じ債権者ですから、先に法的手段をとったほうに優先して弁済するのは当然です。 現実的には、給与を差押さえられて、生活できない状態になってしまうと、差押額を減額してもらうより、自己破産することが多いと思いますが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 ローンがあるということが理由にならないというのには安心しました。 「借金返せなくなるから借金返さない」なんて通用しないんですね。参考になります。 でも自己破産されてしまうと、回収は難しくなりそうですね・・・ 頑張ってみます。
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ご回答ありがとうございます。 100%ですか!心強いアドバイス痛み入ります。 判決は確定していますし、架空請求しているわけではないので、 安心して手続きに踏み切れます。