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給与明細をくれない、他諸々。

yosikunの回答

  • yosikun
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回答No.2

『2 事業所の資金難という理由で、本人の承諾なしに社会保険を脱退させられることはどうでしょう? 』 <社会保険(健康保険・厚生年金保険)の基礎知識>  社会保険への加入は、事業所単位で、次の2つのケースがあります。 1.強制適用事業所・・・法律上必ず加入しなければならない事業所 2.任意包括適用事業所・・・事業所の意思によって加入できる事業所  詳しくは省略しますが、「法人(有限会社も該当します)の事業所又は事務所で、常時従業員を1人でも使用する」場合は、「強制適用事業所」に該当しますので、会社や従業員の都合で、任意に脱退することは、法律上は、許されません。 (参考)  個人経営で、常時5人未満の従業員を使用する場合などは、「任意包括適用事業所」に該当し、社会保険に加入しなくても問題はありません。  健康保険法は、カタカナで読みにくいので、厚生年金保険法の一部を紹介。 ・厚生年金保険法 (適用事業所) 第6条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。 (中略) 2 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの (以下略)  ということで、会社の経営が苦しいという理由で、社会保険から脱退するのは、法律上は認められない行為です。 ただし、現実には、そうした行為が行われています。社会保険事務所も、法律とおりに対応して、本当に会社が倒産してしまうことを憂慮して、黙認(?)してしまうこともあるようです。 『1 給与明細を再三にわたって催促してもくれないのは、法的にひっかかることはありますか? 』  給与明細そのものを発行するという法律は知りませんが、雇用保険に加入していることを前提とすれば問題ありと言えます。 ※雇用保険の加入は、社会保険同様に義務化されており、その範囲は、社会保険よりも広いと考えて良い。   雇用保険の保険料は、その一部が労働者の賃金から控除されますが、法律上は、その金額を労働者に知らせる必要があります。 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (賃金からの控除) 第31条  事業主は、労働省令で定めるところにより、前条第3項又は第4項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。  社会保険にも同様の規定がありますので、社会保険の保険料を控除した場合には、労働者に知らせる必要があります。今は加入していないようですが・・・。 『3 子供2人を、できれば私の健康保険に加入させたいけれども、所得だけで判断されても困ります。(たいして私も主人も所得は変わりません。)どなたか特例的なケースをご存じの方、もしいらっしゃったらご事情も添えてお教え願えませんか? 』  ご主人は国民健康保険、貴方は、健康保険ということでしょうか。確かに、健康保険の被扶養者は、保険料負担がありませんので、そちらの方が有利ですが、健康保険の被扶養者になるには、主として被保険者の収入によって生計を維持していることが条件になります。ご主人の方が収入が多ければ、お子様は、主としてご主人の収入によって 生計を維持していると判断されるでしょうから、貴方の健康保険の被扶養者にするのは困難かと・・・。  そもそもの問題は、ご主人の会社が、社会保険から脱退してしまったことにあります。これを何とかするには、ご主人の会社を管轄する社会保険事務所に相談して、会社を指導してもらうしか・・・。社会保険事務所には強制権限もありますので。しかし、社会保険事務所が動いてくれるかどうかは保証の限りではありません。それ以前に、会社との関係が悪化するというリスクもありますので留意してください。  法律的な情報提供しかできず。ご期待に添えるような解決策が提示できず恐縮です。      

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