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アルバイト中に負った損害について

 私はあるイベント会社で登録制のアルバイトをしています。そこで、以下のような状況で損害を負った場合に、会社に補償を求めることができるのでしょうか?  1、長時間寒い屋外に立たせていたことによって、体調を崩し風邪をひいたことによる治療費について。  2、野球場での仕事で、酔っ払い客に暴行を受けた場合、自己の応援するチームが負けた腹いせに客に暴行を受けた場合について。怪我までいかなかった場合の精神的損害も含む。  会社の正式なコメントではないですが、2のような場合、ある社員に聞いたところ、会社と加害者側の問題となるという話を聞いたことがあります(民法上は、被害者は加害者に対して慰謝料請求権を有しているようにみえますが)。  また、1のような場合、体調が悪いので屋内の配置に変えて欲しい、または自分は寒さには弱いので屋内の配置に変えて欲しい、旨のことを言った他のバイトのやつがいましたが、寒いのはみな同じなんだから我慢しろ、と社員に言われたようです。    

みんなの回答

回答No.3

少し補足を。 なるほど、警備会社のバイトだったのですね。売り子のような仕事を想像していました・・・。 警備会社のバイトとなると、ある程度乱暴な状況はあらかじめ想定されていると思うので、会社側に対する責任追及はさらに難しくなるかと思います。働いている側も多少の危険は容認しているとみなされやすいでしょう。その危険の分は給料に反映されているはずだと思います。 「あまりにも危険な状況であれば止めに入らなくても、義務違反には問われないのでしょうか」とのことですが、やはり限度はあると思います。そもそも警備会社とイベント主催者の間の契約に、どのレベルまでの警備をするのかについての定めがあると思いますし、警備会社と質問者さんとの間の契約でも、どのレベルまでの警備をしなければいけないのかは本来決められていなければいけないはずです。極端な話、暴力団が抗争を始めて銃を撃ち合っているような中に飛び込んでいかなければならない義務というのは普通考えられないですね。 あと、「会社と加害者側の問題となるという話を聞いたことがあります」について一点だけ補足しておきます。警備会社となると観客とのトラブル発生も予め予定していると思いますので、質問者さんとの契約の中に、トラブルに関する損害賠償請求その他の法的な解決については警備会社に一任するものとする、という規定があるかもしれません。もしそういった条項があるのであれば、会社が質問者さんを代理して解決にあたるので、質問者さんが直接損害賠償などをするのは(契約上)制限される、ということはあるかもしれません。

dragon77
質問者

お礼

長々とありがとうございます。ちなみに、登録制のしかもバイトでしかないので、細かい契約を結んだ覚えもなければ、規定らしきものを書いた書面を渡された覚えもないです。警備会社にいるとはいっても、私の仕事は席案内等の接客でしかないです(警備服着ての警備員になるには別途講習を受ける必要があります)。採用時の面接でも、仕事の内容(席案内、チケット切り、荷物検査等)の簡単な説明を受けたのみでした。なお、時給740円ですw

回答No.2

2のほうについて・・・ 会社に対しての補償を求めるのは難しいと思われます。 もちろん、殴った相手方には損害賠償の請求が出来ます。慰謝料についても可能でしょう(その額は置いておくとしても)。「ぶんなぐっただけで怪我なんかしなくても・・・」とのことですが、普通はぶんなぐれば怪我はします。怪我がない程度の接触であれば、それは「暴行」とは評価できず、あとは「精神的苦痛」の問題になるので損害賠償請求は難しい、というのが#1の回答でも既に言われていることですね。 会社に対して請求するには、観客から殴られたことについて会社に少なくとも過失がなければいけません。観客がバイトの人を殴ることを会社が具体的に予見・注意するべきか、というと、なかなか難しいと思います(既に暴動状態のようになっている所へ無理やり制止に行くよう命令するような場合は別として)。 ですから、やはり会社に請求できる場合というのは非常に限られるのではないでしょうか。 なお、2の場合に「会社と加害者側の問題となるという話を聞いたことがあります」とのことですが、これは「?」です。もしかしたら、会社がバイトの人に補償金を支払った場合に加害者に対してその金額を求償するという場合のことを言ったのかもしれませんが、加害者と被害者の間での法律問題がまったくなくなることはありません。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 >既に暴動状態のようになっている所へ無理やり制止に行くよう命令するような場合は別として そもそも、うちの会社の職種は「警備会社」なので、何か暴動が起こった場合には、それを止めることは職務の内容となっているとも思えるのですが、あまりにも危険な状況であれば止めに入らなくても、義務違反には問われないのでしょうか。 2、なるほど、社員の言い分に少なくとも法律的な根拠はないということですね。

  • Ree_232
  • ベストアンサー率40% (76/189)
回答No.1

>1、長時間寒い屋外に立たせていたことによって、体調を崩し風邪をひいたことによる治療費について。 真冬に裸で外を立たせていたのであれば問題ですが、防寒着を着用できるのであれば暖かい格好をすれば、風邪は防げます。皆、風邪を引いたらアルバイトできず生活が出来ないからと、気を付けるものです。 >2、野球場での仕事で、酔っ払い客に暴行を受けた場合、自己の応援するチームが負けた腹いせに客に暴行を受けた場合について。怪我までいかなかった場合の精神的損害も含む。 精神的苦痛だけで、怪我がなければ請求は難しいですよ。精神的苦痛で損害賠償が認められるのは、長期間に渡る酷い精神的苦痛で自殺に追い込まれるかセクハラくらいです。普通は、気分転換にカラオケに行ったり、酒を飲んで我慢するものだと思いますが・・・。 > また、1のような場合、体調が悪いので屋内の配置に変えて欲しい、または自分は寒さには弱いので屋内の配置に変えて欲しい、 >旨のことを言った他のバイトのやつがいましたが、寒いのはみな同じなんだから我慢しろ、と社員に言われたようです。 残念ながら社員の言うとおりです。体調が悪いときは代わって欲しいといえば大丈夫だと思いますが、寒さに弱いというのは辛抱強くないのか身体的に弱いのか判断できません。寒さに弱いのであれば、派遣で外で働く仕事を断れば良いだけです。あまり仕事は回ってこないでしょうが。 嫌なら会社を辞めて他の仕事をしてみるのも良いと思います。コンビニや飲食店で働けば、世の中がよく分かってくると思います。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんか、一発ぶんなぐっただけで怪我なんかしなくても10万円程度の慰謝料を取れるという話を聞いたことがあったものですから、、。もちろん立証の点は度外視して。

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