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バイトと客
私は巨人の本拠地の野球場でバイトしています。 よく、酔っぱらいや応援団に「暴行」されそうになるのですが、もし現実に暴行を受けた場合、個人的に加害者に対して訴訟を起こすことで慰謝料等を請求できますか?酔っぱらい、応援団には理屈が通じませんので、向こうから謝ってくるということはないと思うので法律で解決するしかないと思うのです。 ここで問題なのが、会社がよく口にするのは、バイトと客がトラブルになった場合は客と会社との関係になる、ということです。これって法的根拠がある話ですか?会社に雇われてる者は法律的には一人の人間とはみなされないということでしょうか?会社が勝手に客と和解でもした場合、バイトの人間が別途加害者を訴えられます? ちなみに、会社の意向を無視して個人的に訴訟を起こして会社から不利益な扱いを受けた場合には会社に権利侵害を根拠に訴え提起できます?(個人的には憲法32条の裁判を受ける権利、民法709条に基づく慰謝料請求権がありますよね?この権利にたいする権利侵害で)
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このようなケースで労災として認定されるには、いろいろな条件があります。 一般的には他人の故意によるもで、業務との関連性はないとも云えますが、業務との間に因果関係が認められれば、 労災になる場合があるとされます。 その場合、被害者の職務の内容が他人の反発や恨みをかいやすいものかどうか、職務の性質上他人の攻撃の目標となるものであるかどうかが重視されます。 いずれにしても、労基署の判断を仰ぐことになります。
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- ma_
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登録制などのバイトの場合は…難しいですね。素人の判断ではお答えできません。 ただ、慰謝料ですが、アメリカとかと違い慰謝料といってもこの程度の事件であればかなりよくて数万円ではないでしょうか。裁判を起こすだけ無駄なような気がします。 No.1でも書きましたが、理屈では可能ですが、民事ですから、慰謝料を請求するためにかかる手間(証拠集め・裁判)・費用を考えると赤字は必至だとおもいます。 それが理由で精神病になったとかならかなり請求できるでしょうけど。
- ma_
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下記を参照してください。 業務上の損害やケガなどは、社員・パート・アルバイトを問わず、本人に重大な過失のないかぎり、会社が責任をもって負担すべきことというのは社会通念となっています。 バイトだからといって、仕事中に、死亡・ケガをした場合、補償もなにもないということはありません。
お礼
なるほど。ちなみに、精神的損害(慰謝料)も労災で保証されますか?民法710条では加害者に当然請求できますよね。 また、休業補償もなされるようですが、うちのバイト登録制なんです。つまり、出勤できるときだけ出勤する。定期的に週何日とはきまっていないんです。休業補償の金額はどうやって算出されるのでしょ? ありがとうございます。
- ma_
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個人で訴訟をするよりかは、労災としたほうが、給与補償とかもありますし、弁護士代とか手間を考えても会社を通じたほうがいいとおもいます。労災は会社はうやむやにしがちですが、労働基準監督署に告発すればいいことですので。 個人の場合、相手方の特定・証拠・証人の確保・弁護士の手配・会社を欠勤して対応しなければならず、そういった条件をクリアしても、慰謝料が数十万もとれるかは疑問です、また、それは確実に赤字になるでしょう。 また、背後に「闇の組織」がからんだ場合、目も当てられません。 仕事での損害・被害・ケガはかならず会社で。 労働中の災害での治療を、健康保険で治療するのは違法ですのでご注意を。本来なら、労災保険で出すべきものですし、病院もそのように指導しています。 プライベートでも、損害賠償とか訴訟とかは、多くの人の協力のもと、できれば組織を利用して闘いましょう。
お礼
ありがとうございます。 その労災等はバイトでも申請できるのですか?出勤は週に2日程度ですが、、。
お礼
なんだか、話が労災の方にいってしまったようですが、本当は純粋な法律論だけを貫いた場合について知りたいのですが、、、、(証明や費用の点は度外視して) 会社が言う、バイト個人が訴えを起こすことはできないと言っていることに法的根拠があるのか(あくまで会社と加害者との関係と言っていることについて) 会社による権利侵害(憲法32条の裁判を受ける権利、民法709条による損害賠償請求権の侵害)が成立しうるのか について ちなみに、ただたんに巨人が負けたというだけで腹いせに、バイトの人間が殴られた、胸ぐらをつかまれたなんてこともあったようです。係員として立っていただけで。これで因果関係が認められず労災にならなかったらやってられませんが。しかも、暴行されただけで、傷害を負わなければ労災にはなりませんよねえ?やっぱり民事上の追求しか、、、。