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隣家との境界について

weiyienの回答

  • weiyien
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

はじめまして。 うーん、ご近所とのお付き合い上でも難しい問題にぶつかっちゃいましたね。 さて、私が知っている限りのお答えをします。 ポイントは次のとおりです。 1. 隣人の主張する「図面」は法的に有効か?  不動産について法的に最も有効なのは、法務局で登記をされている事です。 その登記に必要な手続きの中に、「地番図及び地積測量図」というものがあり、隣人の主張する図面がそれに該当しているのかどうか(内容を拝見する限り、その可能性は低いようですが)が1つのキーになります。  また、有力者の署名があったとしても、現実に必要条件とされるのは、その土地に隣接する地主やその土地の上の建物所有者の署名、捺印ですので、どんな有力政治家のサインがあろうと図面上の法的な根拠にはなり得ません。 2.境界石の有無  これについては、おそらくないのでしょう。(役場の担当者がその石を見つけられないとは思えないので) 3.反対側からの測量結果  は、どの辺にくるのでしょうか? 4.「水路」の所有者  これは、ある1つのパターンのため、かならずしもyukaさんの場合と一致するとは言いきれませんが、その水路は両者の所有でもない可能性があります。  数10年前に水路として使われていたと思われ、現在その痕跡しかない土地は、「脱落地」といい、所有者のいない「国有財産」であることが往々にしてあります。  そのような場合、その不動産は財務省管轄の普通財産として、国民の財産という扱いになります。    本州の場合、そうなのかは判りませんが、北海道ではそのような水路が今も数多く存在しています。  もし、まだ見ていないならば、法務局で「地番図」を閲覧して見て下さい。yukaさんのお宅とお隣の土地は隣接していますか? 5.S54の国土調査の結果について  結論から言えば、隣人の主張は裁判で勝訴しない限りは認められないでしょうし、まず勝訴もできないでしょう。 6.もし埋められちゃったら…  私の知っている限りでは、裁判のみです。  法的に根拠として採用される図面、登記からどちらの言い分が正しいのか決まりますし、もし隣人が敗訴となれば、折角埋めた水路を「原状回復」しなければならなくなる訳ですから、隣人にとっては大きなリスクをしょって強行することになりますね。(原状回復はケースバイケースですが) まずは、もう1度お互いの所有地に関する届出上の図面を確認して見てください。 そして、「間違いない」という確証をもてたら「裁判も辞さない」覚悟で隣の方と話し合ってみる事でしょうか。 法務局でも、役場でも、その地域の住民の為に税金からお給料を貰ってるわけですから、自分の土地についてわからない事があったらドンドン相談していいと思いますし、今は司法書士会や弁護士会が無料の法律相談もしていますので、裁判しか頼れない状態になった時の裁判費用や勝訴の可能性なども聞ける場所は沢山ありますよ。 本当はご近所仲良くできれば1番なんでしょうけれど、こういったトラブルでは仕方のない事なのかもしれませんね。 がんばってください。

yuka1414
質問者

お礼

大変、心強いお返事(回答) ありがとうございました。 水路の所有については、法務局にある図面を確認したところ、地番は無く両家の間に一本の線(境界線)が在るだけでした。隣の家とは、今まで仲良くやって来ただけに 本当に残念です。出来れば、裁判は避けたいと思います。でも、最後には覚悟しなければいけないんでしょうね。家族ともよく話し合い結論を出したいと思います.本当にありがとうございました。

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