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株式登記の虚偽申請について

ある会社が登記情報提供サービスで調べたところ、虚偽申請されていました。法律に詳しくないのですが、株式を名乗って商売をしていることは法律にはもちろん触れる訳だと思うのですが、法律的に訴えるにはどうすれば良いのでしょうか?法律については初心者なのでわかりやすく教えてもらえると嬉しいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

会社は、設立登記をしなければ成立しませんので、登記が無いのに株式会社を名乗る事は出来ません。ただ、それを「名乗っている」というだけでは、何か刑事責任を追及できるかというと、難しいと思われます。ただし、登記も無いのに株式会社を名乗り、取引をした場合には責任が発生すると思われます。例えば、Aさんが設立登記して無いのに、「A株式会社」と名乗ってBさんと取引し、Bさんに損害が発生した場合、Aさんに刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。ただし、民事責任としての損害賠償については、通常会社と取引する場合には、その会社が登記されているかどうかをBさんが確認していない場合には、Bさんに重過失があるとみなされ、重過失は悪意(BさんがA株式会社は登記されていない事を知っている事)と同視されるので、責任追及できないと思われます。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

どのような点で虚偽登記なのでしょう? 通常、公証人の認証のある定款、金融機関の保管証明書等必要書類を整えて提出すれば 形式審査で法務局に商業登記できます。 「第三者が、総会議事録を偽造し代表者変更登記をした」といった事例なら、有印私文書偽造、公正証書不実記載といった刑事告訴と、民事上の損害賠償請求が可能です。 登記については「申請なる登記の回復」か「職権による抹消」ということになるでしょう。 司法書士、弁護士に相談され、的確な対応をされることをお勧めします。

javajava11
質問者

補足

すいません。。ちょっと書き方を間違えてしまって、虚偽申請ではなくて株式登記されていないのに株式会社を名乗っているという事のようです。その場合、どのように告発なりすればよいのかが分からないので、もし宜しければ教えてもらえると大変助かります。宜しくお願い致します。

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