• ベストアンサー

どこまでが防犯、自衛?

どこまでが防犯、自衛? 残念ながら日本の治安は悪くなっています。 殺人、窃盗、振り込め詐欺、痴漢・・・ 結局自分の身は自分で守るしかないという現実ですが、 どこまでが自衛として判断されるんですか? 防犯カメラなどは犯人の特定に結びつきますが犯人に攻撃はしません。 防犯スプレーなどは相手にダメージを与えます。 護身術を知っていれば相手を骨折させたりもできるでしょう。 警察でない人か犯人を取り押さえる際相手にも多少は危害が及ぶと思います。 正当防衛、過剰防衛?とかありますが例えば 1 車で走っているときに暴走族に遭遇して鉄パイプなどで攻撃を受け 逃げようとしたが囲まれたので暴走族をひき殺した。 2 泥棒が家に侵入したところ、飼っている犬が犯人にかみつき怪我をさせた、 あるいは最悪死亡させてしまった。 3 過去に数回泥棒被害があったので庭に対人地雷をセットしておき 犯人に後遺症がでる怪我または死亡させた。 (2との違いは家の中か外かです) *対人地雷は大げさですが、とりあえず相手を負傷させるような ワナをしかけておいて、庭には警告として「対人地雷あり注意!」 とか書いてある物とします。番犬、虎などでもかまいません 4 突然襲われたので 1)催涙スプレーをかけ相手の視力を奪った。 2)催涙スプレーをかけ通常致死量にはならないはずだったが、   犯人は心臓が弱く死亡した   (そんな人はそういうことしないと思いますが) 3)ナイフで襲ってきたため、傘や石で反撃して負傷もしくは殺害した 4)護身術で相手を倒したら怪我、もしくは殺してしまった 5 振り込め詐欺の電話がかかってきたので、相手に「殺すぞ!」 「おまえみたいのがいるから・・・」 とか挑発、悪口をいいまくる (相手にしないのが一番ですが、この場合名誉毀損になるか?)

  • Mi8
  • お礼率76% (388/506)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21609
noname#21609
回答No.6

>>なるほど、罰せられないだけで全部犯罪として扱われるのですね これは違います。違法性阻却事由と聞くといかにも一旦は違法と判断されるがそれが事後的に処罰されないというふうに勘違いをしてしまいますが、本当の意味は特定の構成要件には一旦は該当するが違法性阻却事由があることによって遡って「初めから犯罪ではなかった」とされるのです。言葉が紛らわしいので最近の学者は「正当化事由」と言う人もいます。35条の法令行為との違いは具体的に法律等に規定されているかどうかの違いだけです。どちらも初めから犯罪を構成しないこと(無罪)に違いはありませんので注意してください。 まず正当防衛の成立要件は (1)急迫不正の侵害があること (2)防衛行為をする者に防衛の意思があること (3)侵害者に対する反撃行為があること (4)防衛行為の相当性があること 大きく要件を分けるとこのようになります。 以上を前提に各事例を見てみるとまず事例1で一番の問題になるのは(4)の要件です。 このような行為がはたして相当性を有するかどうかですが具体的状況によって変わりますが暴走族の凶悪性や危険性や人数あるいは囲まれているという状況などを総合的に考慮すれば常識からいって結果的にひき殺しても正当防衛になる可能性が高いでしょう。私たちはついつい死んだという結果に目を奪われがちですが正当防衛ではそもそも相手は「不正」でありこちらは「正」です。ですから結果ではなく防衛行為によって本来ならば侵害されるはずであった法益に重点を置くべきでしょう。とすれば自分や同乗者の生命を守るため他に取るべき手段がないのならばやむを得ずひき殺すことも正当防衛になる可能性が高いといえます。 しかし結局このような場合は法律に規定されていない以上常識や種々の状況等を総合的に判断して決めるしかありません。 事例2は盗犯等防止法によって正当防衛が成立する可能性が高いでしょう。 >>高圧電線とかはどうなんでしょうかね? 防衛行為としての相当性があるかですか高圧電線は極めて殺傷能力が高いため防衛行為としての相当性を逸脱しているので原則は過剰防衛になる可能性が高いです。 >>閃光弾とかはどうでしょう? これは相手をただ動けなくするための平和的な武器?ですので特別法(爆発物取締法等)に引っかかる点を無視すれば原則正当防衛になるでしょう。 事例4の1)2)4)は具体的な侵害行為が書かれていないのでなんとも言えませんがが侵害行為に対する防衛行為として相当性があれば正当防衛になります。上記したように相当な行為の結果相手が死んでしまっても正当防衛が排除されるわけではないからです。 3)は典型的な正当防衛が成立する事例です。 事例5については脅迫罪(刑222条1項)が成立します。相手が犯罪をしているから脅迫行為をしていいことにはならないからです。ただし名誉毀損にはなりません。

Mi8
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうござい。 「初めから犯罪ではなかった」 というのは勉強になります。 高圧電線、対人地雷などはちょっと某ゲームと混ぜて 遊びで書き込んでみました。

その他の回答 (6)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.7

#2です。 「高圧電線とかはどうなんでしょうかね? (個人宅では費用が高すぎますし、やりませんが」 電気工事士が法令の基準に基づいて設置する分には違法にはならないでしょう。当然、高圧施設の表示がされるでしょうから、あえて侵入して感電するのは単なる自殺行為と判断されると思いますよ。そもそもフェンス等で囲むことになるでしょうから二重に侵入防止になるかもしれません。 「閃光弾とかはどうでしょう? 気絶させたり、視界を奪ったりする物です。 対テロとかに使われたりするらしいですが。」 スタングレネードのことですね。火薬が使われているものですと、火工品として火薬類取締法の対象になるでしょう。また発火性のものだと危険物として消防法の対象になるかもしれません。いずれにせよ製造や保管(火薬庫の構造とか保安距離など。)には許可が必要になると思います。もっとも玩具花火のような扱いのものもあるかもしれませんから、貯蔵量が少なければ問題はないかもしれません。単に目くらましとして使用する分には正当防衛として十分に認められるかもしれませんが、半永久的に視力に影響を与えるものとなると武器という扱いになるかもしれませんね。

Mi8
質問者

お礼

ありがとうございます。 効果的な防犯対策ができればいいと思っています。

  • sameid
  • ベストアンサー率19% (88/452)
回答No.5

1.業務上過失傷害罪or業務上過失致死罪 2.傷害罪(但し、情状酌量の余地アリ) 3.過失傷害罪or過失傷害致死罪 4.傷害罪or傷害致死罪(但し、情状酌量の余地アリ) 5.脅迫罪(但し、告訴は無いものと思われる) 『これは自己防衛だ!よし!来るなら来てみろ!』 ではないです。 そういう場所に極力行かない。逆なでしない。これが一番です。 『昨今物騒だ』そう思って口に出すのも『逆なで』です、お気をつけて…

Mi8
質問者

お礼

法律知りませんが 2には過失というものがつかないのですか?? ということは2のほうが罪が重い?軽い?

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.4

#3です。 1、のケースの対応は、当然自分の身の安全が優先です。目の前の暴走族を車で轢かなければ自分がやられる、と判断すれば、そのようにすることです。 法律での有罪云々より、死んでは元も子もありませんからね。 まあ、実情は有罪で情状を酌量して執行猶予かな、と思います。 緊急時に「運転中の携帯操作違反」は、問われません。 ・・・という論議以前に、その場に立って、法律の正当性を考慮する余裕はないでしょう? >どんな悪党でも傷を付けてはいけない。ってことでしょうか。 ⇒ご質問は、法律はどこまでが防犯、自衛と判断されるということですので、それについての解答をしております。 現在の法律では、どんな悪党でも過剰防衛で傷つけることは許されておりません。 現行の法律や、社会の考え方についての意見表明や議論は、この場になじまないでしょう。

Mi8
質問者

お礼

確かに1のように遭遇したら自分の身が第一です。 携帯電話どころか停止線で一時停止なんてしてられないと思います。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

1:鉄パイプで攻撃を受け、囲まれたとしても、「生命の危険」に瀕していると認められる可能性は、あまり高くないと思います。 従って、正当防衛とは認められず、かといって「殺す意思」はないということで、「過失致死罪」。 2:他人に危害を加える恐れのある「凶暴な犬」とか、「大型犬」の飼育者は、十分な管理をしなくてはいけません。 しかし、家の中で飼育していたのであれば、外部と隔離していたとして、飼い主の管理責任は問われない。 3:所有地の庭の場合、まずは塀などで外部と明確に区分されていることを前提とします。 (間違って他人が侵入してしまうような状況では、事情が逆になります) その場合、「番犬」は、鎖に繋ぐなどの管理をしていれば責任はない。 しかし、地雷・虎は、例え相手が不法侵入者と言っても、常識からして傷害を与える確率が以上に高いとして、傷ついたり死亡したりすることが容易に予見できるとして、傷害罪・傷害致死罪に問われる。 4: 1)禁じられている銃器などで防御したのではなく、暴漢撃退用として市販されている「催涙スプレー」を、支持されている使い方で使用したのであれば、正当な防衛行為。 スプレーの成分自体が危険だったのであれば、製造者に責任が生じる。 2)1)に同じ。傷害でも死亡でも事情は変らない。 3)防御としての反撃の結果であれば、正当防衛。 相手が攻撃できない状態になって、更に反撃を継続した結果であれば、過剰防衛。 4)3)に同じ。 5:「殺すぞ!」は、脅迫罪。 挑発は罪にならない。 悪口は、相手のしている行為を取り上げて悪く言った場合は、名誉毀損、単に「馬鹿だのチョンだの」言っていれば、侮辱罪だが、このケースは公然と言っているのでなく、相手にだけ伝えているので、いずれにしても罪にはならない。 ・・・と思いますが、いかがでしょうか。

Mi8
質問者

お礼

1は、一般人が遭遇してもおかしくないような事件ですが、 この場合どういう対応すればいいんですかね? 運転中携帯使ったら今違反ですし、急停車して後方の 暴走バイクとかを追突させるとか(バイクが前方不注意??) いろいろなパターンがありますが、基本的にはやっぱり どんな悪党でも傷を付けてはいけない。 ってことでしょうか。 私はそんなこといってられないし、オウムとか幼女殺害 振り込め詐欺、覚醒剤とかは出所しても再犯するから 基本的に逮捕を目的とするのでなく、犯人の一掃、射殺を 目的とかして欲しいのですが。 泥棒とかは防犯ベルが鳴ろうが、逃げてしまえばそれでおしまい。 ですからね。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

まず基本的に全て犯罪になります。刑法36条正当防衛と刑法37条緊急避難は、違法性阻却事由といって、司法手続きの過程において違法であるが、罰しないと判断することであって、違法であることに違いはないのです。その点において刑法35条の正当行為とは異なるわけです。 もしあなたが警察官で、職務として、条件を満たし、且つ与えられた規定を遵守して犯罪者を殺すにいたっても、この場合は最初から正当行為であり犯罪ではないのです。 すなわち正当防衛や緊急避難においては、それが成立したとしても刑事訴訟法による手続きを受けることになります。 その上で、刑法36条正当防衛が適用されそうなのは、1と4でしょう。重要なのは相手の違法行為が継続している間しか適用されないということです。行為の程度については刑法37条緊急避難に比べいくらか緩和されており、1のように殺傷力が勝っている場合であっても、それ以外に有効な方法がなければ、通常は過剰防衛にはならないとされています。しかしほかに手段があるのに、強力な手段を使用すれば過剰防衛になります。 3は対人地雷を製造、敷設すること自体が、日本では違法です。対人地雷全面禁止条約に批准したことにより、残念ながら法律で規制されてしまいました。その他の、相手を故意に負傷させるものも、その内容や場所によりますが違法となります。火薬類などを使用するものは、量によっては火薬類取締り法に触れますし、銃刀剣取締り法や武器等製造法に抵触しないように気をつける必要はあるでしょう。それ以外で、警告しているのなら罪にならないとも思います。たとえば有刺鉄線などは問題ないでしょう。 2は、過失傷害罪や過失致死罪にあたる可能性があります。飼い主は他人に危害を与えないようにする義務が生じるからです。たとえ相手が泥棒だったとしても、泥棒が犬に対して余程のこと(明らかに噛まれる行為など。)をしない限りは、罪になります。 5は侮辱罪や名誉毀損罪にあたる可能性もあります。まあ内容にもよるでしょう。これらの罪は親告罪ですから、相手が告訴する必要がありますが、詐欺師が、果たして告訴するでしょうか。逆に自分が逮捕されてしまいますよね。 いずれの場合も先に述べたように犯罪にはあたります。逮捕される場合もあります。それが検察の段階で不起訴となるか、裁判において無罪となるかでしょう。

Mi8
質問者

お礼

なるほど、罰せられないだけで全部犯罪として扱われるのですね。 高圧電線とかはどうなんでしょうかね? (個人宅では費用が高すぎますし、やりませんが 閃光弾とかはどうでしょう? 気絶させたり、視界を奪ったりする物です。 対テロとかに使われたりするらしいですが。 5はまあ相手もチンピラの分類なのでそんなことしないでしょうね。

  • palate
  • ベストアンサー率17% (6/35)
回答No.1

1.故意に暴走族を殺そうとしたらさすがにまずいと思いますが、身の危険を感じて逃げようとしたときに、誤ってひいてしまった場合は、無罪でしょう。 2.これは完全に無罪です。泥棒が100%悪いですから。 3.さすがに対人地雷や虎は防衛手段として「過剰」だと思いますが、例えば落とし穴や鉄条網等ならば許容範囲ではないでしょうか? というのも、対人地雷を踏んだ場合、犯人が死亡する確立は非常に高く(虎の場合も)、不法侵入者を防ぐ手段としては明らかに過剰過ぎると言うわけです。 4.(1)と(2)は無罪だと思います。催涙スプレーは、防衛手段としては、許容されるでしょう。ただし、相手がすでにダウンしている、もう攻撃できない状態なのにさらにスプレーしつづけた場合は、過剰防衛になります。 (3)も無罪です。相手の武器より、弱い武器の場合はセーフです。これが逆の場合は、過剰防衛です。 (4)は、手加減せずに思いっきりやった場合(特に相手が素手のとき)は、過剰防衛の可能性があるかもしれません。 5. 「殺すぞ」は脅迫罪にあたる可能性があります。この程度の挑発とか悪口はセーフでしょう。

Mi8
質問者

お礼

2は違うという方もいますね。 うちは犬を飼っていませんが。 地雷はさすがに冗談ですが落とし穴ですか。 なるほど。 5はつい最近うちにきたので、冷やかしてやろうかと お持ったのですが、馬鹿、死ね! といって切っちゃいました。

関連するQ&A

  • 正当防衛と過剰防衛の区別は?

    最近ストーカーに付きまとわれているという気がします。 襲われた場合、催涙スプレーを吹きかけて逃げようと思うのですが、催涙スプレーをかける時点で過剰防衛と聞きました。 防犯ブザーを使えば良いということで。 正当防衛と過剰防衛の区別ってどこでするのでしょう?

  • 催涙スプレー…防犯スプレーについて

    催涙スプレーを購入しようと思っています。 私は今まで4回ほど不審者に遭ったことがあるうえ、 最近は特に物騒で、住んでいる地域では不審者がときおり報告されているからです。 ニュースを見ながら、いつも身震いしています。 私は部活に入っているので帰りはいつも遅いですし、 時間帯が合う・家が近い人がいないので、下校は多くが一人です。 防犯ブザーを考えましたが、実際鳴っても、みんな「誰かが間違って鳴らしたのだ」という意識があり、何だか信用できません。 なので催涙スプレーを護身用として持っていようと思うのですが、 これは実際に遭ったときに有効、そして携帯するにはやはり小型のものがよいのでしょうか。 又、実際に使ったことがある方がいらっしゃいましたら、ぜひご助言お願いします。

  • 英語に翻訳していただけますか?

    日本の (1)催涙スプレー (2)護身用 (3)防犯グッズ は、アメリカではなんと表現されますか? 翻訳よろしくお願いします。

  • どの程度までは 防衛 防犯>?

      空き巣は、窓から侵入したりする事もあります。 {防犯(1))  窓から、空き巣が 侵入をしようと 窓を割ります。 窓を割って自分の家に不法侵入しようと家に足をかけた瞬間、 相手がひんし状態になってしまうような道具(仕掛け) で、犯人が死亡していた場合、 仕掛けた人も悪いのですか? さらに、仕掛けのある窓全てに、「割るなキケン」 と言う張り紙を張っていたとしても仕掛けた人にも過失があるのですか?  防犯は、簡単に言うと、防虫のようで 自分を被害から防止しようとするのが防犯なんじゃないですか?  {これは 有罪?無罪?}   防衛 は、自分を危機から回避するための手段じゃないですか?  自分を身の安全を確保するために、 突然、犯人に後ろから捕まれて 左手しか自由が無い状態だとします。  左のポケットに、ライターがあるとします。  左のポケットにあるライターを、犯人の頭に火を付けて、相手が弱っている間に犯人から逃げます。  ↑これは、自分の身体の自由を奪われて「このままでは殺される」と思った時にとっさの判断で相手に放火するのはやったとしても正当防衛(防衛手段)の一つとならないのですか?  最近は、奇妙な事件が多く、誰がいつ被害に会うのかわからない変な時代です。     例えば、私が過剰防衛にされて過失があるとしましたら、 自分は被害を防ぐためにやった やっていなかったら死んでいたかもしれない事で 警察行ったとして、  私を「過剰防衛だ!」と指摘する弁護士 裁判長や警官は、 もし犯人に襲われたとしたら、身の危険を回避するには、過剰防衛になるような事しかない!!! 時にも、彼らは 罪になるから何も手を打たず犯人に襲われてそのまま・・・ なってしまうのですか?    弁護士や裁判長が、被害に会って過剰防衛しかできない状態になって過剰防衛と言える行為を行って起訴された場合、言い訳をするのですか?

  • コンビニ防犯対策はバイトに責任をなすりつけるため?

    コンビニの本部による防犯対策指導マニュアルは、 犯人が負傷・死亡したなど場合にアルバイト店員などの 末端の人間に責任を転嫁するためにあるのでしょうか? 万引き犯や強盗犯が店員の制圧により負傷・死亡した場合、 立場の弱いアルバイトやオーナーに責任をなすりつけて解雇し、 本部は悲劇のヒーローを気取るために、防犯対策マニュアルは存在するのでしょうか?

  • 高校生~大学生の護身用スプレーの携帯

    自分は今、高3です自分のことを快く思っていない連中が学校内に多数いるので1年前から催涙スプレーで護身しています(毎年、ちゃんと新品に買い換えています。)、その良からぬ連中は私が催涙スプレーを携帯していることを何となく知っているみたいで、多少の抑止効果もあるようです。 カツアゲって言うか強盗傷害の被害にあった場合、相手には躊躇なく使用する心意気です、使用した理由が合理的でも事情聴取や謹慎処分になるのでしょうか?学校の先生に聞いたところ”退学になる”とのことですが、私は正当防衛で使用するつもりですので、私が退学になるのは理不尽極まりないです、実際どうなんでしょう? 私の様な文系の非体育系の男は催涙スプレーで護身するより他ならないのです、所持の合理性はあります。

  • 催涙スプレーなどを持つことは?

    危ない経験はほとんどありませんが、なにがあるかわからないので防犯グッズについて調べています。 調べていてスタンガンや警棒はあまり意味がないことがわかりました。 老若男女問わず防犯目的で催涙スプレーを持つことはどうかな?と考えています。 どうかな?というのは、効果は期待できると思うんですが、そんな危ないものを大人、こどもが持っても大丈夫なのか?だけど、持たないと塾やバイト帰りの学生は危ないし。 という感じで、催涙スプレーを持ちたいけど、なんとなくもてない理由がありますよね? 女性やこどもはもっている人は多いんでしょうか?私は男ですが、念のため護身用具をもちたい気があります。 所持している方など意見を聞かせてください。持ちたければもて!というのが率直なところでしょうか・・・。

  • 防犯用の警棒を護身用に所持しようと考えています。

    防犯用の警棒を護身用に所持しようと考えています。 昨今、非常に物騒ですので、目があっただの肩がぶつかっただので絡まれて殺されたり、挙げ句の果てには、無差別殺人まで起こる世の中です。 綺麗事では回避できない事が多いですよね。 実は、防犯グッズの中から警棒をチョイスしたのには訳があって、私は剣道の有段者なんです。 従って、スタンガンやスプレーよりも扱いやすそうだったので警棒を検討しています。 実際に警棒を使った事はないので利便性は?ですけど。(かといって、木刀や日本刀を持って歩くわけにもいきませんし) ところで、所持に関する違法性云々はともかくとして、仮に私がこの警棒で暴漢を撃退して、暴漢に怪我を負わせた場合って、過剰防衛になり罪になるのでしょうか? ちなみに暴漢は、ナイフなどで襲ってきたと仮定します。

  • 「防犯スプレー」代わりに「制汗スプレー」(その他、暴漢の目を刺激する類の物)を使ったら犯罪ですか?

    私は他の質問でも、自分がガリヤセひょろひょろ姿になってしまい、どうしたら病人でも犯罪対策できるか聞きまわっている者です。 またsakuってヤツかよ、と思っても回答お願いします! 私が住んでいる市内のド田舎のでも、数ヶ月前全国版ニュースで報道されるような殺人事件が起こりました。 こんなご時世なので私のような弱者は弱者なりに自分の身は自分で守ろうと思います! しかし、あらゆる防犯グッズ、ネットショップで探しても正直ちょっとお高い…。命がかかってる品ですから当然だけど。 ★こんなスプレーが有ったり↓唐辛子パワー!が決め手。1,499円 http://item.rakuten.co.jp/ccds/ab-be6465-y-0907-85/ 韓国の警察も使ってる↓唐辛子パワー!10,290円(高い!) http://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89-%E5%82%AC%E6%B6%99%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC-%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8/dp/B001UR5DM2/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1250878990&sr=8-7 ★こんな機械も↓ハイテクの割りに安めか?1,890 円 http://www.rakuten.co.jp/siizum/446397/401335/404490/#337755 ★このスプレーは↓CN刺激剤、LPGガス仕様。3,000 円 http://item.rakuten.co.jp/yutoriseikatsu/162031/ ★これは犯人に塗料も付く↓マスタード&カラースプレー。 2,835 円 http://item.rakuten.co.jp/gazaiya/tm25-6171/ 以前テレビである女性タレントさんが、高校時代に暗い帰り道でナイフを持った暴漢に遭遇した時の事を語ってました。 彼女はバッグに「コショウ」の小ビンを入れていて、暴漢に向けてコショウを吹っかけ、目くらましして逃げたそうです。 まぁ、コショウなら食品なので暴漢がその後どうなったか知らんが、失明はしてないでしょう。(?) バッグにいつも入れていられる物なら、正式な防犯スプレーでなくとも手近な物でとっさに護身できるんですね。 私は一年中制汗スプレーを必ずバッグに入れてます。 それを暴漢に遭遇した時、犯人の目に吹き付けて逃げる、って犯罪になるでしょうか? 本来の使用目的から外れてるし、3秒以上吹きかけると凍傷になる品です。 でも正式な防犯グッズ持ってる事を知ってたら、犯人側も警戒して自分も催涙スプレーを用意したり、 ナイフだけでなく包丁やスタンガンなど対抗武器を持ってくるかも…? ☆制汗スプレー↓私の愛用「Ban」↓780円 http://www.rakuten.co.jp/katuhara/547889/1805010/1813037/#1396215 ☆たまに使う「8×4」↓456 円 http://item.rakuten.co.jp/kurashikenkou/9602351/ 正式な防犯スプレーよりかなり安いし、持ってても別段警戒されない。 ■「正当防衛」に関する法律の載ってるページ↓     http://www.anandan.jp/seitoubouei/index.html ◆『緊急避難では他に方法があるのに他人を死なせて避難したら過剰避難になります。』これはわかる。 ◆『武器対等として認められれば、結果として、より重大な結果(相手を死亡させることなど)が生じたとしても  「正当防衛」が成立して、罪に問われることはありません。』それじゃあ、相手が制汗スプレーなら私も制汗スプレーで武器対等?  相手が殺虫剤なら私も殺虫剤で武器対等?相手が灯油にライターなら私も灯油にライターで武器対等?  相手が爆弾なら私も爆弾で武器対等?相手が核兵器なら…もうやめましょう…。(バカすぎ!ありえない!) 例のタレントさんのコショウはナイフに対してコショウでした。これは犯罪にならない? 制汗スプレーを使って失明、顔の凍傷、あとスプレーの注意事項に書かれてる、「直接吸い込むと窒息死の可能性あり!」 つまり殺害も可能…。殺虫剤だって虫を殺す物が人間を殺さないとは限らない! いったいどこまでが許容範囲の『正当防衛』にあたりますか?どんな物がアウト? 制汗スプレーでダメなら正式な防犯スプレーを買いますが、どなたかお答え待っています。

  • 防犯、護身について

    いつもお世話になっています。 最近急に自分の住んでいるマンション周辺に不審者が増えていて、女性の一人暮らしなので防犯や護身について考え始めました。 そこで、現状ではサムターンガードの購入を検討していますが、ホームセンターが近くに無いためネットで購入しようと思っています。 ですが防犯グッズに関してはレビュー等もあまり無く、どれがいいのかわかりません。 実際使っている等のオススメの商品があれば教えて下さい。 また、空き巣より在宅中の侵入を防ぐ、または侵入された場合の対処として、どのような方法があるでしょうか? セキュリティがしっかりしていても絶対安全ということは無いと思いますし、オートロックではありますが、後ろをついてくれば簡単に入れますし、自分が気をつけていても他の方が注意していなければ意味のないものです。実際に最近不審者がオートロックをスルーしていたようです。 友人には立地や構造上、それなりに狙われやすそうなマンションだと言われました。 護身グッズ(スタンガン、催涙スプレー、警棒などなど)を実際に使用されている方の感想をお聞きしたいです。 これで撃退できた!や、これじゃ逆に危険だった・・・等のご感想が聞ければと思っています。 最後に質問ですが、在宅中と見せるか不在中と見せるか、どちらのほうが侵入されにくいと思いますか? まとめるのが下手なので読みづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。 尚、引っ越して浅いため、再度の引越はあまり考えておりません。